寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした相続人が、その寄与に応じて、相続でより多くの遺産を受け取れる制度のことです。
また、相続人ではない親族が特別の寄与をした場合に、相続人に対して請求できる特別寄与料という制度も2019年7月1日から施行されています(寄与分とあわせて、以下では「寄与分等」といいます)。
では、どのようなケースで寄与分の請求が可能なのでしょうか?
また、寄与分の請求はどのように行えばよいのでしょうか?
ここでは、相続における寄与分制度について弁護士が詳しく解説します。
寄与分とは
遺言がない場合の法定相続分では、子どもの相続分は原則として平等です。
たとえば、亡くなった人(「被相続人」といいます)の相続人が長男、二男、長女の3人のみである場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 長男:3分の1
- 二男:3分の1
- 長女:3分の1
しかし、たとえば長女が長年無償で被相続人を介護していた場合、この配分は不公平であると感じることでしょう。
また、農業を営む被相続人の事業を長男が長年無償で手伝ってきた場合も同様です。
これを調整するのが「寄与分」の制度です。
各相続人の寄与分を加味して相続分を調整することで、相続における不公平感の是正につながります。
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寄与分には2つの制度がある
寄与分には、次の2つの制度が存在します。
基本的な考え方は同じであるものの、2つの制度はそれぞれ対象者が異なります。
相続人の寄与分等
相続人の寄与分とは、共同相続人の一部が、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合において、法定相続分に上乗せした額の相続を認める制度です(民法904条の2)。
2019年7月1日に改正民法が施行されるまでは、この寄与分のみが存在していました。
しかし、この制度では特別な寄与をした人が相続人ではない場合、寄与分を主張することはできません。
たとえば、被相続人が長男一家と同居していた場合において、被相続人の介護に長年従事していたのは長男ではなく長男の妻であるなどのケースは少なくないことでしょう。
にもかかわらず、長男の妻は(被相続人と養子縁組をしていない限り)相続人ではないため、いくら特別な寄与をしたとしても寄与分を主張することはできませんでした。
相続人以外の親族の特別寄与料
相続人以外の親族による寄与が相続で考慮されない問題を受けて、相続人以外の親族による特別寄与料の制度が2019年7月1日から施行されています。
この制度では、相続人ではない親族が被相続人の財産増加や維持に貢献した場合において、相続人に対する寄与分の請求が認められます(同1050条)。
これにより、従来は寄与分の請求が難しかった長男の妻や被相続人に子どもがいる場合の甥や姪も、特別寄与料を請求する余地が生まれることとなりました。
なお、親族には次の者が該当します(同725条)。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
ただし、親族でない者はこの特別寄与料を主張することはできません。
親族でない者とは、たとえば内縁の配偶者や友人などです。
親族ではない者による特別な寄与に報いるためには、従来どおり遺言書などで対応する必要があるでしょう。
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寄与分等が認められるための要件
寄与分等はどのような際に認められるのでしょうか?
主な要件は次のとおりです。
相続人または親族であること
寄与分等を主張できるのは次の者のみです。
- 相続人(従来からの寄与分制度の対象)
- 相続人以外の親族(2019年7月1日からの新しい特別寄与料制度の対象)
これら以外の者(内縁の配偶者や友人など)は寄与分等を主張することはできません。
被相続人の財産の維持または増加に貢献したこと
寄与分等を主張するには、被相続人の「財産が減らなかったこと」や「財産が増えたこと」に特別な貢献をしたことが必要です。
一般的に、次の5つの類型が考えられます。
- 家事従事型:無償またはそれに近い状態で被相続人の事業などに従事してきたこと(通常の給与を受け取っていた場合は対象外)
- 金銭等出資型:被相続人に対し、扶養の範囲を超えて金銭的な出資をしたこと
- 療養看護型:無償またはそれに近い状態で被相続人の療養介護をしてきたこと
- 扶養型:被相続人を扶養してきたこと
- 財産管理型:無償またはそれに近い状態で被相続人の賃貸不動産などの資産を管理したこと
いずれも、貢献によって被相続人の「財産が減らなかったこと」または「財産が増えたこと」が必要です。
また、寄与の度合いが低いと特別の寄与は認められない可能性もあります。
自身の行った行為が特別の寄与となるかどうかが知りたい場合は、Authense法律事務所までご相談ください。
遺言ですべての遺産の配分が決められているのではないこと
遺言は、寄与分等に優先します。
特別の寄与が認められるほどの貢献があったとしても、被相続人が有効な遺言を遺しており、その遺言ですべての財産について配分が決められていた場合は、寄与分等を主張する余地はありません。
被相続人が貢献に報いたいと考えていた場合は、それを遺言の内容としているはずであるためです。
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寄与分の計算方法
寄与分等はどのように計算するのでしょうか?
ここでは、寄与分等の計算方法について解説します。
算定方法
寄与分等に一律の相場があるわけではありません。
寄与分等の額は、遺産総額や寄与の内容、他の相続人の寄与との比較などによって大きく異なります。
たとえば、被相続人を療養監護した場合の寄与分は次の式などから算定されます。
ヘルパーを依頼した場合の日当額×療養看護日数×裁量的割合(寄与の程度に応じた割合)=寄与分額
寄与分等の額の算定を自分で行うことは容易ではありません。
そのため、実際のケースで寄与分等の目安となる金額が知りたい場合は、Authense法律事務所までご相談ください。
相続分の計算方法
一部の相続人に寄与分等が認められる場合、各相続人の相続分はどのように算定されるのでしょうか?
次の前提で計算方法を解説します。
- 相続人は長男、二男、長女の3名
- 遺言書はない
- 遺産総額は1億円
- 長女の寄与分額が1,000万円。他に寄与分等のある人はいない
この場合における各相続人の具体的な相続分は次のとおりです。
- 遺産総額から寄与分を控除する:1億円-1,000万円(寄与分)=9,000万円
- 各相続人の相続分を計算する
a. 長男:9,000万円×3分の1=3,000万円
b. 二男:9,000万円×3分の1=3,000万円
c. 長女:9,000万円×3分の1+1,000万円=4,000万円
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寄与分等を請求する方法
寄与分が認められるケースであっても、誰かが自動的に寄与分等を算定して割り振ってくれるわけではありません。
寄与分等を受け取るには、寄与分等を受け取る権利のある者が自ら(または弁護士に代理してもらって)主張することが必要です。
寄与分を主張する方法は次のとおりです。
遺産分割協議などで直接主張する
もっとも原則的な方法は、相続人に対して直接主張することです。
寄与分権利者が相続人である場合、遺産分けの話し合いである「遺産分割協議」において、自分が多く遺産を受け取ることができるように主張をして協議を行うことが一般的です。
遺産分割協議の成立には相続人全員による合意が必要となり、全員が合意できる場合は原則としてどのような配分で遺産を分けても構いません。
なお、円満な相続においては、あえて「寄与分」との言葉を使うまでもなく、たとえば「兄さんはずっと父さんの事業を手伝って苦労してきたのだから、遺産を多く受け取ればよい」「姉さんはずっと母さんの介護をしてきたのだから遺産を多く受け取ってよい」などのやりとりで、事実上寄与分を加味していることが多いでしょう。
また、相続人ではない親族が特別寄与料を請求する場合にも、まずは相続人に対して直接請求することが原則です。
相続人同士の関係性がよくない場合など、直接請求することが難しい場合や争いが予見される場合は、まずAuthense法律事務所までご相談ください。
当事務所へご依頼いただくことで、弁護士が代わりに寄与分等の主張を行うことが可能となります。
調停で主張する
寄与分等の対象とすることや金額などについて当事者間で協議がまとまらない場合は、調停で寄与分等を主張します。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が当事者の意見を調整する手続きです。
調停委員という第三者が調整することで冷静な話し合いが可能となり、協議がまとまりやすくなります。
調停に家庭裁判所が関与するとはいえ、あくまでも話し合いの手続きであるため、当事者間で合意ができる場合はどのように遺産を分けても構いません。
審判を申し立てる
調停でも協議がまとまらない場合は、調停は不成立となり審判へ移行します。
審判とは、遺産の分け方や寄与分等などについて裁判所が判断する手続きです。
審判では、一切の事情を考慮して遺産の分け方を決めます。
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特別な寄与に報いるための生前対策
相続人や親族が寄与分等を主張する方法は、先ほど解説したとおりです。
他の相続人と関係性がよくない場合にはハードルが高いと感じるかもしれません。
また、その後関係性が悪化する事態をおそれ、寄与分等の主張を諦める場合もあるかもしれません。
そのため、相続人や親族の貢献に報いるには、可能な限り生前に対策することをおすすめします。
寄与に報いるために検討したい主な生前対策は次のとおりです。
遺言書を作成する
1つ目の対策は、遺言書を作成することです。
貢献度の高い相続人の取り分を多くしたり、お世話になった親族に遺産の一部を遺贈したりする内容の遺言書を作成することで、その寄与をした人が自ら請求することなく寄与分を加味した遺産を受け取ることが可能となります。
また、被相続人自らが遺産の配分を決めることで、被相続人が考える寄与の度合いが明確になり、他の相続人も納得しやすくなります。
ただし、遺言書を作成する際には、遺留分(子や配偶者など一部の相続人の保証される最低限の取り分)などさまざまな点への配慮が必要となります。
そのため、遺言書を作成する際はAuthense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所では、寄与分を考慮した遺言書の作成サポートを行っています。
生前贈与をする
2つ目の対策は、生前贈与をすることです。
生前贈与とは、被相続人本人が元気なうちにお世話になった相手に財産を贈与することです。
自分の目の黒いうちに直接財産を渡すことで、相手に対する感謝の思いが伝わりやすくなります。
ただし、生前贈与は贈与税の対象となり、贈与をした財産の額によっては高額な税金がかかる可能性があります。
また、多額の財産を生前贈与してしまうと、生前贈与で遺留分を侵害してしまいトラブルとなる可能性もあります。
そのため、生前贈与をご検討の際にはあらかじめAuthense法律事務所までご相談ください。
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寄与分の請求や生前対策はAuthense法律事務所へご相談ください
寄与分等とは、被相続人の財産維持や財産の増加に貢献した相続人が貢献に応じた相続分を求めたり、相続人ではない親族が遺産の分配を求めたりする制度です。
寄与分等は自動的に配分されるわけではなく、寄与分のある者から他の相続人に対して主張求しなければなりません。
そのため、寄与分等の有無や金額などで意見が食い違い相続争いに発展する可能性があるほか、遠慮や関係悪化の懸念などから請求しないケースもあるでしょう。
このような事態を避けるため、特にお世話になった相手がいる場合は、あらかじめ遺言書を作成したり生前贈与をしたりしておくことをおすすめします。
Authense法律事務所には、相続問題や遺言に強い弁護士が多数所属しています。
寄与分等を請求したい場合や、お世話になった相手の寄与に報いるための生前対策をご検討の場合は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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