遺言書などによって自身の相続での取り分が大きく減少した際に、相続における最低限の取り分を金銭で「取り戻す」権利が、遺留分です。
遺留分は原則として相続の権利とセットであるものの、中には「遺留分のない相続人」も存在します。
では、遺留分は代襲相続人にもあるのでしょうか?
また、代襲相続人が遺留分侵害額請求をしようとする場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
今回は、代襲相続人の遺留分について弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に特化した専門チームを設けており、豊富なサポート実績を有しています。
代襲相続人の遺留分についてお悩みの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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遺留分の基本
はじめに、遺留分の基本について解説します。
遺留分とは何か
遺留分とは、法律(民法)によって一定の相続人に保証されている、相続での最低限の取り分です。
かみ砕いていえば、「遺産の、金銭での取り戻し権」です。
遺留分は原則として遺言書や生前贈与などとセットで登場する概念であり、これらがない場合には遺留分の問題は生じません。
遺留分が問題となる典型的なケースは、「相続人は長男と二男の2人であるものの、全財産を長男に相続させる旨の遺言書があった」場合などです。
このような偏った内容の遺言書も有効ではあるものの、このケースでは二男の遺留分が侵害されています。
この場合には、相続が起きた後で、二男が長男に対して「侵害している自分の遺留分相当額を、金銭の支払いによって返してください」と請求できます。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求をするかどうかは権利者(このケースでは、二男)の自由であるものの、遺留分侵害額請求がされたら、長男は二男に対して実際に遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
遺留分がある人・遺留分がない人
遺留分は相続人としての権利とセットであるため、そもそも相続人でない人には遺留分はありません。
たとえば、亡くなった人(「被相続人」といいます)に長男と二男がいる場合、長男の子ども(被相続人の孫)は原則として相続人ではないため、遺留分もないということです。
また、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をした人や、遺言書を偽造するなどして相続欠格となった人、被相続人を虐待するなどして相続人から廃除された人などはもはや相続人ではないため、遺留分もありません。
反対に、相続人であれば、原則として遺留分はあることとなります。
ただし、例外的に、相続人であっても遺留分がない人が存在します。
それは、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が該当する、「第3順位の相続人」です。
これらの人は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分の権利はありません。
「遺留分がない」ということは、自分の取り分が一切ない有効な遺言書があった場合に、遺産を受け取れないということです。
遺留分割合
遺留分の割合は、原則として遺産全体の2分の1です。
ただし、被相続人の直系尊属(父母など)だけが相続人である場合には、例外的に3分の1となります。
この全体の遺留分割合に個々の法定相続分(法律で決まった相続分)を乗じることで、個々の遺留分割合が算定できます。
たとえば、相続人が長男・長女・二男の3名である場合における各人の遺留分割合は、次のとおりになります。
- 長男:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
- 長女:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
- 二男:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
代襲相続の基本
次に、代襲相続の基本について解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、自分の親が何らかの理由で相続人ではなくなった場合に、次の代の人が相続人となることを指します。
代襲相続の典型的なケースは、被相続人よりも先(または同時)に死亡したことです。
たとえば、被相続人に長男と二男という2人の子どもがいる場合、原則としてこの長男と二男は相続人となります。
しかし、被相続人の死亡以前に長男が亡くなっていた場合、長男自身は相続人になることはできません。
そこで、亡くなった長男の代わりに、長男の子ども(つまり、被相続人の孫)が相続人となります。
これが、代襲相続です。
代襲相続の原因
代襲相続が起きる原因の代表格は「死亡」であるものの、他の原因で代襲相続が起きる場合もあります。
代襲相続の原因は、次の3つです。
- 死亡
- 相続欠格(被相続人を殺害したり被相続人の遺言書を偽造したりしたことで、自動的に相続人ではなくなること)
- 相続廃除(被相続人を虐待するなどした人について家庭裁判所に申し立て、相続人ではなくなること)
一方で、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。
代襲相続の2パターン
代襲相続には、主に2つのパターンがあります。
それぞれの概要について解説します。
孫やひ孫など、直系卑属の代襲相続
1つ目は、直系卑属(第1順位相続人)の代襲相続です。
被相続人の子どもが死亡や相続欠格などで相続人ではなくなった場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
なお、第1順位の相続人には、代襲の回数に制限はありません。
そのため、被相続人の子どもと、その子どもの子ども(被相続人の孫)がともに死亡や相続欠格などで相続人ではなくなった場合、さらに下の世代(被相続人のひ孫)が代襲して相続人となります。
甥姪の代襲相続
2つ目は、甥姪(第3順位相続人)の代襲相続です。
被相続人の兄弟姉妹が死亡や相続欠格などで相続人ではなくなった場合、その子ども(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。
ただし、第3順位の相続人は第1順位相続人とは異なり、代襲回数が1回に制限されています。
そのため、仮に被相続人の兄弟姉妹と、その子どもの子ども(被相続人の甥姪)がともに死亡や相続欠格などで相続人ではなくなったとしても、甥姪の子どもが相続人になることはありません。
遺留分は代襲相続人にもある?
遺留分は、代襲相続人にもあるのでしょうか?
ここでは、先ほど紹介した代襲相続のパターンごとに解説します。
孫やひ孫など、直系卑属の代襲相続:遺留分がある
孫やひ孫など、直系卑属(第1順位相続人)である代襲相続人には、遺留分が存在します。
そのため、自身の遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求が可能です。
甥姪の代襲相続:遺留分がない
第3順位の相続人である甥姪には、遺留分はありません。
先ほど解説したように、そもそも第3順位の相続人には遺留分はないためです。
被代襲者である被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない以上、その代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。
代襲相続人の遺留分割合
代襲相続人の遺留分割合の考え方は、通常の場合と同様です。
先ほど解説したように、相続人が被相続人の長男・長女・二男の3名である場合の遺留分割合は、それぞれ次のとおりでした。
- 長男:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
- 長女:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
- 二男:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
この場合において、長男が被相続人よりも前に死亡しており長男の2人の子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となった場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりとなります。
- 長男の子ども1:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(長男の法定相続分)×2分の1=12分の1
- 長男の子ども2:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(長男の法定相続分)×2分の1=12分の1
- 長女:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
- 二男:2分の1(全体の遺留分割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1
長男が先に死亡したとしても、長女や二男の法定相続分や遺留分割合に影響はありません。
この場合には、被代襲者である長男が本来持っていた法定相続分や遺留分割合を、2人の代襲者で分け合うこととなります。
とはいえ、代襲相続が絡む場合の遺留分割合の計算はやや複雑であり、実際のケースにおいて迷う場合も多いでしょう。
お困りの際は1人で悩まず、Authense法律事務所へご相談ください。
代襲相続人が遺留分請求をする手続きの流れ
代襲相続人が遺留分を請求しようとする場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求の流れを解説します。
相続財産や遺贈の内容などを把握する
はじめに、相続財産や遺贈の内容などを把握します。
「遺産がどれだけあって、遺言書などで誰にどれだけ遺産が渡ったか」などがわからなければ、自身の遺留分を侵害されているか否かの判断ができないためです。
とはいえ、遺産の全容や遺言書の内容を把握している相続人などからこれらの情報の開示を受けられれば良いものの、中には開示に応じてもらえない場合もあるでしょう。
相続財産の把握や遺言書の内容の把握にあたってお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
遺留分侵害額を計算する
相続財産や遺贈などの全容が把握できたら、自身の遺留分侵害額を計算します。
遺留分侵害額は、自身の遺留分額から、自身が相続や生前贈与などで取得した財産の価額を控除するなどして算定します。
なお、遺留分侵害額請求は、金額を明示せずに行うことも可能です。
計算に時間を要し、遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合には、正確な計算をする前に請求をしてしまうのも1つの方法です。
時効については、後ほど改めて解説します。
遺留分侵害額請求をする
最後に、遺言書などでその人の遺留分を超える多くの遺産を受け取った相手に対して、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求はまず、内容証明郵便の送付によって行うことが一般的です。
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便株式会社が証明する制度です。
内容証明郵便を活用することで、時効を迎える前に遺留分侵害額請求をしたことの証拠が残ります。
内容証明郵便の送付によって相手が遺留分侵害額の支払いに応じれば、これによって事案は解決となります。
一方で、相手が遺留分侵害額を支払わない場合や、遺留分の額について意見が相違する場合などには、裁判所に調停(裁判所の調停委員が、当事者双方から意見を聞く形で行う話し合い)を申し立てて解決をはかります。
調停を経ても合意が得られない場合には、裁判所に結論を出してもらうために、訴訟を申し立てることとなります。
なお、内容証明郵便は内容などの証拠が残るため、不用意なことを記載すれば、意図に反して自身に不利な結果を招きかねません。
そのため、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
代襲相続人が遺留分侵害額請求をするポイント
最後に、代襲相続人が遺留分侵害額請求を成功させるポイントを2つ紹介します。
遺留分侵害額請求の時効を知っておく
1つ目は、遺留分侵害額請求の時効を知っておくことです。
遺留分侵害額請求の時効は、次のうち、いずれか先に到来するときです。
- 遺留分権利者が、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年
- 相続開始から10年
被相続人が亡くなったことを長年知らなかった場合を除き、特に意識すべき期間は「相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年」です。
1年間という期間は、遺産の調査などをしているとあっという間に過ぎてしまいます。
そのため、時効期間が短いことを意識したうえで、早期に対応に取り掛かることをおすすめします。
相続問題に強い弁護士のサポートを受ける
2つ目は、相続問題に強い弁護士のサポートを受けることです。
代襲相続人が遺留分侵害額請求をするには、いくつかのハードルを越えなければなりません。
これまでの関係性によっては、遺産の全容を把握することさえ困難な場合もあるでしょう。
また、遺産を多く受け取った相手が自身の親の兄弟姉妹など親世代であることも多く、請求にあたって心理的なハードルを感じる場合もあると思います。
さらに、相手が請求を無視したり、何らかの理由をつけて請求額を減額しようと交渉したりする場合もあります。
そのため、遺留分侵害額請求は無理に自身で行うのではなく、相続問題に強い弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。
Authense法律事務所は遺産相続に特化した専門チームを設けており、代襲相続人からの遺留分侵害額請求についても豊富な対応実績を有しています。
お困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ
遺留分と代襲相続の概要や代襲相続人の遺留分割合、代襲相続人が遺留分侵害額請求をする流れなどについて解説しました。
遺留分とは、自分に不利な内容の遺言書があった場合にも保証される、相続での最低限の取り分です。
遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求によって侵害相当額の金銭を請求することが可能となります。
とはいえ、代襲相続人が遺留分侵害額請求をするハードルは低いものではありません。
そのため、早期に弁護士へ相談したうえで対応の道筋を立てることをおすすめします。
Authense法律事務所は遺産相続の専門チームを設けており、代襲相続人からの遺留分侵害額請求についても豊富なサポート実績を有しています。
代襲相続人が遺留分についてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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