遺産分割の前に、生前夫が子に貸したお金を返済してほしい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:80代
- 性別:女性
- 続柄:妻
-
ご相談までの経緯・背景
-
長年連れ添った夫Bさんが亡くなり、妻Aさんは相続人となりました。
Aさんの他に相続人は次男Dさんと、既に亡くなっている長男Cさんの3人の子どもたちが代襲して相続人となりました。被相続人Bさんは生前、長男Cさんに対して数百万円のお金を貸していました。
Aさんは、長男Cさん一家から借金を返済してもらっていないにもかかわらず、法定相続分の遺産を分けることに納得がいきませんでした。しかし、既に亡くなっている長男Cさんの嫁Hさんが、子どもたちの代わりに、相続分を主張してきました。
対応に困ったAさんは当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
-
被相続人Bさんには遺言が無かったため、法定相続に従えば、Bさんの3人の孫たち(Eさん、Fさん、Gさん)は、それぞれ遺産を12分の1ずつ(3人あわせると4分の1)相続する権利があります。
Aさんは、長男Cさん一家から借金を返済してもらい、その上で遺産分割を行いたいと主張しました。
-
解決までの流れ
-
相続においては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されますから、実は長男Cさんが亡くなった時点で、長男Cさんの被相続人Bさんに対する借金、すなわち債務は長男Cさんの3人の子どもたち(Eさん、Fさん、Gさん)に相続されているのです。
弁護士は、既に亡くなっている長男Cさんの子どもたち(Eさん、Fさん、Gさん)が負っている債務を勘案したうえで、相続分を算定することを提案しました。
-
結果・解決ポイント
-
長男Cさん一家が借金を清算したうえで、遺産分割を行うことに応じたため、その旨の遺産分割協議が行われました。
Aさんは、長男Cさん一家との金銭問題を解決することができ、無事に遺産を相続することができました。
このように、被相続人の生前の金銭貸借など、遺産分割協議を始める以前に解決しておきたい問題が発覚することは珍しくありません。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら