相続について多いトラブルの1つに、遺産の使い込みが挙げられます。
一部の相続人によって遺産が使い込まれると正確な遺産の把握が困難となるなど、遺産分割に支障をきたす可能性が高くなります。
とはいえ、遺産の使い込みを証明するのは容易ではありません。
外部から侵入された窃盗犯に盗まれたのとは異なり、故人から信頼して財産の管理を任されている場合が多いほか、故人からの贈与である可能性なども否定できないためです。
では、遺産の使い込みを追及するには、どのような事項を証明する必要があるのでしょうか?
また、遺産の使い込みを証明する方法には、どのような選択肢があるのでしょうか?
今回は、遺産の使い込みについて証明すべき事項や証明の方法、遺産の使い込みトラブルを解決する流れなどについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続トラブルの解決に力を入れており、遺産の使い込みの証明に関するご相談についても豊富なサポート実績を有しています。
遺産の使い込みがなされ、その証明や解決でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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遺産使い込みの解決の流れ
遺産の使い込みは、どのような流れで解決をはかればよいのでしょうか?
はじめに、一般的な解決の流れを解説します。
- 当事者間で話し合って解決をはかる
- 弁護士が代理で交渉をして解決をはかる
- 遺産分割調停や不当利得返還請求訴訟を申し立てる
当事者間で話し合って解決をはかる
遺産の使い込みに関するトラブルでは、当事者は他人同士ではなく、親族や姻族であることがほとんどです。
そのため、いきなり法廷闘争に持ち込むのではなく、まずは当事者間での解決を試みることが一般的です。
当事者間で話し合った結果、遺産を使い込んだのではなく「葬儀費用の支払いのために一時的に預金を引き出しておいただけ」「故人の介護のためのリフォーム費用を支払っただけ」などの真相がわかり、あっさりと解決する場合もあるでしょう。
また、実際に遺産を費消したものの、相手が「その分、自分がもらう遺産はその分少なくてよい」などと譲歩をして解決に至る可能性もあります。
なお、遺産の使い込みが疑われるのは、故人(「被相続人」といいます)の介護などを担っていた人である場合が多いでしょう。
しかし、先ほど解説したように、実際には使い込みではなく、被相続人のために資金を拠出しただけである場合も少なくありません。
介護には、相当な精神的・時間的・身体的な労力がかかります。
そうであるにもかかわらず、相続が起きたとたんに使い込みを疑われれば、これが原因で相続トラブルに発展するおそれもあります。
そのため、はじめから相手を疑うのではなく、まずは弁護士に相談をして証明書類などを確認したうえで、慎重に話し合いに望むとよいでしょう。
遺産の使い込みについて相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお問い合わせください。
弁護士が代理で交渉をして解決をはかる
相手の使い込みの可能性が濃厚であるにもかかわらず、直接の話し合いによる解決が見込めない場合には、弁護士を介した交渉によって解決をはかることとなります。
弁護士が代理での交渉を始めた事実は、この時点で解決に至らなければ調停や訴訟に発展するとのメッセージともなります。
そのため、相手が調停や訴訟に至る事態までは避けたいと考える場合、この時点で解決に至る可能性が高いでしょう。
遺産分割調停や不当利得返還請求訴訟を申し立てる
弁護士が代理で交渉をしても解決に至らない場合、遺産分割調停や不当利得返還請求を申し立てて解決をはかることになります。
使い込みが相続開始より前であれば、原則として不当利得返還請求を申し立てます。
一方で、使い込みが相続開始より後であれば不当利得返還請求のほか、遺産分割調停の申立てにより解決をはかることも可能です。
実際にどの手段によって解決をはかるべきであるかは状況によっても異なるため、弁護士へ相談したうえで検討するとよいでしょう。
お困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
遺産の使い込みで遺産を取り戻す4つの条件
使い込まれた遺産を強制的に取り戻すには、一定の要件を満たさなければなりません。ここでは、A氏が遺産の使い込みを疑われていると仮定して、遺産を取り戻すために必要な4つの条件を解説します。
- 条件1:被相続人に無断で遺産が費消されたことが客観的に証明できること
- 条件2:費消された遺産が被相続人以外のために使われたことが客観的に証明できること
- 条件3:時効の期限内であること
- 条件4:相手に資力があること
条件1:被相続人に無断で遺産が費消されたことが客観的に証明できること
1つ目は、被相続人に無断で遺産が費消されており、これを客観的に証明できることです。
たとえば、被相続人が自ら預金を引き出してこれをA氏に贈与したのであれば、遺産の使い込みとはいえないでしょう。
同様に、預金の引き出し自体はA氏が行ったのだとしても、これが被相続人から頼まれておこなったものであれば遺産の使い込みとはいえません。
遺産の使い込みといえるためには、A氏が被相続人に無断で遺産を引き出した事実が必要です。
条件2:費消された遺産が被相続人以外のために使われたことが客観的に証明できること
2つ目は、費消された遺産が被相続人以外のために使われており、これを客観的に証明できることです。
被相続人の介護をしている人が被相続人の遺産である預金を引き出す場合、被相続人のためであることも少なくありません。
たとえば、被相続人の通院費用・入院費用を支払うための引き出しや、高齢となった被相続人が暮らしやすいようにリフォームをするための引き出し、被相続人の生活費を賄うための引き出しなどが挙げられます。
預金の引き出し自体はA氏が行ったのだとしても、被相続人のために使用したのであれば使い込みとはいえません。
そのため、費消された遺産がA氏やA氏の子どもなど、被相続人以外の人のために使われたことの証明が必要です。
条件3:時効の期限内であること
3つ目は、時効の期限内であることです。
遺産の使い込みについての不当利得返還請求は、次の両方を満たす期間内に行わなければなりません。
- 権利行使できると知ったとき(使い込みを知ったとき)から5年
- 権利の発生時(使い込みがされたとき)から10年
そのため、使い込まれてから相当の期間が経過している場合には、請求できない可能性があります。
ただし、不法行為にもとづく損害賠償請求など他の法律構成で請求できる可能性もあります。
そのため、使い込みに気付いたら自己判断で諦めるのではなく、早期にAuthense法律事務所までご相談ください。
条件4:相手に資力があること
4つ目は、相手(A氏)に資力があることです。
A氏が遺産の使い込みをした証明ができ、これを裁判所も認めたとしても、A氏に資力がなければ使い込んだ遺産を返してもらうことはできません。
まさに、「ない袖は振れない」ためです。
請求権が絵に描いた餅とならないよう、遺産の使いこみに気付いたら早期に対応に取り掛かることをおすすめします。
遺産の使い込みで主に証明すべきことと証明に必要な主な資料
遺産の使いこみを追及する場合、先ほど紹介した要件を満たしていることを示すため、どのような事項を証明する必要があるのでしょうか?
ここでは、A氏が遺産を使い込んだと思われる場合を前提に、主に証明すべき事項と、証明に必要となる主な資料を紹介します。
ただし、具体的に集めるべき証拠は状況によって異なります。
そのため、実際に遺産の使い込みでお困りの際は、そのケースで必要となる証拠を把握するため、Authense法律事務所までご相談ください。
相手が出金に関与していたこと
1つ目は、A氏が出金に関与していたことです。
たとえば、ATMの防犯カメラの映像や預金引き出し時の払戻請求書・委任状の筆跡などから、この証明を試みます。
また、医療記録などから被相続人が入院しており、預金が引き出された日において外出できなかったことなどが証明できれば、これもA氏が出金に関与した間接的な証拠となるでしょう。
贈与ではないこと
2つ目は、贈与ではないことです。
贈与でないことの証明は難しいものの、使い込みが疑われる日において被相続人がすでに寝たきりになっていたり、重度の認知症となったりしている場合には有効な贈与は困難であり、贈与を否定する証拠となるでしょう。
たとえば、医療記録や介護記録などから、この証明を試みます。
また、A氏側が贈与契約書を出してきた場合などにおいて、被相続人のものとされる筆跡が被相続人のものではない場合にも、贈与ではない証明となり得るでしょう。
被相続人のために使われたのではないこと
3つ目は、被相続人のために使われたものではないことです。
たとえば、引き出された預金の額が実際に要した入院費用や介護費用を大きく上回る場合や、リフォームをしたなどの事情がないにもかかわらずまとまった預金が引き出されている場合などには、被相続人のために使われたのではないことを窺わせる証拠となるでしょう。
医療記録や介護記録のほか、A氏の預貯金の入出金履歴と照らし合わせることなどでこの証明を試みます。
遺産の使い込みを証明する方法
遺産の使い込みを証明するには、主に3つの方法があります。
ここでは、それぞれの概要について解説します。
- 自分で証拠を集める
- 弁護士に依頼して証拠を集める
- 裁判所を活用して証拠を集める
自分で証拠を集める
1つ目は、自分で証拠を集める方法です。
もっとも費用がかからない一方で、使い込みを証明できる資料を的確に集めることは容易ではありません。
また、手間や時間もかかります。
さらに、個人情報を理由として資料を持っている機関から証明書類の開示を断られ、調査が進まない可能性もあるでしょう。
弁護士に依頼して証拠を集める
2つ目は、弁護士に依頼して証拠を集める方法です。
費用は掛かる一方で、裁判を見据えて的確な証拠を集めやすくなります。
また、弁護士に依頼する場合には、弁護士法23条の2に基づく「弁護士照会制度」の活用が可能となり、調査できる資料の範囲が広がります。
遺産の使い込みの証明でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
裁判所を活用して証拠を集める
3つ目は、裁判所を活用して証拠を集める方法です。
すでに裁判をしていることが前提となるものの、裁判所に「調査嘱託」を申し立てる方法があります。
これは、事件の審理で必要な情報を得るために、裁判所が官公庁や金融機関などの団体に対して調査を依頼する手続きです。
遺産の使い込みでは、使い込みが疑われている人の預貯金口座を調査したい場面も多い一方で、自身での調査や弁護士照会では開示に応じてもらえない可能性が低くありません。
裁判所からの照会であれば、他の方法では難しいこのような証拠も集めやすくなり、遺産の使い込みを証明しやすくなります。
遺産の使い込みの証明について弁護士にサポートを受けるメリット
遺産の使い込みの証明について、弁護士にサポートを受けるメリットは小さくありません。
最後に、遺産の使い込みについて弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。
Authense法律事務所は、遺産相続トラブルの解決実績が豊富であり、遺産の使い込みの証明についてもノウハウを有しています。
遺産の使い込みについてサポートを依頼する弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
訴訟を見据えた的確な証拠収集が可能となる
遺産の使い込みで集めるべき証拠や証明すべき事項は事案によって異なります。
これを自身で判断し、的確な証拠を集めることは容易ではないでしょう。
証拠が不十分な段階で相手を問い詰めてしまうと、証拠隠滅や言い逃れの機会を与えることにもなりかねません。
弁護士に依頼することで、訴訟を見据えた的確な証拠収集が可能となります。
弁護士照会が活用できる
先ほど解説したように、遺産の使い込みを調査しようにも、証明資料の請求先によっては個人情報などを理由に開示を断られる可能性があります。
弁護士に依頼する場合には「弁護士照会」による調査が選択肢に入るため、証明に必要な情報を入手しやすくなります。
相手との交渉について代理してもらえる
遺産の使い込みの追及にあたって、証明書類の収集はスタート地点に過ぎません。
重要なのは、その後その資料を使って相手に使い込みを追及し、使い込まれた遺産を回収することです。
弁護士には、相手との交渉までを任せられます。
弁護士に交渉を依頼することで、的確な責任追及が可能となり、解決をはかりやすくなります。
調停や訴訟についてもサポートが受けられる
冒頭で解説したように、遺産の使い込みについて当事者間での解決が難しい場合には、調停や訴訟に移行して解決を目指すこととなります。
これらを自身で申し立て、的確な主張をするハードルは低いものではありません。
弁護士に依頼する場合には、調停や訴訟についても一貫したサポートを受けることが可能となります。
まとめ
遺産の使い込みの解決方法や、遺産の使い込みの証明方法などについて解説しました。
遺産が使い込まれた場合、これを追及するには使い込みであることを証明する資料が必要です。
証拠がないまま使い込みを訴えた場合、相手から被相続人のために使ったことや被相続人から正式に贈与を受けたことなどを主張されれば、それ以上の追及は困難となります。
遺産の使い込みを証明するには、相手が出金に関与したことや贈与ではないこと、被相続人のために使われたものでないことなどを証明しなければなりません。
これらを自分で証明することは容易ではないため、まずは弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所は遺産相続トラブルの解決に力を入れており、遺産の使い込みにまつわるサポート実績も豊富に有しています。
遺産の使い込みの証明でお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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