代襲相続 (だいしゅうそうぞく)
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡している場合に、その子が相続することです。例えば、被相続人の子がすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいる場合、孫が代襲相続人として法定相続人になります。
例えば、被相続人には配偶者と子3人がいるものの、子の1人はすでに亡くなっていて2人の孫がいるとします。その場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が各6分の1となりますが、すでに亡くなっている子に代わって孫2人が法定相続人になります。この場合、代襲相続人である孫の法定相続分は、亡くなっている子の法定相続分の6分の1を等分して各12分の1ということになります。
なお、法定相続人であっても、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある人を故意に殺害し実刑を受けたなど、相続人の欠格事由(民法第891条1号ないし5号)に該当する場合は相続権を失います。ただし、相続権を失った相続人に子がいる場合には、代襲相続されます。
例えば、被相続人には配偶者と子3人がいるものの、子の1人はすでに亡くなっていて2人の孫がいるとします。その場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が各6分の1となりますが、すでに亡くなっている子に代わって孫2人が法定相続人になります。この場合、代襲相続人である孫の法定相続分は、亡くなっている子の法定相続分の6分の1を等分して各12分の1ということになります。
なお、法定相続人であっても、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある人を故意に殺害し実刑を受けたなど、相続人の欠格事由(民法第891条1号ないし5号)に該当する場合は相続権を失います。ただし、相続権を失った相続人に子がいる場合には、代襲相続されます。