口座名義人が亡くなり、定期預金に多額の預金が残っていたというケースは意外にも珍しいことではありません。その場合、相続に関する手続きが必要になるのですが、実際に手続き内容を詳しく把握している人は少ないと思います。
そこで今回は、定期預金を相続する場合の必要書類や手続き方法について詳しく解説します。
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相続予定だった定期預金の口座名義人が死亡した際の手続き
口座名義人が死亡した場合、定期預金は金融機関でどのような扱いになるのかについて確認しておきましょう。
金融機関は名義人の死亡を確認した後に凍結される
相続人のうちの1人が、または一部の相続人らが結託して、他の相続人らの同意を得ずに預金を引き出すことでトラブルになることがよくあります。このような事態を予防するために、金融機関は名義人の死亡を確認したらすぐに口座を凍結します。口座が凍結されると、原則として、全相続人の同意がない限り、定期預金を解約して払い戻しを受けることができなくなります。凍結された定期預金の解約払い戻しを受けるためには、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、金融機関に提示する必要があります。
ただし、これには例外があります。
2019年7月1日に改正民法(改正相続法)が施行され、相続人が、被相続人の死後一時的に必要となる資金(葬儀費用など)を直ちに捻出することができるよう、相続人が単独で、各金融機関から預貯金の仮払いを受けることができるようになりました。なお、相続人が金融機関から仮払いを受けることができる金額は、相続開始日時点の預金残高×3分の1×当該相続人の法定相続分です(ただし、1金融機関の払い戻しの上限額は150万円とされています)。
定期預金の相続手続きの流れ
定期預金の相続手続きとして、まず、口座名義人が亡くなったことを直ちに金融機関に連絡しましょう。金融機関に連絡をすることで、一旦口座は凍結されます。
その後、相続人間で、被相続人の遺産をどのように分けるかについて記載した遺産分割協議書を作成し、各金融機関の指定する戸籍や身分証明書等の必要書類とともに、金融機関に提出することにより、定期預金の払い戻しを受けることができます。なお、遺産分割協議書には、相続人全員が署名をするとともに、実印で捺印をし、直近3か月以内の印鑑証明書原本を添付することが必要になります。
相続時の定期預金口座変更手続きに必要な書類
定期預金を解約したり名義変更したりするためには、必要書類を準備して金融機関に提出しなければなりません。以下、必要な書類について、詳しく紹介します。
遺言がない場合
- ○ 金融機関指定の書式の口座払戻請求書
- ○ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ○ 相続人全員の戸籍謄本
- ○ 預金口座の通帳と銀行届出印
- ○ 遺産分割協議書
- ○ 3ヶ月以内に発行された相続人全員の印鑑証明書
遺言がある場合
- ○ 金融機関指定の書式の口座払戻請求書
- ○ 故人の死亡時の戸籍謄本(遺言の内容によって必要となる戸籍が増える可能性があります。)
- ○ 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合に必要となります。)
- ○ 預金口座の通帳と銀行届出印
- ○ 遺言
- ○ 検認調書(自筆証書遺言の場合に必要となります。公正証書遺言の場合は不要です。)
ただし、金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため事前に金融機関に確認するようにしましょう。
死亡確認後に口座凍結される理由と法改正された理由
死亡確認後に口座が凍結される理由と、法改正の理由について解説します。
口座凍結の理由
口座を凍結しなければ、一人の相続人、あるいは一部の相続人らが結託して、他の相続人に無断で預金を引き出してしまい、相続人間での無用なトラブルに発展する可能性があります。そのため、金融機関は、死亡を確認した場合には速やかに口座を一時凍結します。
相続人の立場でも、他の相続人に預金を引き出されてしまうことは避けるべきであることから、口座の所有者が死亡した場合には、金融機関に死亡の事実を速やかに連絡し、可能な限り早く口座を凍結する必要があります。
法改正の理由
法改正により、遺産分割協議が終了する前でも、各相続人が単独で、故人の口座から預金を一部引き出せるようになり、手続きも簡略化されました。その場合、預金を払い戻す際に相続人全員の同意が不要になったことも大きな変更点になります。
この法改正は、故人の死後、葬儀費用や未払い医療費などで、相続人らが多額の支払いを求められることが多いところ、これらの費用を相続人らが自らの負担で立て替えることなく、故人の口座から預金の一部の払い戻しを受け、これを原資とすることができるようにしたものです。ただし、葬儀費用が想定以上に高額になっても、法令で定められている上限額があるため、全額の払い戻しを受けることはできないので注意が必要です。また、必要書類の準備もありますので、書類を遠方から取り寄せる必要がある場合は、早めに書類の手配を依頼するなど、葬儀費用等の支払いに間に合うように手続きをしましょう。
利用にあたって注意点がある
相続人が故人の口座から現金を引き出し、葬儀費用等の故人のための支出以外に、自己のためにそのお金を使用すると、単純承認の意思があるとみなされ、相続放棄を行えなくなる可能性があります。したがって、相続放棄することを検討されている場合には注意が必要です。
また、法改正によって単独で預金の一部を引き出せるようにはなりましたが、他の相続人に許可を得ずに預金を引き出すとことによって、無用な紛争に発展する可能性があるため、できる限り、他の相続人にも一言伝えてから預金を引き出しましょう。
相続した預貯金額の確認方法と定期預金口座の相続について
定期預金の口座の有無を確認する際に、相続人が確認できる内容について解説します。
被相続人名義の生前取引があった口座(定期口座)
生前に取引があった故人名義の定期預金は、各相続人の権限によって、定期預金口座の有無や残高、取引履歴等について、金融機関に対し単独で開示請求することが可能です。定期預金の払い戻しや名義変更とは異なり、これらの開示請求には、全相続人の同意は不要です。この手続きには、戸籍などの書類が必要になりますので、事前に各金融機関に必要書類を確認するのがよいでしょう。
なお、開示できる期間は一般的に10年までであり、10年以上前の取引は保管されていないことが理由で開示されないケースが多いです。また、金融機関に取引履歴の開示請求を行う際には、金融機関を明確にしなければならず「国内の銀行全て」といった方法では調べられません。どこの銀行であるかを特定したうえで調査をする必要があります。
被相続人が生前に解約していた口座
開示できるかどうかは、それぞれの金融機関の判断によって異なります。開示してもらえる場合と開示してもらえない場合について各金融機関に確認しましょう。
弁護士会照会制度
弁護士会照会とは弁護士法23条の2に定める照会手続きであり、弁護士がそれぞれの金融機関や個人に対して、照会と調査を行う手続きです。弁護士会照会では、故人名義の預貯金、株の口座といった取引履歴を確認できます。
弁護士に依頼することで情報の確認がスムーズに
弁護士会照会を行う弁護士は、自分が所属している弁護士会に質問事項と申請理由を明記した「照会申出書」を作成します。弁護士会が審査を行い、許可された場合には弁護士会会長名で金融機関に対して照会を行います。
そのため、相続人自らが開示請求した場合と比較して、金融機関が開示請求をする可能性が高いといえます。相続問題は、預貯金の確認のほか、遺産分割の方法などで問題が発生しやすいことが特徴です。弁護士に依頼することで情報の確認がスムーズになり、トラブルを予防することにもつながります。
まとめ
金融機関の定期預金は、口座名義人が死亡すると引き出せなくなります。相続人同士のトラブルを防止するために役立つ制度ですが、定期預金が凍結されることで不都合が生じることもあるでしょう。
また、高額な定期預金の口座がある場合には、相続人間でトラブルが起こる可能性があります。スムーズに定期預金の解約手続きを行うためにも、相続問題の実績が豊富なオーセンスにぜひご相談ください。
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