遺留分侵害額請求をされた場合、何をどのように対応すべきかわからず、困惑してしまうことも多いでしょう。
しかし、焦って対応することはおすすめできません。
では、遺留分侵害額請求がされたらどのように対応すればよいのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求をされた場合、すべきでない対応にはどのようなものが挙げられるでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求をされたらどうすべきか、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺留分侵害にまつわる対応実績も豊富に有しています。
遺留分侵害額請求をされてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
目次
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遺留分侵害額請求の基本的な概要
はじめに、遺留分侵害額請求の概要を解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺言や生前贈与によっても、遺留分を剥奪することはできません。
なお、遺留分は遺言や生前贈与などとセットで登場する概念です。
これらがない相続では、原則として、遺留分が問題になることはありません。
遺留分がある人・遺留分がない人
相続人であっても、亡くなった人(「被相続人」といいます)の兄弟姉妹と甥姪には遺留分はありません(民法1042条)。
つまり、兄弟姉妹や甥姪は、自身の相続分がゼロとなる内容の遺言書があったとしても、遺留分などを主張できないということです。
一方で、相続人である被相続人の配偶者や子ども、孫、父母には遺留分があります。
なお、遺留分の権利は相続人であることを前提としているため、相続人でない人には、そもそも遺留分はありません。
つまり、遺言書を隠匿するなどして相続欠格に該当した人や、被相続人を虐待するなどして相続人から廃除された人、相続放棄をした人などは相続人ではないことから、遺留分もないとうことです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合に、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求めることです。
前提として、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与も有効です。
たとえば、被相続人の相続人として長男がいるにもかかわらず、「お世話になった姪に財産を遺贈する」という内容の遺言をすることもできるということです。
しかし、この場合には、被相続人の死後、長男から姪に対して「侵害した遺留分相当額を金銭で支払え」と請求できます。
このような請求がされたら、姪は長男に対し、実際に遺留分侵害額相当額の金銭を支払わなければなりません。
この請求を、遺留分相当額請求といいます。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には時効があります。
原則として、時効は遺留分を請求する人(「遺留分権利者」といいます)が被相続人の死亡と遺留分侵害の事実(遺言書の存在など)を知ってから1年です。
ただし、被相続人の死亡から10年が経過した場合には、遺留分権利者が被相続人の死亡などを知らないままであったとしても、もはや遺留分侵害額請求はできなくなります。
遺留分侵害額請求がされたら最初に確認すべき4つのポイント
遺留分侵害額請求がされたら、慌てずにまずは4つの事項を確認することをおすすめします。
ここでは、確認すべき4つのポイントについてそれぞれ解説します。
- 請求者は遺留分権利者であるか
- 時効は成立していないか
- 請求先が適切か
- 遺留分侵害額請求の額が過大ではないか
請求者は遺留分権利者であるか
1つ目は、請求者が遺留分権利者であるか否かです。
先ほど解説したように、遺留分があるのは相続人だけです。
また、相続人であったとしても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
この辺りを理解しないまま、遺留分侵害額請求(のようなこと)をしている場合もあります。
そのため、まずは相手が正当な権利者であるか否か確認すべきでしょう。
時効は成立していないか
2つ目は、時効が成立していないか否かです。
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には時効があります。
すでに時効が成立している場合、遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。
請求先が適切か
3つ目は、請求先が自分であることが適切であるか否かです。
遺留分侵害額請求をする相手の順位は、次のように決められています(同1047条1項)。
- 遺言で財産をもらった人(「受遺者」といいます)と贈与で財産をもらった人(「受贈者」といいます)がいる場合:受遺者が先に負担する
- 受遺者が複数いる場合・受贈者が複数おり贈与が同時にされた場合:受遺者または受贈者が、そのもらった財産の価額の割合に応じて負担する。遺言で別段の定めがある場合は、その定めに従う
- 時期の異なる贈与が複数ある場合:後の贈与に係る受贈者から順に負担する
そのため、たとえば自身が被相続人から生前贈与で財産をもらっている一方で、他の人(X氏)が遺言で多額の遺産をもらっている場合には、自身ではなく、先にX氏に遺留分侵害額請求をするよう主張できる可能性があります。
ただし、X氏に請求しても、X氏に請求できる額だけでは遺留分権利者の遺留分侵害額に満たない場合には、自身への請求が適当である可能性もあります。
この場合の判断は容易ではないため、「自分ではなく他の人へ請求すべきではないか」と感じた際は、弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求の額が過大ではないか
4つ目は、遺留分侵害額請求が過大でないか否かです。
遺留分の割合は、遺産の2分の1(父母などの直系尊属だけが相続人である場合には、例外的に3分の1)です。
これを、法定相続分に乗じて個々の遺留分割合を算定します。
たとえば、長男と二男の2名だけが相続人である場合、遺留分割合はそれぞれ次のとおりです。
- 長男:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
- 二男:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
これを、「負債を控除した正味の遺産に過去の一定の贈与を加えた額」に乗じて、それぞれの遺留分を算定します。
しかし、遺産の範囲や評価方法などの認識の違いや、計算の誤りなどから、過大な額の遺留分侵害額請求がなされる可能性もあります。
そのため、請求に応じる前に、請求額が適正であるか否か確認すべきでしょう。
遺留分侵害額請求がされた場合の初期対応
遺留分侵害額請求がされたら、まずはどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求をされた場合の初期対応を解説します。
- 遺留分侵害額請求の根拠となる資料を集める
- 弁護士に相談する
- (相手の請求が適切である場合)請求に応じて支払う
- (相手に遺留分侵害額請求の権利がない場合)支払いの拒絶を通知する
- (遺留分侵害額請求の額が過大である場合)減額交渉をする
遺留分侵害額請求の根拠となる資料を集める
はじめに、遺留分侵害額請求の根拠となる資料を集めます。
たとえば、遺産の額がわかる資料や、遺贈の内容がわかる遺言書、過去の生前贈与のわかる資料などです。
とはいえ、資料の収集に時間がかかって対応が遅れる事態は避けるべきでしょう。
そのため、手元にある資料がある程度集まった段階で、弁護士に相談予約を入れることをおすすめします。
弁護士に相談する
次に、遺産相続問題に力を入れている弁護士に相談します。
弁護士へ相談することで、遺留分侵害額請求が正当なものであるか否かなどの判断ができ、その先の対応の見通しを立てやすくなります。
遺留分侵害額請求がされてお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
初回の相談は60分無料であるため、安心してご相談いただけます。
(相手の請求が適切である場合)請求に応じて支払う
弁護士へ相談した結果、相手の請求が適切であることがわかったら、請求に応じて遺留分侵害額相当額を支払います。
一括で支払うことが難しい場合や、金銭ではなく不動産など他の遺産を渡したい場合などには、相手方と交渉しましょう。
自身での交渉が難しい場合には、弁護士が代理で交渉することも可能です。
(相手に遺留分侵害額請求の権利がない場合)支払いの拒絶を通知する
請求内容を精査した結果、相手に遺留分侵害額請求の権利がないことがわかった場合には、支払いを拒絶する旨の通知をします。
この場合であっても、請求を放置するのではなく、何らかの返答はすべきでしょう。
何らの返答もしなければ、相手方がさらなる請求などを行い、対応に手間がかかるおそれがあるためです。
(遺留分侵害額請求の額が過大である場合)減額交渉をする
相手が遺留分権利者ではあるものの、請求額が過大である場合には、減額の交渉を行います。
減額の交渉を自身で進めるハードルは高いため、弁護士に代理で交渉してもらうとスムーズでしょう。
遺留分侵害額請求をされた場合に避けるべき対応
遺留分侵害額請求をされた場合に、避けるべき対応も存在します。
ここでは、避けた方がよい対応を3つ解説します。
- 請求を放置する
- 相手の権利や時効を確認しないまま請求に応じる
- 相手の「言い値」で支払う
請求を放置する
避けるべき対応の1つ目は、請求を放置することです。
少なくとも相手が遺留分権利者である以上、遺留分侵害額請求を放置することはおすすめできません。
遺留分は民法に記載された正当な権利であり、放置したからといって権利が消えるものではないためです。
遺留分侵害額請求を放置すれば、調停や訴訟を提起され、トラブルが長期化する可能性が高いでしょう。
どのように対応すべきか苦慮している場合には、Authense法律事務所までご相談ください。
ご相談いただくことで、そのケースに応じた具体的な対応を把握しやすくなります。
相手の権利や時効を確認しないまま請求に応じる
避けるべき対応の2つ目は、相手の権利や時効を確認しないまま請求に応じることです。
遺留分については、誤解している人も少なくありません。
そのため、本来は遺留分権利者ではない人が、自身にも遺留分があるとも思い込みから遺留分侵害額請求をする場合もあります。
また、時効が過ぎてから請求される場合もあるでしょう。
実際には支払う必要はなかったにもかかわらず、確認することなく相手からの請求に応じてしまうと、渡してしまった金銭を取り戻すことに苦慮する事態となりかねません。
そのため、まずは相手に遺留分侵害額請求をする権利があるか否かを確認したうえで、慎重に対応すべきでしょう。
相手の「言い値」で支払う
避けるべき対応の3つ目は、相手の「言い値」で支払うことです。
遺留分侵害額を正確に算定することは、容易ではありません。
また、特に不動産には比較的高い価額となりやすい「時価評価」や、比較的低い価額となりやすい「固定資産税評価」など、さまざまな評価方法が存在します。
当然ながら、遺留分侵害額請求をする側は、できるだけ高い価額で遺産を評価して遺留分侵害額請求をすることでしょう。
このような事情から、請求内容の精査によって負担額を大きく引き下げられる可能性は低くありません。
そのため、相手が遺留分権利者であったとしても「言い値」で支払うことは避け、まずは弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求をされて対応にお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
最後に、遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺留分侵害額請求は口頭でも有効?
遺留分侵害額請求は、口頭であっても有効です。
法律で、遺留分侵害額請求の方法までは定められていないためです。
そのため、口頭での請求であるからといって無視することは避け、早期に弁護士へご相談ください。
「遺留分侵害額請求はしないこと」と遺言書に記載されていても請求される?
「遺留分侵害額請求はしないこと」と遺言書に記載されている場合であっても、遺留分侵害額請求をされる可能性はあります。
そもそも、遺言によって遺留分侵害額請求をする権利を剥奪することはできないためです。
法律上の根拠をもって遺留分侵害額請求をされない状況とするためには、被相続人の生前にある程度まとまった財産を渡すことと引き換えに、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を得るほかありません。
他にも、相手が被相続人を虐待していたなど重大な事実がある場合に、家庭裁判所に申し立てて相続権を剥奪する「相続廃除」の方法もあるものの、このハードルも低くないでしょう。
いずれにしても、遺言に記載しただけで強制的に遺留分を剥奪することはできません。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
まとめ
遺留分侵害額請求をされたらどうすべきか、初期対応や避けるべき対応などについて解説しました。
遺留分侵害額請求をされたら、まずは弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談して、相手が遺留分権利者であるか否かや、請求額が適切であるか否かなどを確認したうえで、具体的な対応策を検討します。
遺留分侵害額請求は口頭であっても成立するため、請求を無視することは避け、早急に対応すべきでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺留分侵害額請求をされた側からの相談やサポート実績も豊富です。
遺留分侵害額請求をされたら、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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