預貯金・不動産・株券をどう相続するか、意見が合わない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:20代
- 性別:女性
- 続柄:次女
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ご相談までの経緯・背景
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Aさん(20代)の母が亡くなりました。そのため、母の遺産の相続手続きをすることになりました。
相続人はAさんの他に、姉のBさんと父のCさんがいました。
Aさんは遺産を法定相続分に従って分割しようとしたところ、姉のBさんは、遺産をすべて現金化して均等に分割したいと言い、また父のCさんは不動産は自分が相続して、株式等は均等に分割したいと言って、そのうち話し合いに応じてくれなくなりました。
もうすぐ、母が亡くなって約1年半が経つというのに、このままでは相続手続が終わりそうにありません。
Aさんは、BさんとCさんを説得した上で遺産分割手続きを済ませたいと思い、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、母の遺産について、法定相続分でそれぞれ相続したいと考えていました。法定相続によれば、母の配偶者であるCさんが2分の1、AさんとBさんがそれぞれ4分の1ずつに分けられることになります。
しかし、姉のBさんは、遺産をすべて現金化して均等に分割したいと言い、また父のCさんは不動産は自分が相続して、株式等は均等に分割したいと言って、それぞれ譲らず、遺産分割協議に応じてもらえないまま、月日は過ぎていくばかりでした。
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解決までの流れ
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弁護士は、当事者だけの話し合いでは今後の進展は難しいと考え、遺産分割調停を行うべきと判断しました。
互いに意見が合わず調停は難航しましたが、Aさんが法定相続分をもらうべき地位にあることは間違いないこと、Bさんの意見をそのまま受け入れるのは到底Aさんが納得できるものではないことから、弁護士は必死に交渉を続けました。
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結果・解決ポイント
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遺産分割は調停で折り合いがつかず、両者の意見は平行線を辿る一方でした。そのため、最終的には調停に代わる審判によって終結しました。
調停に代わる審判とは、調停の話し合いでは決着がつかない場合に、家庭裁判所が事件解決に必要な審判を行うものです。この審判は確定判決と同じ効力を持ち、当事者はその判断に従うことになります。
Aさんは、この審判によって母の遺産を分割手続きを終えることができました。また、遺産分割の内容は、Aさんの意向が十分に反映されたものとなりました。
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