コラム
公開 2021.06.09 更新 2022.09.22

【総まとめ】遺留分とは?割合の計算や侵害請求など弁護士がわかりやすく解説

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遺留分とは、子など一定の相続人に保証された相続での取り分です。
遺留分制度や遺留分割合などについて詳しく解説するとともに、遺留分が問題となる具体的な事例について弁護士がわかりやすく解説します。

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遺留分、遺贈、贈与とは

まずは遺留分、遺贈、贈与とはそれぞれどのようなことなのか、簡単に確認しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得割合です。
遺言や生前贈与などによって特定の人へ財産が受け渡され、法定相続人の取得する遺産が減ってしまっても、最低限「遺留分」までは受け取りが保障されます。
侵害された遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭で補償を求められます。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を受け継がせることです。
相続人だけでなく、相続人でない人へも遺贈は可能です。
遺贈は遺留分侵害額請求の対象となります。

贈与とは

贈与とは、「贈与契約」によって財産を受け継がせる契約行為です。
被相続人と受贈者(贈与を受ける人)が「贈与契約」という契約を締結し、受贈者が財産を受け取ります。

贈与には以下の2種類があります。

死因贈与

  • 被相続人が死亡した時点で効力を発生させる贈与

生前贈与

  • 被相続人と受贈者が契約し、生前に財産を移転させる贈与

死因贈与と生前贈与のどちらも遺留分侵害額請求の対象になります。ただし生前贈与の場合はすべてではなく、時期によって遺留分侵害額請求の対象にならないものもあります。

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法定相続分との違い

遺留分と混同しがちなものに、法定相続分があります。

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の相続分のことです。
遺言書などがない場合には、それぞれの相続人は法定相続分を限度として自己の相続分を主張することができます。

一方で、遺留分とは、そもそも遺言書や生前贈与で不平等な遺産の配分があった場合に行使できる、遺産のいわば「取り戻し権」のことです。

このように、法定相続分と遺留分とでは、主張する場面が大きく異なります。

遺留分、法定相続分に含まれる財産

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遺留分や法定相続分を算定する際、どのような財産が計算の基礎となるのでしょうか?

遺留分に含まれる財産

遺留分の算定基礎に含まれる財産は、原則として次のとおりです。

  • 土地、建物、預貯金、有価証券などの遺産
  • 遺言や死因贈与の対象とされた財産
  • 相続人に対して相続開始前の10年間にされた贈与と、それ以前であっても双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
  • 相続人以外に対して相続開始前の1年間にされた贈与と、それ以前であっても双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

なお、原則として受取人が指定された生命保険金は遺留分算定の基礎に含まれません。
ただし、遺産総額に対して看過できないほど多額の生命保険金がある場合には、例外的に遺留分算定の基礎に含まれる場合があります。

法定相続分に含まれる財産

法定相続分に含まれる財産は、原則として次のとおりです。

  • 土地、建物、預貯金、有価証券などの遺産

ただし、一部の相続人に対して遺贈や生計の資本としてなどの贈与があった場合には、これらを考慮したうえで法定相続分を調整します。

遺留分が認められる相続人の範囲

相続人であるからといって、すべての者に遺留分があるわけではありません。
遺留分のある相続人は、次の者に限定されています。

  • 配偶者である相続人
  • 子や孫など、第一順位の相続人
  • 親や祖父母など、第二順位の相続人

一方で、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の者が相続人になる場合であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。

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遺留分の時効について

遺留分を請求する遺留分侵害額請求には、時効があります。
遺留分侵害額請求の時効は、相続の開始と自分の遺留分が侵害された事実を知ったときから1年間です。

ただし、これらの事実を知らないまま時間が過ぎた場合であっても、相続開始の時から10年を経過した場合には、もはや遺留分侵害額請求をすることはできません。
あまりにも長期間遺留分侵害額請求ができるとすると法的な安定性が脅かされかねませんので、このような制限が設けられています。

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民法改正による影響

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2020年4月1日に全面施行された改正民法によって、遺留分制度は内容が大きく変更されています。
遺留分についての最大の改正点は、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」へと見直された点です。

これは、単に名称が変わっただけではありません。
従来、遺留分は現物での取り戻し(減殺)が原則とされていたところ、改正後は金銭請求が原則とされています。

たとえば、長男と二男の2名のみが法定相続人であり、遺言により長男が唯一の遺産である4,000万円相当の土地を相続した場合において、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がされた場合で考えてみましょう。
この場合における二男の遺留分は、4分の1(=遺留分割合2分の1×二男の法定相続分2分の1)です。

二男の改正前の遺留分の説明
この場合、改正前であれば、二男はこの土地の4分の1の持分を取得することとなるのが原則でした。
これにより、土地は長男4分の3、二男4分の1での共有となります。

一方、改正後は、二男は長男に対する1,000万円(=4,000万円×4分の1)の金銭債権を取得することとなり、土地は共有にはなりません。

二男の改正後の遺留分の説明

遺留分割合の計算方法

それぞれの相続人の遺留分割合は、次のように計算されます。

遺留分割合の早見表

相続の態様別の遺留分割合は、それぞれ次のようになっています。

相続人 個別的遺留分
配偶者 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1
親のみ 3分の1
配偶者と子 4分の1 4分の1
配偶者と親 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 なし

分かりやすいように、表中では「子」「親」などと記載していますが、正確には次のとおりです。

  • 「子」:子や孫など第一順位の相続人
  • 「親」:親や祖父母など第二順位の相続人
  • 「兄弟姉妹」:兄弟姉妹と甥姪(第三順位の相続人)

なお、同じ区分に複数の人がいる場合に個々の遺留分を算定する際には、その割合を等分します。
たとえば、相続人が「配偶者と子」である場合の子の欄には「4分の1」と記載していますが、仮に子が3人いる場合には、3人の子それぞれの遺留分は12分の1(=4分の×3分の1)になるということです。

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ケース1:配偶者のみ

相続人が配偶者のみである場合、この配偶者の遺留分は次のとおりです。

ケース1:配偶者のみ

  • 配偶者:2分の1

ケース2:配偶者+子ども

配偶者と子が相続人である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。

ケース2:配偶者+子ども

  • 配偶者:4分の1
  • :4分の1

このケースにおいて、仮に子が3名いる場合には、子の遺留分はそれぞれ12分の1(=4分の1×3分の1)となります。

ケース3:配偶者+両親

配偶者と親が相続人である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。

ケース3:配偶者+両親

  • 配偶者:3分の1
  • :6分の1

このケースにおいて、両親とも存命である場合には、両親の遺留分はそれぞれ12分の1(=6分の1×2分の1)となります。

ケース4:配偶者+兄弟

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。

ケース4:配偶者+兄弟

  • 配偶者:2分の1
  • 兄弟姉妹:なし

兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、全体の遺留分割合である2分の1が全て配偶者のものになります。

ケース5:子どものみ

子のみが相続人である場合、子の遺留分は次のとおりです。

ケース5:子どものみ

  • :2分の1

このケースにおいて、仮に子が3名いる場合には、子の遺留分はそれぞれ6分の1(=2分の1×3分の1)となります。

ケース6:両親のみ

親のみが相続人である場合、親の遺留分は次のとおりです。

ケース6:両親のみ

  • :3分の1

遺留分割合は原則として2分の1ですが、親など第二順位の相続人のみが相続人である場合には、例外的に3分の1とされています。

このケースにおいて、仮に両親がともに存命である場合には、両親の遺留分はそれぞれ6分の1(=3分の1×2分の1)となります。

ケース7:兄弟のみ

兄弟姉妹のみが相続人となる場合、遺留分のある相続人は存在しません。

ケース7:兄弟のみ

遺贈と贈与の順番

遺贈と贈与の両方が行われた場合、誰にどのように遺留分侵害額請求をすればよいのでしょうか?
実は遺留分侵害額請求には「順番」が決まっています。
まずは遺贈を受けた受遺者へ遺留分侵害額請求を行い、それで満足を得られない場合に贈与を受けた受贈者へ遺留分侵害額請求を行うべきと定められています。
つまり遺贈が先、次に贈与という順番です。

具体例

遺贈と贈与の順番の具体例
たとえば父親が死亡したときに長男へすべての遺産が遺贈され、二男は多額の生前贈与を受けていた事例で、長女が遺留分侵害額請求を行うとします。
長女はまず受遺者である長男へ遺留分侵害額請求をして、それでも不足する場合に受贈者である二男へ遺留分侵害額請求をしなければなりません。
長男という受遺者がいる状況においていきなり受贈者である二男へ遺留分侵害額請求の支払を求めることはできません。

贈与が複数ある場合

次に「贈与が複数ある場合」をみてみましょう。
生前贈与が複数回行われたケースや、死因贈与と生前贈与が行われた場合などです。

贈与が複数ある場合には「新しい贈与から」遺留分侵害額請求の対象になります。
つまり「相続開始時に近い時期に贈与を受けた人」が優先的に遺留分侵害額請求され、支払義務を負います。

死因贈与と生前贈与がある場合には、死因贈与が優先です。死因贈与を受けた受贈者が先に遺留分侵害額請求に対する負担を負い、それで不足する場合に生前贈与を受けた受贈者が遺留分侵害額を負担します。
生前贈与が複数ある場合には、贈与が行われた時期が新しい受贈者が優先的に遺留分侵害額を負担しなければなりません。

【贈与に対する遺留分侵害額請求の優先順位】

  • 死因贈与 → 新しい生前贈与 → 古い生前贈与

具体例

贈与が複数ある場合の具体例
長男へ高額な死因贈与が行われ、二男には2020年4月に生前贈与が、長女には2019年12月に生前贈与が行われていたとしましょう。
相続人は長男、二男、長女、二女の4人であり、何ももらえなかった二女は遺留分侵害額請求をしたいと考えています。

まずは「死因贈与」を受けた長男が遺留分侵害額を負担すべき義務を負います。
それで不足する場合には二男が遺留分侵害額を負担、それでも不足する場合に長女が遺留分侵害額を負担します。

遺留分侵害額の順序に関する注意点

なお、遺留分侵害額請求権の「順序」は「負担の順序」であり、「請求の順序」ではありません。
複数の侵害者がいる場合、同時に遺留分侵害額請求をしても構いません。
ただし、負担の順序については「遺贈→死因贈与→時期の新しい生前贈与」になるということです。
誤解しないようにしましょう。

遺贈が複数ある場合

遺贈が複数行われた場合には、誰にどのように請求すれば良いのでしょうか?
遺贈は同時(相続開始時)に有効になるので、贈与のように「時期」によって先後を判断できません。そこで基本的に受贈者全員に対し、公平に請求すべきと定められています。
つまり、受贈者が受けた利益(もらった遺産の評価額)に応じて割合的に遺留分侵害額請求を行います。

具体例

遺贈が複数ある場合の具体例
父親が死亡し、その遺産が4500万円ありました。長男が3000万円、二男が1500万円分遺贈によって取得したとしましょう(相続人は長男、二男、長女の3人)。
長女は一切遺産をもらえなかったので、長男と二男へ遺留分侵害額請求をします。

長女の遺留分は750万円分です(遺留分割合は2分の1×3分の1=6分の1。4500万円×6分の1=750万円)。
そして長男は3分の2、二男は3分の1の遺産を取得しています。よって長女は長男に対し「750万円×3分の2=500万円」、二男に対し「750万円×3分の1=250万円」の遺留分侵害額請求を行います。
このように、遺留分侵害額は割合的に行うのが原則であり、長男または二男へまとめて750万円を請求することはできません。

遺留分侵害額請求方法の指定について

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そうはいっても、受贈者へそれぞれ割合的に遺留分請求を行うのは面倒で手間もかかるでしょう。
実は、遺贈によって遺留分侵害してしまうケースでは、被相続人が遺留分侵害額請求の順番や方法を指定できます。
たとえば、先に挙げた長男と二男へ遺贈が行われた例でも、被相続人が遺言書で「先に長男に遺留分侵害額請求を行い、その後に二男へ請求をするように」と指定しておけば、長女は長男へ全額まとめて遺留分侵害額請求ができます。

ただし、指定できるのはあくまで「遺贈を受けた人における順番」であり、「遺贈ではなく先に贈与から遺留分侵害額請求をするように」という指定はできません。

遺留分が侵害されたときの請求方法

自分の遺留分が侵害され、遺留分相当の金銭を取り戻したいと考える場合には、遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求には特に様式は定められていないため、必ずしも裁判上で行う必要はありません。
口頭での請求であっても、請求自体は有効です。

ただし、後日「言った・言わない」のトラブルにならないためには、書面で行うべきでしょう。
また、遺留分侵害額請求には期限があり、期限内に請求したことを証明する必要がありますので、実務上は内容証明郵便で行うことが一般的です。

さらに詳しく知りたい場合には、次のリンク先をご参照ください。

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【事例紹介】こんな場合遺留分はどうなる?

次のような場合には、遺留分はどうなるのでしょうか?
それぞれについて解説しましょう。

事例1:愛人に財産贈与

父が亡くなり、愛人に全財産を遺贈するとの遺言書が発見されました。
法定相続人は、妻と長男、長女の3名です。

この場合、それぞれが次の割合で、愛人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
事例1:愛人に財産贈与

  • :4分の1
  • 長男:8分の1  
  • 長女:8分の1

なお、そもそも愛人への遺贈は、その内容や状況によっては公序良俗違反によりすべてを無効とできる可能性がありますので、こちらの方向からも検討をするとよいでしょう。

事例2:1人に大部分の財産を残したい

会社を経営しており、後継者は長男と決めています。
自分の財産の大半は会社の株式と会社に貸している不動産であり、他の財産はほとんどありません。
長男の他に二男と三男がいますが、この場合において、長男に全財産を相続させるとの遺言書を遺したらどうなるのでしょうか?

この場合、二男と三男から長男に対し、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
配偶者はいないと仮定すると、二男と三男の遺留分は、それぞれ6分の1(=2分の1×3分の1)です。

遺留分侵害額請求がされたら、長男は二男や三男に対して、この分を金銭で支払わなければなりません。
事例2:1人に大部分の財産を残したい

事例3:再婚している

自分は再婚であり、再婚相手である妻と、妻との間に生まれた2名の子と幸せに暮らしています。
一方、20年も前に離婚をした元妻との間にも2名の子がおり、離婚して以来一度も会っていません。
この場合において、現在の家族に全財産を相続させるとの遺言を遺したらどうなるのでしょうか?

この場合、元妻との間の子から現在の家族に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
元妻との間の子2名の遺留分は、それぞれ16分の1(=4分の1×4分の1)です。
遺留分侵害額請求がされたら、現在の家族は元妻との間の子に対して、この分を金銭で支払わなければなりません。
事例3:再婚している

事例4:特定の人物に財産を渡したくない

夫を早くに失くして以来親身になってくれる長女に財産を渡したい一方で、顔を合わせれば言い争いとなる二女には、一切財産を渡したくありません。
この場合において、長女に全財産を相続させるとの遺言を遺したらどうなるのでしょうか?

この場合、二女から長女に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
子が長女と二女の2名のみであれば、二女の遺留分は4分の1(=2分の1×2分の1)です。
つまり、全財産の4分の1相当の金銭を、長女は二女に対して支払わなければなりません。
事例4:特定の人物に財産を渡したくない

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兄弟間で遺留分争いに発展してしまうケース

兄弟間で遺留分争いに発展してしまうことは、親としてはできるだけ避けたいことでしょう。
しかし、次の場合には、遺留分争いに発展してしまう可能性が高いといえます。

  • 一部の子に財産の大半を相続させるなど、偏った内容の遺言書を作成した場合
  • 遺言書作成にあたって、親から十分に気持ちを伝えきれていない場合
  • そもそも、兄弟間の関係性が悪い場合

このような場合には、特に兄弟間で遺留分争いに発展してしまう可能性が高いといえます。

対策方法の詳細は、リンク先をご参照ください。

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遺言作成時の注意点

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「特定の子に多くの財産を渡したい」「折り合いが悪く財産を渡したくない子がいる」など、それぞれのご家庭に事情があることでしょう。
しかし、その想いのままに遺言書を作成したことで遺留分トラブルが発生してしまえば、財産を多く渡してあげたかった子を困らせてしまう可能性があります。

遺言書を作成する際には、専門家へ相談しつつ、遺留分争いを招いてしまわないよう充分に注意して対策を取っておきましょう。

遺留分の相続を放棄する方法

遺留分は、放棄することが可能です。
遺留分を放棄する方法は、次のとおりです。

なお、いずれも遺留分を放棄する人が自ら放棄することが大前提です。
親などが無理やり遺留分を放棄させることはできませんので、この点は誤解のないようにしておきましょう。

生前の遺留分放棄

生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

ただし、家庭裁判所に申立てをしたからといって、必ずしも許可がされるわけではありません。
遺留分放棄が許可されるためには、遺留分放棄の見返りとして生前贈与を受けたことなど、相当の事情があることが必要です。

相続発生後の遺留分放棄

相続発生後に遺留分放棄をするためには、特段の手続きは必要ありません。
そもそも、遺留分は相手方に請求しなければ効力が生じないものであるためです。

そのため、遺留分侵害額請求の期限まで特に遺留分侵害額請求をしなければ、自動的に放棄をしたことになります。
なお、遺留分を請求しないことを相手へ明確に伝えたい場合には、その旨を書面で通知するとよいでしょう。

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弁護士を活用すべき理由

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「特定の子に多くの財産を渡したい」「折り合いが悪く財産を渡したくない子がいる」など、それぞれのご家庭に事情があることでしょう。
遺留分侵害額請求をしたい場合や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際には、弁護士を活用しましょう。
遺留分侵害額請求はシンプルなようで、実際に請求をしようとすると、遺留分の金額算定や過去の贈与についての認識などで双方の言い分が食い違うことが少なくありません。

弁護士へ依頼することで、有利に交渉を進めることが可能となります。

まとめ

遺留分は、一定の相続人に保証された相続での取り分です。
これを侵害する内容で遺言書を作成してしまえば、大きなトラブルに発展する可能性があるでしょう。
遺言書を作成する際には、遺留分への配慮が不可欠であるといえます。

遺留分侵害額請求をしたい、遺留分侵害額請求をされて困っているなど遺留分についてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所には、遺留分など相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、スムーズな問題解決をサポートしております。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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