相続人である兄が遺産分割に応じず、遺産を使い込んでいる。
- ご相談者A子さん
- 年齢:50代
- 性別:女性
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ご相談までの経緯・背景
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依頼者であるA子さんのお母さんが亡くなりました。
A子さんには兄がいるため、兄と二人でお母さんの遺産を相続することになったのですが、兄はA子さんとの遺産分割協議に応じようとせず、A子さんは困り果てていました。
さらに調べたところ、お母さんの遺産が1000万円以上も兄に使い込まれていることが判明。
もはや自分では解決できないと、当所にご相談に来られました。
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解決までの流れ
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A子さんのお母さんは遺言を残していませんでした。
そのため、A子さんと兄の法定相続分は2分の1ずつとなります。A子さんの希望は、
- ①1日でも早く遺産分割をして欲しい、
- ②A子さんが住んでいるお母さん名義の自宅を相続したい、
という点でした。
ご要望を伺い、まずはA子さんの兄に対して、遺産分割のための財産開示や、遺産分割協議に応じるように内容証明郵便を送りましたが、返事はありませんでした。
そこでやむなく、戸籍調査や財産調査を行ったうえで、遺産分割調停を行いました。
遺産分割調停では、複数あった不動産の評価額や、遺産の範囲、特別受益、寄与分など、たくさんの争点が争われました。
最終的に、審判にするかしないかギリギリのところで兄が折れ、兄が相続を希望した収益物件の評価額が当初の想定よりかなり高額だったこともあり、ご相談にお見えになった当初、A子さんが望んでいた以上の分与を受けることができました。
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結果・解決ポイント
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遺産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額次第では、1000万円以上の差がでてくることがあります。A子さんの事例にも当てはまります。
このケースでは、兄が相続を希望していた収益物件について高額の査定書を出せたこと、A子さんが相続を希望していた自宅については低めの査定書を出せたことがA子さんに有利な解決を得られたポイントでした。
また、A子さんには亡くなったお母さんと同居していた時期がありました。
お母さんの財産関係の資料がA子さんの手元にもあったため、「審判になったらA子さんの主張が認められてしまうのでは」と兄に思わせることとなり、兄から譲歩を引き出すポイントにもなりました。
相続は金額の大小に関わらず泥沼化してしまうことがあります。
相続が「争続」になってしまうと、当事者だけで解決するのは難しくなってしまいます。
そうなる前にまずは一度、弁護士にお気軽にご相談ください。
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