遺産の内訳は事案ごとにさまざまであり、中には主な遺産が不動産しかない場合もあります。
では、遺産が不動産しかない場合であっても、遺留分侵害額請求はできるのでしょうか?
また、遺留分の計算にあたって、不動産はどのように評価すべきなのでしょうか?
今回は、遺産が不動産しかない場合における遺留分侵害額請求の可否や請求の流れ、遺留分計算における不動産の評価方法などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は、遺留分侵害額請求について豊富な実績を有しています。
不動産しかない場合における遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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遺留分の概要
はじめに、遺留分の概要を解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺留分は非常に強い権利であり、遺言によっても剥奪することはできません。
とはいえ、遺留分を侵害した遺言が無効になるわけではなく、遺留分侵害の内容を含む遺言も有効です。
ただし、遺留分を侵害する遺言は、相続開始後の遺留分侵害額請求の原因となります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人(「遺留分権利者」といいます)から、遺言などで遺産を多く受け取った人に対し、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求するものです。
遺留分侵害額請求の内容が正当であれば、請求された人は遺留分権利者に対し、実際に遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
なお、遺留分侵害額請求をするか否かは遺留分権利者の自由です。
そのため、自身の遺留分を侵害する内容の遺言書があった場合には、遺留分侵害額請求ができる一方で、遺留分侵害額請求をしない選択も可能です。
また、遺留分侵害額請求をするか否かは、遺留分権利者が個別に検討すべき事項です。
そのため、たとえば「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があった場合に、二男は遺留分侵害額請求をする一方で、長女は遺留分侵害額請求をしないことも可能です。
遺留分がある相続人
遺留分は、すべての相続人が持つ権利ではありません。
遺留分があるのは、相続人のうち、次の人に限られます。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
遺留分がない相続人
たとえ相続人となる場合であっても、次の人には遺留分がありません。
- 兄弟姉妹
- 甥姪
なお、遺留分の権利は、相続人としての権利を前提とするものです。
そのため、亡くなった人(「被相続人」といいます)に子どもがいる場合における被相続人の父母のように、相続人でない人には遺留分はありません。
また、家庭裁判所に申述をして相続放棄をした人や、被相続人の遺言書を偽造するなどして相続欠格になった人、被相続人を虐待するなどして家庭裁判所から相続人廃除の審判を受けた人などはもはや相続人ではないため、このような人にも遺留分はありません。
遺留分の額
遺留分の額は、遺留分計算の基礎となる財産の額に、遺留分割合を乗じて算定します。
遺留分全体の割合は原則として2分の1であるものの、被相続人の父母など直系尊属だけが相続人である場合には、例外的に3分の1となります。
個々の相続人の遺留分割合は、この全体の遺留分割合に法定相続分を乗じて算定します。
たとえば、配偶者と長男、長女の3名が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
- 長男:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
- 長女:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
この場合において、仮に遺留分計算の基礎となる財産の額が8,000万円であれば、配偶者の遺留分は2,000万円(=8,000万円×4分の1)、長男と長女の遺留分はそれぞれ1,000万円(=8,000万円×8分の1)となります。
遺留分侵害額請求は金銭請求
2019年7月1日の改正法施行日以降、遺留分は金銭債権となっています。
金銭債権とはつまり、「お金で支払うよう請求する権利」のことです。
たとえ遺産が不動産しかない場合であっても、遺留分は不動産の持分ではなく、お金で支払うのが原則だということです。
そのため、先ほど紹介したケースにおいて、仮に8,000万円の遺産がすべて1筆の土地であり、長男が遺言によりこの土地を相続した場合、長男は配偶者から2,000万円、長女からは1,000万円相当の金銭の支払いを求められる可能性があります。
一方で、改正前の遺留分請求は「遺留分減殺請求」と称されており、お金ではなく現物での受け渡しが原則でした。
先ほどと同じケースにおいて、配偶者と長女が遺留分減殺請求をすると、その効果として8,000万円の土地が「配偶者4分の1、長女8分の1、長男8分の5(=1-(配偶者に減殺された4分の1+長女に減殺された8分の1))」の共有となります。
改正前の効果は一見シンプルなようで、遺留分請求を「した人」と「された人」による不動産共有が生じることで、後のトラブルに発展し得ると指摘されていました。
改正後は金銭債権となっているため、遺留分侵害額請求によって不動産が自動的に共有となることはありません。
遺留分は遺産が不動産しかなくても請求できる?
遺留分は、遺産が不動産しかない場合であっても請求できます。
遺産が不動産しかないことだけが原因で、遺留分侵害額請求ができなくなることはありません。
ただし、先ほど解説したように、遺留分侵害額請求は金銭債権であることから「遺留分をどこから支払うのか」といった別の問題が生じます。
遺産が不動産しかない場合において遺留分侵害額請求をしたい際や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
遺留分侵害額請求で不動産はどの評価方法を採用する?
主な遺産が不動産しかない場合、遺留分侵害額請求では不動産の評価方法について争いが生じることがあります。
ここでは、遺留分侵害額請求における不動産の評価方法を解説します。
不動産の評価方法は1つではない
多くの財産の評価方法には、さほどバリエーションはありません。
1,000万円の現金の評価額は1,000万円であり、1,000万円の預金の評価額は多少利息が考慮されることがあっても1,000万円程度です。
しかし、不動産は「一物四価」などといわれ、評価方法は1つではありません。
不動産の主な評価額としては、次の4つが挙げられます。
- 固定資産税評価額:固定資産税を課す際の基準となる評価額
- 相続税評価額(路線価):相続税や贈与税を算定する際の基準となる評価額
- 公示価格(公示地価):地価公示法に基づいて国土交通省が公表する標準的な土地の評価額
- 時価(実勢価格):市場で実際に売買される取引価格
このうち、一般的には固定資産税評価額がもっとも低くなり、時価がもっとも高くなります。
遺留分侵害額請求を「する側」:価額が高くなる評価方法を採用する
先ほど紹介した不動産の4つの評価方法のうち、遺留分侵害額の算定にあたってどの評価方法を用いるのかは、法律で明記されていません。
そのため、遺留分侵害額請求をする側としては、請求できる金額がもっとも高くなりやすい「時価」などでの評価を採用することが多いでしょう。
遺留分侵害額請求を「される側」:価額が低くなる評価方法で反論する
一方で、遺留分侵害額請求をされる側にとっては、支払う金銭は少なければ少ないほどよいこととなります。
そのため、自身が受け取った不動産の評価額が低くなりやすい「固定資産税評価額」や「相続税評価額」などを基準として評価することが一般的です。
調停や訴訟への移行時は、中間額または不動産鑑定額の採用が多い
採用したい評価額が遺留分侵害額請求をする側とされる側とで異なる場合、これがもとで調停や訴訟に移行する可能性が生じます。
調停とは家庭裁判所で行う話し合いであり、裁判所の調停委員が両当事者から交互に意見を聞く形で進行します。
一方で、訴訟では裁判所が諸般の事情を考慮したうえで、結論が下されます。
不動産の評価方法が真っ向から対立する場合、調停や訴訟では両者の主張の中間となる額を採用し、解決をはかることが少なくありません。
また、差額が大きい場合や中間を取ることが適切でないと考えられる場合には、不動産鑑定士に評価してもらうこともあります。
遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求の流れ
遺産が不動産しかない場合、遺留分侵害額請求はどのように進行するのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求の一般的な流れを解説します。
- 自身が遺留分を請求できるか否かを確認する
- 請求できる遺留分侵害額を算定する
- 時効期間内に、遺留分侵害額請求をする
- 請求額などに反論があれば、相手と交渉する
自身が遺留分を請求できるか否かを確認する
はじめに、自身が遺留分侵害額請求をできるか否かを確認します。
自身が遺留分権利者でない場合や、自身も一定の生前贈与を受けており遺留分侵害の事実がない場合などには、遺留分侵害額請求ができないためです。
とはいえ、自身が遺留分侵害ができるか否か判断に迷うことも多いでしょう。
その際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談いただくことで、遺留分侵害額請求の可否やその後の請求の進め方などが把握でき、対応の見通しを立てやすくなります。
請求できる遺留分侵害額を算定する
次に、請求できる遺留分侵害額を算定します。
遺留分侵害額を正確に算定するには、遺産の全容を把握しなければなりません。
自身での算定や遺産の全容把握が難しい場合には、Authense法律事務所までご相談ください。
時効期間内に、遺留分侵害額請求をする
請求できる遺留分侵害額が把握できたら、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求は口頭でも成立し得るとはいえ、実際には内容証明郵便などを用いて請求すべきでしょう。
なぜなら、遺留分侵害額請求には時効があり、口頭の場合には時効を迎える前に請求したことの証拠が残りづらいためです。
なお、遺留分侵害額請求の時効は、原則として、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実(遺言書の存在など)を知ってから1年です。
ただし、被相続人の死亡などを知らなかったとしても、死亡から10年が経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。
請求額などに反論があれば、相手と交渉する
遺留分侵害額請求をした場合、相手から反論される場合があります。
特に遺産が不動産しかない場合、相手が遺留分侵害額相当の金銭の用意が難しいことも少なくありません。
そこで、請求額の減額を求められる可能性があるほか、分割払いなどを求められる可能性も想定されます。
弁護士へ相談し、予想される反論の内容をあらかじめ想定したうえで、譲歩できる範囲などを検討しておくとスムーズでしょう。
遺産が不動産しかない場合の遺留分に関するよくある質問
最後に、遺産が不動産しかない場合の遺留分に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺留分は金銭ではなく、不動産の共有持分でもらうこともできる?
遺留分権利者と遺留分請求の相手方との間で交渉が成立すれば、不動産の共有持分で遺留分を「支払う」ことも可能です。
ただし、原則は金銭債権であるため、どちらか一方の判断だけで不動産の共有持分での支払いに代えることはできません。
不動産の共有持分など金銭以外で遺留分を支払うのは、金銭で支払うべき債権を別の物で支払う「代物弁済」にあたり、両者の合意が不可欠です。
遺産が不動産しかない場合に、遺留分を放棄させることはできる?
遺産が不動産しかないことだけを理由として、遺留分を放棄させることはできません。
前提として、遺留分は非常に強い権利であり、本人以外による強制的な権利の剥奪はできないのが原則です。
例外的に、相続欠格に該当する場合や相続廃除に該当する場合に相続人としての権利を剥奪できる余地はあるものの、これらのハードルは非常に高いといえるでしょう。
そこで、遺留分を放棄させるのではなく、遺留分を侵害しない内容で遺言をしたり、遺留分侵害額請求がされても金銭を支払えるよう生命保険に加入したりするなどの対策を検討することとなります。
遺産が不動産しかない場合における遺留分対策でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
まとめ
遺産が不動産しかない場合における遺留分侵害額請求について解説しました。
遺留分侵害額請求は、遺産が不動産しかない場合であっても可能です。
この場合には遺留分侵害額の支払いに苦慮するおそれがあるため、不動産を売却できない場合には、分割払いなどの対応を交渉することとなります。
また、被相続人の生前であれば、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成したり、生命保険に加入したりするなどの対策も検討できるでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺留分侵害額請求についても豊富な実績を有しています。
遺産が不動産しかない場合において遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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