コラム
公開 2022.06.16

甥や姪が相続人となるケースとは?

甥や姪が相続人となるケースとは?

甥や姪が相続人となるのはどのようなケースが考えられるでしょうか。
甥や姪が相続人となる具体的なケースや、甥や姪が相続人となった場合に、どのように対応すれば良いか、相続に詳しい弁護士が解説いたします。

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甥や姪が相続人となるケースとは?

例えば自分が亡くなったケースにおいて、自分から見て「甥」や「姪」が相続人となることはあるのでしょうか。
一見、甥や姪は自分の相続とは全く無関係のようにも思えますが、実は甥や姪が相続人となることはあります。どのようなケースなのか具体的に見ていきましょう。

まず、自分が亡くなった場合、基本的には、「自分の配偶者」と「自分の子」が相続人となります。
しかし、「自分の子」がそもそもいない場合や、あるいは「自分の子」が全員相続放棄した場合には、「自分の子」に代わって「自分の直系尊属」、すなわち父母や祖父母らが相続人となります。
「自分の直系尊属」である父母や祖父母が、自分よりも先に全員亡くなっていたり、あるいは全員相続放棄したりした場合には、「自分の直系尊属」に代わって「自分の兄弟姉妹」が相続人となります。
この場合において、「自分の兄弟姉妹」が自分よりも先に亡くなっていた場合、甥や姪が相続人となるのです。
ちなみに、亡くなった「自分の兄弟姉妹」に代わって、その子である甥や姪が相続することを、法律上は代襲相続といいます。

代襲相続について少し詳しくみてみましょう。

代襲相続とは?

「代襲相続」とは、本来相続人となるべき被相続人の「子」や「兄弟姉妹」が、被相続人が死亡するよりも前に既に死亡してしまっていた場合などに、その者の子が、その者に代わって相続することをいいます。
そのため、代襲相続が起きる場合には、「孫(ひ孫の場合もあります)」や「甥姪」が相続人となります。

【孫が代襲相続するケース】

孫が代襲相続するケース

【甥や姪が代襲相続するケース】

甥や姪が代襲相続するケース

代襲相続についてさらに詳しく知りたい方は以下のコラムもご参照ください。

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甥や姪が代襲相続する場合の注意点

甥や姪が代襲相続する場合、被相続人との関係性が薄いが故に、そもそも自らが相続人であることに気づいていないケースも多々ありえますし、自らが相続人となったことを認識したとしても、被相続人がどのような財産を有しているのかほとんど把握していないことも少なくありません。
その場合は、相続財産を一から調査する必要がありますが、自身で相続財産の調査を行うと時間がかかったり、相続財産の把握漏れが生じるため、以下のようなリスクがあります。

  • 債務超過であることを知らず、相続放棄のタイミングを逃してしまう
  • 財産が把握できないので、遺産分割協議がなかなか進まない
  • 相続税申告期限までに、財産の調査が終わらず、相続税の申告ができない
  • 申告漏れなどで予期せず高額な相続税が課せられてしまう

そのため、相続財産の調査を専門家に依頼することもお勧めです。
相続が発生したら、専門家に相続財産の調査を依頼し、どのような財産があるかをなるべく早く確認することからはじめましょう。

甥・姪が相続人となる場合の備え

甥・姪が相続人となる場合の備え

もし、自身にお子様がおらず、両親や祖父母もすでに他界している場合は、なるべく生前にどのような財産があるかを確認し、それをリスト化しておくようにしましょう。
可能であれば、遺言書を作成し、予め相続財産のリストも添付しておくと、甥や姪が相続人となった場合に大変な思いをしなくてもすみます。

まとめ

代襲相続が発生した場合、孫や甥・姪が相続人となります。
特に、甥・姪は、被相続人の財産内容をしっかりと把握しておらず、相続が発生してから慌てて財産を調査しなければならないケースが非常に多いです。
財産の調査は、時間がかかることも多いため、早めに専門家に依頼をすることがお勧めです。
できれば生前に、弁護士等の専門家に相談をして、遺言書の作成等の対策をとることも検討すると良いでしょう。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

・自身や自身の親族が亡くなった場合に、周りに迷惑をかけないような遺言書を作成したり、あるいはその他生前できる対策に関するアドバイス
・代襲相続などにより自身が相続人となった場合の相続財産の調査

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
大阪大学法学部法学科卒業、神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻修了。企業法務としては、債権回収、労働問題(使用者側)、倒産を中心に、個人法務としては、相続、過払金返還、個人破産、発信者情報開示などの解決実績を持つ。
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