亡くなった父に借金が。相続放棄するかは調査の上で決めたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:20代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(50代)が死亡し、子どもであるAさん・Bさん・Cさん(ともに20代)が相続人となりました。もっとも、父は生前母と離婚しており、Aさんは離婚後母に引き取られたため、父と長年同居していませんでした。
Aさんらは、叔父から父が亡くなったことを知り、また父には生前多額の借金があるから直ちに相続放棄の申立てをしたほうがいいとの連絡も受けました。
Aさんらは、父とは長年疎遠であったため、父の財産として何があるのかを把握することが困難な上、父は母と離婚後別の女性と内縁関係にあり、子どもの有無についても把握することができませんでした。
しっかりと調査をした上で、相続放棄すべきかどうかを判断したいと考えたAさんらは、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、父に借金があるのか不明な状態で、相続放棄することはできないと考えていました。また、父と母は父のDVが原因で離婚したこともあり、父方の家族からの協力が得られず、また当事者同士での話し合いも困難なため、Aさんらは、弁護士に代理人をお願いしたいと考えていました。
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解決までの流れ
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相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
しかし、父の家族と連絡がとりづらいこともあり、Aさんらが父の財産を正確に把握するためには、父が生前経営していた会社の決算書や取引していた金融機関への調査など、数多くの財産調査を行う必要がありました。
3ヶ月では十分な調査を行うことができないと判断した弁護士は、まず家庭裁判所に対して、相続放棄の熟慮期間の延長を求めることにしました。
上申書が考慮され、Aさんらは、父の死後9ヶ月以内に、相続放棄の申立てをすればよいことになりました。
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結果・解決ポイント
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調査結果から、父の財産はプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが分かりました。
弁護士は調査結果の説明と相続放棄のアドバイスを行い、Aさんら家族は相続放棄することとなりました。
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