コラム
公開 2022.12.27

複数194_新規_遺言書作成費用はいくらくらい?弁護士報酬の目安も紹介

適切な遺言書を作成しておくことで、将来の相続争いを防ぐ効果が期待できます。
では、遺言書を作成するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか?

今回は、遺言書の作成にかかる費用について、弁護士がくわしく解説します。

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遺言書とは

遺言書とは、遺言者である自身の亡き後に、自分の財産をどのように配分するかなどをあらかじめ決めておく文書です。
遺言書は非常に強い効果を発揮するため、作成の方法が厳格に定められています。

平常時に遺言書を作成する方法は、主に次の3パターンです。
なお、このうち秘密証書遺言はあまり利用されておらず、ほとんどが自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で作成されています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を遺言者本人が自書して作成する遺言書です。
全文と日付、氏名を自書し、捺印をして作成します。

もっとも手軽な遺言方法である一方で、要件を満たせず無効になるリスクや偽造や隠匿されてしまうリスクが比較的高い点がデメリットです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。
希望の内容に応じて公証人が文案を組み立ててくれるため、自分で文章を作成したり自書したりする必要がありません。
作成の際には、公証人のほか、2名の証人の立ち会いが必要です。

公証人手数料がかかるものの、無効になるリスクが最も低い、確実な遺言方法であるといえるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、あらかじめ自分で作成をした遺言書を、封をした状態で公証役場に差し入れる形の遺言書です。

公証人や証人にも遺言の内容を知られない点がメリットである一方で、文面には公証人が関与しないため、無効となるリスクなどがあります。

遺言書の作成にかかる費用:自筆証書遺言の場合

作成する遺言書が自筆証書遺言の場合、遺言書作成にかかる主な費用は、次のとおりです。

必要書類の取得費用

自筆証書遺言を作成する際には、資料がなくても作成自体は可能です。
しかし、遺言書を正確に作成するためには、次のような資料を取得し、参照しながら作成することが望ましいでしょう。
また、弁護士などの専門家がサポートをしたうえで作成する場合には、万に一つでも誤りがあってはならないため、これらの資料を取り寄せたうえで作成することが一般的です。

  • 遺言者の情報がわかる書類:戸籍謄本、住民票
  • 遺産を渡す相手の情報がわかる書類;住民票、(相手が親族の場合)戸籍謄本
  • 遺産の情報がわかる書類:不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、預貯金通帳、証券口座の取引履歴報告書、車検証など

これらのうち、預貯金通帳などはお手元にあるものであるため、取り寄せる必要はありません。
一方、戸籍謄本や全部事項証明書の取り寄せには費用が掛かります。

かかる費用は所有している不動産の数や遺産を渡す相手の人数などによって異なりますが、通常はおおむね5,000円程度で収まることが多いでしょう。

用紙代

自筆証書遺言を作成するには、記載する用紙が必要です。

用紙に特に制限はありませんので、文房具店などで売っている通常の便箋で構いません。
柄があるものだからダメなどという制限はないものの、正式な文書になるものである以上、罫線のみが入った絵柄などのない便箋が望ましいでしょう。

便箋は、特にこだわりがなければ数百円程度で十分購入可能です。
もちろん元からお手元にあるものを使用することもできますので、この場合には特に費用は掛かりません。

法務局での保管申請費用

令和2年(2020年)7月10日より、法務局での自筆証書遺言保管制度が始まっています。
これは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。

自筆証書遺言であるからといって、必ずしも法務局での保管制度を利用しなければならないわけではありません。
ただし、法務局での保管制度には次のメリットなどがありますので、制度の利用を検討するとよいでしょう。

  • 法務局で形式的な要件を確認してもらえる
  • 遺言書を紛失する心配がなくなる
  • 遺言書が偽造されたり隠匿されたりするリスクを避けられる
  • 相続が起きた後、家庭裁判所での検認手続きが不要となる

法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、保管時に遺言書1通あたり3,900円の手数料がかかります。※1
費用が掛かるのは預託時のみであり、たとえば毎年の保管料や更新料のようなものは掛かりません。

なお、保管後の閲覧や証明書の交付などには、次の費用が必要です。

  • 遺言書の閲覧の請求(モニターによる):1回1,400円
  • 遺言書の閲覧の請求(原本):1回1,700円
  • 遺言書情報証明書の交付請求:1通1,400円
  • 遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円

サポートを依頼した場合の弁護士報酬

遺言書の作成は自分一人で行うことができる一方で、弁護士へ作成サポートを依頼することも可能です。
弁護士に自筆証書遺言の作成サポートを依頼した場合にかかる報酬は、事務所によって異なます。
一般的には、20万円から50万円程度であることが多いでしょう。

ただし、遺言書の内容などによって異なる場合がありますので、依頼を検討している先の事務所へあらかじめ確認することをおすすめします。

遺言書の作成にかかる費用:公正証書遺言の場合

作成する遺言書が公正証書である場合、かかる費用は主に次のとおりです。

必要書類の取得費用

公正証書遺言は公証人が文案を作成しますので、次のような資料が必須となります。

  • 遺言者の情報がわかる書類:戸籍謄本、住民票
  • 遺産を渡す相手の情報がわかる書類;住民票、(相手が親族の場合)戸籍謄本
  • 遺産の情報がわかる書類:不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税課税明細書(または固定資産税評価証明書など)、預貯金通帳、証券口座の取引履歴報告書、車検証など

他に、作成当日には、原則として印鑑証明書と実印の持参が求められます。

必要となる書類は希望する遺言の内容や財産状況などによって異なりますので、作成予定先の公証役場であらかじめ確認をするとよいでしょう。

取得に要する費用は自筆証書遺言の場合と大きく変わらず、おおむね5,000円程度で収まることが一般的です。

公証役場の手数料

公正証書遺言を作成する際には、公証役場の手数料が発生します。
公証役場の手数料は、原則として次の費用の合計額です。

  1. 基本手数料:後ほど解説します
  2. 遺言加算:1万1,000円。遺言対象とする財産総額が1億円以下のときのみ加算されます
  3. 正本と謄本の用紙代:遺言書の枚数によって異なるものの、数千円程度です

このうち基本手数料は、遺言書で遺産を渡す相手ごとに、次の表に当てはめて計算します。※2

目的の価額

手数料

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11.000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額

10億円を超える場合

24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

たとえば、その遺言書が、長男に8,000万円程度の財産を相続させ、長女に4,000万円程度の財産を相続させるとの内容である場合、基本手数料は次のとおりです。

  • 基本手数料=43,000円(長男分)+29,000円(長女分)=72,000円

また、5人の子にそれぞれ300万円程度の財産を相続させる場合の基本手数料は、次のようになります。

  • 基本手数料=11,000円+11,000円+11,000円+11,000円+11,000円=55,000円

この表には遺産総額を当てはめるのではなく、遺産を渡す相手ごとに渡す遺産の金額を当てはめて計算することがポイントです。

サポートを依頼した場合の弁護士報酬

公正証書遺言の作成サポートを弁護士に依頼した場合の報酬は、自筆証書遺言の場合と同じく、おおむね20万円から50万円程度であることが多いでしょう。

こちらも、遺言書の内容によって報酬額が異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

作成のほか発生する遺言書にまつわる弁護士費用

遺言書の作成サポートの他、遺言書にまつわる弁護士費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
作成以外にかかる主な弁護士報酬は、次のとおりです。

相談費用

遺言書の作成支援を受けるには、専門家との相性も重要となります。
そのため、いきなり依頼をするのではなく、まずは相談をしたうえで依頼をするかどうかを検討することが多いでしょう。

弁護士への相談報酬は事務所によって異なるものの、おおむね1時間1万円程度です。
なお、Authense法律事務所では、遺言書に関する初回相談は無料としておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺言執行費用

遺言書の執行とは、遺言者が亡くなった後で、遺言書の内容を実現することです。
遺言書を執行する人を「遺言執行者」といい、遺言執行者は遺言書の中であらかじめ指定しておくことができます。

遺言執行は遺言書で財産を渡す親族などを指定することもできますが、弁護士へ依頼することでより確実な執行が見込めるうえ、トラブル発生時の対応もスムーズとなるでしょう。

遺言執行を弁護士へ依頼する場合の報酬は、弁護士によってさまざまです。
また、遺産総額や執行の内容によっても異なります。

一般的には、最低報酬を30万円から100万円程度としたうえで、執行対象の遺産総額の0.5%から2%程度の報酬とされることが多いでしょう。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の作成は、自分で行うことも可能です。
では、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?

主なメリットは、次のとおりです。

無効になるリスクを大きく下げられる

1つ目にして最大のメリットは、遺言書が無効になるリスクを大きく引き下げられる点です。

遺言書を自分で作成した場合、特に自筆証書遺言では、無効になってしまうリスクが小さくありません。
たとえば、次のような自筆証書遺言は無効です。

  • 押印をしていない
  • 日付が「令和4年11月吉日」などの表記である
  • 夫婦連名で1枚の用紙で作成した
  • 本文をワープロ打ちで作成して署名だけ手書きをした
  • 長文を自分で書くことが難しいので子どもに代筆してもらった

また、たとえ文面には問題がなかったとしても、作成時点で重い認知症を発症しており遺言書を作成する能力がなかったなどとして、無効となるおそれもあります。

他にも、たとえば遺産を渡そうとした相手についての記載があいまいで手続きができないリスクや、不動産など遺産の表記が誤っており手続きできない可能性など、リスクは少なくありません。

弁護士へ遺言書の作成支援を依頼することで、無効になるリスクを大きく下げることが可能となります。

相続トラブル予防のアドバイスが受けられる

遺言書の作成を弁護士へ依頼することで、相続トラブルを予防するためのアドバイスを受けることが可能となります。

たとえば、相続人が長男の太郎と二男の次郎の2名である場合において、「長男の太郎に全財産を相続させる」とする遺言書を作成すること自体は可能です。
しかし、この遺言書は二男の遺留分を侵害しており、相続が起きた後でトラブルとなる可能性があります。

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
そのため、「長男の太郎に全財産を相続させる」という内容の遺言書を遺した場合には、相続が起きた後で、次郎さんから太郎さんに対して遺留分侵害額請求がなされる可能性が高いでしょう。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。
この請求をされた場合には、実際に太郎さんは次郎さんに対して遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。
このように、遺留分を侵害した遺言書は、後のトラブルの原因となります。

もちろん、遺留分を理解しつつ、あえて長男に全財産を相続させるとの遺言書を遺すことも選択肢の一つです。
しかし、その場合には、仮に次郎さんから遺留分侵害額請求がされた場合に太郎さんが金銭を支払うことができるよう、支払い原資を検討しておく必要があるでしょう。
太郎さんが受け取った遺産の大半が金融資産であれば問題がない一方で、遺産の大半が自宅不動産や自社株など簡単に換価できないものであれば、支払い原資の確保に苦労させてします可能性があるためです。

弁護士へ遺言書の作成支援を依頼することで相続トラブルのリスクを知ることができ、あらかじめ対策を講じることが可能となります。

遺言執行まで一貫して依頼できる

遺言書は作成時点がゴールではなく、相続が起きてから無事に遺言書が実現されて、はじめてその意味を成す書類です。

そのため、遺言書を作成する際には、その遺言書を誰がどのようにして実現するのかということまで検討しておかなければなりません。
弁護士へ遺言書の作成支援を依頼することで、遺言執行まで一貫して依頼することができるため、安心です。

なお、遺言執行者は必ずしも弁護士へ依頼しなければならないわけではなく、遺言書で財産を渡す親族などを指定することもできます。
ただし、遺言執行に慣れていない人が執行をすることで手続きに不備が生じる可能性があるほか、親族である遺言執行者にとって望まない執行が放置されてしまいトラブルとなるリスクなどもあるでしょう。

トラブルとなった際の対応がスムーズ

遺言書の執行に関して、トラブルとなるケースも存在します。
たとえば、一部の相続人が遺言書の無効を主張して、訴訟を提起することなどです。

弁護士が遺言執行者であれば、このような際の対応もスムーズです。
また、弁護士が遺言執行者に就任することで、遺言書の納得がいかない相続人などが法的に意味のない「言いがかり」をつけることの抑止力ともなるでしょう。

まとめ

弁護士へ依頼して公正証書遺言で作成すれば、公証役場の手数料や弁護士報酬などの費用がかかります。
一方、自分一人で自筆証書遺言を作成すれば、費用はほとんどかかりません。

しかし、いくら安価に遺言書が作成できたところで、遺言書が無効になったりトラブルの原因になったりすれば、悔やんでも悔やみきれないでしょう。
そのため、遺言書の作成は、やはり弁護士などの専門家へ依頼して行うことをおすすめします。

Authense法律事務所には、遺産相続問題を専門とする弁護士が多数在籍しており、遺言書の作成から遺言の執行までトータルでのサポートが可能です。
また、遺言書に関する初回のご相談は、無料で承っております。
遺言書の作成で悩んだら、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

参考文献:

※1 法務省:自筆証書遺言書保管制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

※2 日本公証人連合会:Q7.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かるのですか。
https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q01_3_007

記事を監修した弁護士
authense
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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