コラム
公開 2021.02.10 更新 2022.03.14

遺産分割で重要な「相続人調査」とは?

相続人調査は遺産分割の前提として非常に重要です。
相続人が誰なのかを確定させ、正しく対応しないと、遺産分割が無効になってしまう可能性もあります。
戸籍謄本を全部取得しなければならず非常に手間がかかるので、自分で集めるのが難しいときには専門家へ依頼しましょう。

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1.重要!相続人調査は遺産分割の前提

遺産分割を進めるに際し、相続人調査は非常に重要です。
まずは相続人調査とはどういった手続きなのか、なぜ重要なのかをみてみましょう。

1-1.相続人調査とは

相続人調査とは、各ケースにおいて「誰が亡くなった方の相続人になるのか」を確定する手続きです。
遺言によってすべての遺産の分け方が指定されていない限り、遺された遺産は「法定相続人」が話し合って分け合わねばなりません。
遺産分けを進める前提として、相続人が誰かということを確定する必要があるのです。

相続人になる人は、被相続人の親族関係によって異なります。
家族以外にも、再婚している方であれば、以前の配偶者との間に子どもがあるケースもありますし、婚外子を認知している方もおられるでしょう。

相続人調査により、そういった「相続人」も含めて明らかにしていきます。

1-2.相続人調査が終わらないと遺産分割協議を始められない

相続人調査は「遺産分割の前提」です。
遺産分割協議には、「すべての法定相続人」が参加しなければなりません。
相続人調査が完了しないと、遺産分割を進めることもできないのです。
相続手続きが煩わしくて早めに遺産分けをしてしまいたいとしても、まずは先に相続人調査をしましょう。

1-3.相続人調査を間違うと遺産分割協議が無効になる

遺産分割協議に、1人でも相続人が欠けると「無効」になってしまいます。
無効な遺産分割協議書では、不動産の名義変更も預貯金の払い戻しもできません。

相続人調査がずさんで、加わるべき法定相続人を欠いた状態で遺産分割を行うことは後々のトラブルになります。

相続人調査は、正しい手順で慎重に対応しましょう。

2.相続人調査の手順

相続人調査の手順

相続人調査は、以下の手順で進めてください。

2-1.戸籍謄本を取得する

相続人調査は、具体的には「戸籍謄本類」を取得する手続きです。
日本では、親族関係がすべて「戸籍謄本類」に書かれているからです。
基本的には「被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人の現在戸籍」が必要となります。

戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本類は、「本籍地の役場」で取得できます。
本籍地は、各戸籍の冒頭欄に記載されています。
申請方法は以下の2つなので、いずれかの方法を利用しましょう。

・役所へ行って申請する
実際に本籍地の役所へ行って戸籍係や市民課で申請すれば、その場で発行してもらえます。

・郵送で申請する
役所が遠方の場合、郵送による申請が便利です。
申請書を記入し、郵便局で「定額小為替」を購入して返信用の切手を同封すれば、数日で返送してもらえます。

取得する戸籍謄本の範囲

どのようなケースでも、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人の現在戸籍が必要です。
亡くなった方に「すでに死亡している子ども」がいる場合には、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類も必要となります。
父母や祖父母で死亡している人がいれば、父母や祖父母の死亡を確認できる謄本が必要です。

このように、相続人の中で死亡している人がいたら、取得すべき戸籍謄本類の数が増えていくので、作業は複雑化していきます。

戸籍謄本の連続性を確認する方法

戸籍謄本類を取得するときには「日付が連続」していなければなりません。
以前の戸籍から抜けた日付と次の戸籍へ転入あるいは作成した日付が一致しているかどうか、確認しましょう。
一致していなければ、間に別の戸籍が存在するということです。
抜け漏れがないように、確実に全部の戸籍謄本類を集めましょう。

2-2.内容を解析する

必要な戸籍謄本類をすべて集めたら、中身を読み解いて「誰が法律上の相続人になるか」を明らかにしなければなりません。
配偶者以外の法定相続人には順位がありますし、代襲相続が起こっている可能性もあります。
間違えないように相続人を確定しましょう。

2-3.相続関係一覧図を作成する

相続人調査が済んだら、「相続関係一覧図(相続人の一覧図)」を作成するようお勧めします。
これがあれば、後日に専門家に相談したり、相続税申告したりするときに役立つためです。

3.相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続人調査は弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

3-1.手間を省ける

相続人調査を自分で進めると、大変な手間がかかります。
特に何度も転籍している方、結婚や離婚を繰り返している方、あるいは子どもが先に死亡している方などの場合、集めるべき謄本類が膨大になり、時間も長くかかってしまうでしょう。
集めた戸籍謄本類を確認して相続関係一覧図を作るのも大変です。
専門家に依頼したらすべての作業を任せられるので、手間を大きく省けるメリットがあります。

3-2.正確に調査できる

相続人調査を正確に行うのは簡単ではありません。
自分で対応すると、どうしても戸籍謄本類の抜けや漏れが発生しやすいものです。
必要な戸籍が1通でも欠けていたら、後に不動産の相続登記をするときなどに受け付けてもらえません。
専門家に依頼したら、抜けや漏れが発生する可能性はなく正確に調査作業を進められます。
間違いが発生しない点も大きなメリットとなるでしょう。

3-3.遺産分割についてもサポートを受けられる

相続人調査が済んだら、遺産分割協議を進めなければなりません。
自分たちだけでは、話し合いをスムーズに進められないケースもありますし、合意ができた後の「遺産分割協議書」の作成方法がわからない方もおられるでしょう。
弁護士に相続人調査を依頼したら、引き続いて遺産分割協議や、遺産分割協議書の作成などについてのサポートも受けられます。
もし万が一、他の相続人ともめてしまったような場合には、弁護士が代理人となって交渉を進めたり調停を申し立てたりもできるので、安心でしょう。

まとめ

相続人調査をするときには、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を集めなければなりません。
戸籍謄本類を全て調査する作業には大きな労力がかかります。
調査した後の遺産分割協議のことまで考えますと、相続人調査は、始めから弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。
当事務所では、特に遺産相続案件へ積極的に取り組んでいます。
相続財産調査や遺産分割協議、調停、審判を含めて相続手続きにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事から企業法務まで幅広い分野を取り扱う。なかでも遺産分割協議や遺言書作成などの相続案件を得意とする。
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