亡くなった方の身分を証明するものの中には、すみやかに返納しなければならないものがあります。
◆印鑑登録証(カード)
死亡届を提出すると、自動的に印鑑登録も抹消されます。そのため、印鑑登録に廃止の手続きは必要ありません。亡くなった方の印鑑登録証(カード)は、市区町村役場に返納します。
返納期限はありませんが、すみやかに返納しましょう。
提出期限
すみやかに。
返納先
市区町村役場
届出人
亡くなった方の親族など
必要書類等
印鑑登録証(カード)
届出人の本人確認書類
印鑑
※外国人登録法の登録を受けている日本在住の外国人の方も、印鑑登録が可能です。そのため印鑑登録を行っていれば印鑑登録証の返納が必要となります。
Check! 亡くなった方(被相続人)の実印
死亡届を提出すると、印鑑登録は抹消されるため、亡くなった方の実印には法的な効力はありません。相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の実印が必要になることはありません。
※相続手続きで必要になるのは相続人の実印です。
出典
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000189905.pdf
新宿区ホームページ
◆住民基本台帳カード
死亡届を提出すると、住民基本台帳に登録された情報は抹消されます。このときに住基カードの効力も失われますが、住基カードのそのものは返納します。
返納期限などはありませんが、すみやかに返納しましょう。
提出期限
すみやかに。
返納先
市区町村役場
届出人
亡くなった方の親族など
必要書類等
住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カード返納届(地方自治体によって)
届出人の本人確認書類
◆マイナンバーカード
死亡届を提出すると、マイナンバーカードも自動的に失効します。マイナンバーカードと個人番号カード返納届を市区町村役場に返納します。
返納期限はありませんが、すみやかに返納しましょう。
出典
マイナンバーカードの様式
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
総務省ホームページより
◆運転免許証
亡くなった方の運転免許証の返納義務はありません。ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新連絡等の通知が届きます。通知を止めたい場合は、警察署や各運転免許センターへ返納の手続きを行ってください。
返納期限
返納義務はありません。
返納先
警察署・運転免許センター
届出人
亡くなった方の親族など
必要書類等
亡くなった方の運転免許証
死亡の事実を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本、住民票の除票など)
届出人の本人確認書類
◆パスポート
パスポートの名義人が亡くなった場合は、パスポートの失効手続きを行い、すみやかに返納しましょう。
亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口、国外では最寄りの在外公館に届出をします。
更新の時期が過ぎれば、パスポートの効力は失われます。とはいえパスポートは、国際的な身分証として国が発行する唯一の証明書です。悪用されないためには、すでに期限が切れている場合でも、最寄りのパスポートセンターなどで適切な処分をお願いするほうが安心だといえるでしょう。
返納期限
すみやかに
返納先
国内:最寄りの都道府県の申請窓口(パスポートセンター・旅券事務所)
国外:日本大使館・総領事館
届出人
亡くなった方の親族など
必要書類等
亡くなった方のパスポート
死亡の事実を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本、住民票の除票など)
届出人の本人確認書類
※パスポートは形見として取っておくこともできます
パスポートは使用できないような処理を施した上で返却してもらうこともできます。亡くなった方の形見として取っておきたい場合は、返納の際に申し出ましょう。