特定の相続人が遺言で株を取得したことにより、他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、その相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、相手に対して「お金」での精算を要求できます。
ここでは各相続人に認められる遺留分の割合、遺留分侵害額請求の方法や株を始めとする有価証券の相続手続についてご説明します。
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1.株の相続に対しても「遺留分の請求」ができる
会社経営者等の事業者が死亡すると、事業の後継者へ集中的に株を相続させる遺言が遺されたり、贈与が行われたりするケースが多々あります。後継者以外の相続人が遺産をほとんど取得できなくなると「納得できない。」と感じるでしょう。
そのようなとき、一定範囲の相続人は、「遺留分」を主張して最低限度の遺産を取得できる可能性があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。遺言により、特定の相続人に対して遺産を取得させたり、亡くなる直前に特定の相続人に対して生前贈与をしたりしても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。
したがって、「株を後継者に相続させる。」という遺言により、遺留分が認められるはずの相続人が十分な遺産を受け取れない場合、その相続人は、「遺留分」を主張して侵害された遺留分を取り戻すことになります。
2.遺留分の割合
それぞれの遺留分権利者(相続人)には、どのくらいの遺留分が認められるのでしょうか?
法律上、遺留分の割合は、以下のように2段階で計算するルールとなっています。
2-1.遺留分権利者全体に認められる遺留分
まずは事案全体で認められる遺留分割合を計算します。これを「総体的遺留分」といいます。
相続人が直系尊属のみのケース
相続人が親や祖父母等の直系尊属のみの場合、総体的遺留分は遺産全体の3分の1となります。
それ以外のケース
上記以外の、相続人に配偶者や子どもが含まれるケースでは、総体的遺留分は全体の2分の1となります。
2-2.個々の遺留分権利者に認められる遺留分
次に「総体的遺留分」に個々の相続人の法定相続分を掛け算します。そうすると、その人の遺留分割合を算定できます。これを「個別的遺留分」といいます。
2-3.遺留分割合計算の具体例
例えば、配偶者と1人の子どもが相続人の場合の遺留分を計算してみましょう。
総体的遺留分は2分の1です。
子どもと配偶者の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、それぞれの個別的遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。
3.株の相続における遺留分の請求方法
後継者へ集中的に株を相続させる遺言が遺されたとき、遺留分権利者が遺留分を取り戻すにはどうすれば良いのでしょうか?
3-1.遺留分侵害額請求とは
遺留分を取り戻すためには「遺留分侵害額請求」をしましょう。
遺留分侵害額請求とは、遺留分の侵害者に対し、「お金で精算」を求める手続です。株そのものを引き渡してもらうのではなく、侵害された価額について金銭的な精算を求めます。
例えば、相続財産が1000株のみで、その人の法定相続人が配偶者と1人の子どもであったとします。子どもに1000株(1000万円相当)が遺贈されたために、配偶者の遺留分(1000万円×4分の1=250万円相当)が侵害されたとき、配偶者は、子どもに対し、遺留分侵害額請求として、「250万円の支払」を要求できます。
なお、遺留分の計算をする際に対象となる財産は、相続発生時に被相続人が持っていた財産のほか、生前贈与等も一部含まれます。
非公開会社の株の金額を決めるとき、評価方法は複雑です。非公開株の相続によって遺留分が侵害されている場合は、早めに弁護士等の専門家に相談して計算をしましょう。
3-2.法改正前の相続では遺留分減殺請求をする
実は、近年相続法の改正があり、遺留分についての取扱いが変更されました。
以前の制度では、遺留分を侵害されたときには、原則として、「遺産そのもの」を取り戻すルールになっていました。これを「遺留分減殺請求」といいます。例えば、株の相続おいて遺留分を請求する場合、具体的には、共有状態になった株を要求します。金銭で清算を求める遺留分侵害額請求とは大きく異なる解決方法です。もっとも、以前の制度でも、金銭で清算を求める価格弁償の申し出というものが認められていました。
3-3.法改正によって株の相続における遺留分請求をしやすくなった
会社経営に関心のない相続人の場合、共有状態の株を取得してもメリットは小さいでしょう。一方で、後継者側としても、会社経営に参画しない他の相続人に対して株を引き渡さねばならないのは負担となります。
法改正後は、「金銭的な精算」が原則となったので、遺留分を請求する側も、請求される側も、双方にとってメリットが大きくなったといえるでしょう。
3-4.改正相続法の施行時期
改正相続法が施行されたのは2019年7月1日です。
そこで、同日以降に発生した相続については、「遺留分侵害額請求」を行い、お金で精算を求めます。一方、同日よりも前に発生した相続のケースについては、「遺留分減殺請求」を行い、株の共有持分を請求するのが原則的な対応となります。
4.株の相続手続
株等の有価証券を相続したら、どのような相続手続が必要になるのか、見てみましょう。
4-1.公開株式の場合
株の相続手続は、公開株式か非公開株式かで異なります。
公開株式の場合には、株式の名義変更だけでは手続が済みません。被相続人の証券口座から相続人の証券口座に対して株式を移す必要があります。
そこで、まずは相続人の証券口座を用意しましょう。相続人が証券口座を持っていない場合、新たにこれを開設する必要があります。相続人と同じ証券会社でも良いですし、異なる証券会社でも構いません。
口座開設した上で証券会社に対して株式名義変更用の書類を提出し、株式を移転してもらえば手続が完了します。
株式名義変更用の必要書類
遺言がある場合、一般的に、株式の名義変更に必要な書類は以下のようなものとなります。
<遺言がある場合>
- ・相続手続依頼書兼相続上場株式等移管依頼書
- ・被相続人の戸籍謄本
- ・遺言
- ・相続人の身分証明書
必要書類は証券会社によっても異なりますので、事前に証券会社に対して確認しましょう。
4-2.非公開株式の場合
非公開株式の場合、証券口座の開設は不要です。
株主名簿の書換えの手続が必要になりますが、それぞれの会社ごとの手続が異なるので、会社に対して直接問い合わせをする必要があります。
まとめ
特定の相続人が遺言で株を取得したことにより、遺留分を請求したいときには、金銭的な精算が原則となりますが、株の評価方法は複雑です。また、株の相続手続は公開会社と非公開会社で異なります。お困りの際には、弁護士までご相談ください。
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