父が亡くなって半年後に父名義の借金の請求が届いた。
- ご相談者Aさん
- 年齢:20代
- 性別:女性
- 続柄:長女
- ご相談者Bさん
- 年齢:20代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(60代)が死亡し、その子であるAさん、Bさん(共に20代)が相続人となりました。
父は生前母と離婚しており、Aさんらは離婚後、母に引き取られたため、父とは長年同居していませんでした。
その後、Aさんらは、父の再婚相手から電話で、父が亡くなったことを聞きました。
突然の父の死を知ったAさんらは、父の妹から、お墓の場所や葬儀のことなどを聞き出し、それ以降、父の家族とは連絡をとることはありませんでした。
しかし、ある日突然、Aさんの自宅に、父が生前使用していた駐車場の代金を請求する旨の文書が司法書士の方から送られてきました。
父に借金があることを知らなかったAさんらは、代金を支払えるだけの経済力もなかったため、どうすればよいのか対応に困り当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、父とは離婚以降、疎遠になっていたこともあり、父の借金を負担するつもりはありませんでした。そのため、なんとかして父の借金を負担することがないようにしたいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、さっそく相続放棄に必要な書類を集めることにしました。
本来、相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
しかし、Aさんらは、父が亡くなってから半年程経ってから、父の借金の事実を知りました。
そのため、Aさんらの相続放棄が認められるためには、家庭裁判所に対して、父に負債があることを知らなかった理由を説明しなければなりません。
弁護士は、Aさんらから、父と母が離婚して以降、父と会っていなかったか、父が亡くなったことを聞いた時点で父の相続財産や借金の話が出ていたのかどうかなど、様々な事実をヒアリングしました。
Aさんらからヒアリングした事実を踏まえて、弁護士は、家庭裁判所に対して、Aさんらが父に負債があることを知らなかった理由を丁寧に説明することにしました。
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結果・解決ポイント
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Aさんらは無事に相続放棄の手続きを終えることができ、家庭裁判所からAさんらに対して送られてきた「相続放棄申述受理通知書」の写しを司法書士に送ることで、父の借金を負担しなくてよいことになりました。
このように想定外の問題が起こった場合、法律の専門家である弁護士の適切な対応により、迅速に解決へ導くことが出来るのです。
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