身内が亡くなり生命保険をどのように扱えば良いか分からずに悩んでいる、すぐに対処する必要はないものの、万が一自分が亡くなった場合に保険金がどういう扱いになるのか分からず不安を抱いている人も多いのではないでしょうか。
保険の契約者や被保険者が亡くなった場合、可能な限り早く手続きをすべきですが、身内が亡くなると手続きを後回しにしてしまうケースも多いです。
そこで今回は、生命保険と相続の関係について、死亡保険金(死亡保障)を請求する際の手続きや方法などについて解説します。
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生命保険と相続!スムーズに手続きをするための考え方
生命保険と相続は関連するケースが多くあります。最も多いケースが、亡くなった身内を被保険者として生命保険がかけられており、死亡給付金を受け取るケースでしょう。
しかし、その保険金の受取人として特定の人物が指定されているのか、はたまた「相続人」とだけ指定されているのかなど、その契約の内容によって対応方法が異なります。状況によって異なる対応方法を把握しておくことで、実際に身内が亡くなった後、生命保険に関する手続きが漏れてしまったり複雑になったりすることを予防できます。
被相続人にかけられていた生命保険(死亡保障)を受け取るための手続き
最初に、生命保険で死亡保障を受け取るための手続き方法について解説します。
生命保険の死亡保障を受け取るまでの4つの流れ
被保険者が亡くなり、保険金や給付金の支払い事由が発生した際に、加入している保険会社もしくは契約した代理店へ可能な限り早く連絡を入れます。保険金や給付金は受取人本人が請求することで支払われるため、受取人本人が連絡をすることが大切です。しかし、指定代理請求人が定められているケースでは、代理人が請求することができます。
申請後、保険会社から申込書類が送付されたら、書類を返送して死亡保障の請求をしましょう。最初に保険会社や代理店へ報告した内容を基に、保険会社から手続きについての説明と保険金請求書といった書類が送付されるので、書類に記入します。さらに、病院の診断書といった必要書類も準備して、合わせて保険会社に返送しましょう。
それぞれの保険会社では、依頼者から送られた書類と保障内容を確認します。損害保険会社では、保険金を支払うまでに事故と損害の状態、経過をリサーチします。
そして、保険金の支払い事由であると判断されると、指定の金融機関口座に保険金が送金されます。保険会社から、保険金の受け取りについての明細書が送られるので、詳細をチェックしましょう。
相続と死亡保障の関連性
生命保険金は、受取人に親族など特定の人物が指定されていたり、「相続人」として指定されている場合、受取人が保険契約に基づいて受け取るものであるため、相続財産ではなく、受取人の固有財産として判断されます。そのため、生命保険金を請求する際には相続人間で遺産分割協議をする必要はなく、基本的に遺産分割協議書に記載する必要はありません。
つまり、保険契約の内容通りに、受取人が生命保険金を受け取ることができます。受取人が「相続人」となっている場合、基本的に法定相続人が法定相続分の割合の生命保険金を受け取ることができます。なお、契約者が受取人を指定していなかった場合も、基本的には、保険契約の約款で受取人が指定されていることが多いので、約款を確認してみましょう。
また、相続放棄をした場合でも、生命保険金は受取人の固有財産であることから、相続を放棄しても保険金を受け取ることができます。
生命保険を受け取るために準備すべき書類
生命保険を受け取るためには、保険会社から送付される書類に必要事項を記入する他、主に6つの書類を準備する必要があります。
- ○保険金請求書
- ○保険証券
- ○死亡診断書
- ○故人の戸籍謄本
- ○保険金受取人の印鑑証明
- ○保険金受取人の戸籍謄本
上記の書類は生命保険の加入者が実際に亡くなったことや、受取人本人かを確認するために必要となる書類なので、漏れのないようにしましょう。
生命保険の受取人が死亡した時の概要と手続き
それでは故人(被相続人)が生命保険の受取人だった場合の概要と、具体的な手続き方法について解説します。
保険会社に連絡をして受取人変更手続きをする
生命保険の受取人が、被保険者よりも先に亡くなった場合には、保険会社に連絡をすれば受取人を変更することが可能です。受取人変更手続きをしなかった場合、遺言で特に受取人が指定されていなければ、先に亡くなった受取人の法定相続人が保険金受取人になると保険法で定められています。そのため、生命保険は受取人の法定相続人が取得することになります。
例えば、夫が妻を生命保険の受取人にして自身に生命保険をかけ、妻が先に亡くなった場合、受取人の立場は妻の法定相続人になるということです。
生命保険の受取人が亡くなった場合
生命保険の受取人が亡くなった場合に、手続きが複雑になるケースがあります。生命保険の受取人が亡くなり、受取人の立場が法定相続人に引継がれると、受取人が複数存在する場合も多く、法定相続人であることの証明や法定相続人全員分の書類や押印が必要になることが理由です。
保険金を受け取る割合
生命保険の受取人が被保険者より先に亡くなっていたために受取人の法定相続人が保険金を受け取る割合は、法定相続割合とは異なり均等に割り振られます。法定相続人が受取人となるものの、保険金を受け取る割合は法定相続割合ではないことに注意が必要です。
例えば、元々の受取人の法定相続人が配偶者と子ども2人であった場合、法定相続割合は配偶者が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1となりますが、保険金を受け取る割合は3人が均等の割合、つまりそれぞれ3分の1の割合で保険金を受け取ることになります。
被相続人が他の家族に生命保険をかけていた場合の手続き
被相続人が保険契約者だった時の対処方法と手続きに関して、パターン別に解説します。
契約者=被保険者だった時
例えば、夫=契約者・被保険者、妻=受取人となっている場合、夫が死亡した際には妻が保険金を受け取り、生命保険の契約が満了します。受取人は、通常通り生命保険の死亡給付金の受け取り手続きをするだけになります。
契約者≠被保険者だった時
死亡した契約者が本人以外を被保険者としていた場合、契約者が死亡したとしても、保険契約の契約者としての地位が相続人の共有財産になることが特徴です。生命保険を解約して、返戻金を相続人で分配する、もしくは相続人のなかから契約を相続して契約を継続するといった、いずれかの方法を選択します。
解約をする際には相続人間で遺産分割協議をすることが一般的であり、税金の優遇はありません。継続するのであれば、生命保険会社に連絡を入れ、契約者と被保険者の変更手続きをします。
生命保険における相続税と手続き
死亡保険金にかかる税金はパターン別に異なります。契約者=被保険者の場合、相続税の対象です。保険金の受取人が家族であるといったケースでは「500万円×法定相続人の人数分が非課税」と、税金は低く設定されています。
契約者≠被保険者の場合は所得税の対象、契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合は贈与税の対象です。
手続きが複雑になるので専門家に相談しよう
一般的な死亡保険金の請求は、受取人が保険会社に申請・手続きをするため比較的スムーズに進められます。しかし、受取人が亡くなっている場合、法定相続人の証明書類や、法定相続人全員分の押印が必要であるなど、手続きに手間がかかり、複雑になることが特徴です。
受取人が亡くなっている場合に手続きを行わないで放置すると、手続きが複雑化しやすくなるだけではなく、税金に関してもデメリットが大きいといえます。そのため、受取人の法定相続人に保険金が支払われる場合でも、早めに受取人変更の手続きを進めたほうが良いでしょう。
税金の面でもアドバイスを受けたほうが良い
贈与税や相続税の金額が大きい場合は、生前贈与で現金を贈与したほうが、節税効果としては有効であるケースがあります。いずれの場合も、生命保険の受け取りや引継ぎは法律や税金に関わることであり、専門性が高くなります。分からないことがあれば、相続に関する専門家である弁護士事務所に相談すると、手続きをスムーズに進められるうえに、相続発生前なら節税方法、安全性の高い相続方法についてのアドバイスを受けられます。
まとめ
全体的な流れを確認することは大切ですが、生命保険はケースによって扱いが異なる点に注意が必要です。現在の状況をしっかり把握して、最適な方法で手続きをすることで、余計な手間を省き、税金の負担軽減にもつながります。
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