コラム
公開 2020.11.04 更新 2022.08.29

遺産分割協議書とは?協議書の書き方や雛形など必要情報を弁護士が解説

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることです。
話し合いで遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成することが大切です。
今回は、遺産分割協議について説明するとともに、協議書の作成方法や作成するにあたって必要な情報などについて、相続に詳しい弁護士が解説します。

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合って合意した遺産の分け方に関する内容をまとめた書面です。相続人全員が遺産分割方法について合意した事実やその内容を明らかにするものです。

相続人全員が作成する契約書のような書面であり、相続人全員が署名押印します。いったん遺産分割協議書ができあがったら、基本的には、後からやり直しを求めることはできません。

遺産分割協議をして合意ができたら、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。

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遺産分割協議書が必要なケースは?

遺産分割協議書は、相続人が2名以上いる場合には作成をした方がよいでしょう。

そのため、生前に遺言書や信託などで遺産の分け方を決めているという場合等でなければ、ほとんどの相続のケースで、遺産分割協議書の作成が必要となります。
法定相続人が法定相続分どおり分割する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もないではないですが、後々どのような分け方をしたか分かるように、また、その後の手続きが円滑に進むように遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。

特に、相続財産の中に不動産がある場合は、相続登記を行うために、遺産分割協議書が必要となりますので、必ず協議書を作成するようにしましょう。

いつから協議を始めるべきか

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遺産分割協議は、相続財産の概要が判明した頃から始めるとよいでしょう。

相続財産の調査が未了な状況で協議を始めてしまうと、後から財産が見つかった時点で協議をはじめからやり直さなければならないこともあります。

そのため、不動産や預貯金、株式等、大まかな相続財産が判明してから、遺産の分け方についての協議を始めるとよいでしょう。

なお、相続が発生すると、葬儀、法要、役所手続きなどでなかなか時間を作ることができません。
これらが一段落ついたころに、遺言書の有無の確認と合わせて相続財産を把握していくのがよいでしょう。

いつから協議書を作成し始めるか

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方が決まってから作成を始めるとよいでしょう。

遺産の分け方が決まる前だと、協議書の内容が定まらないため、分け方が決まってから作成するようにしましょう。

しかし、相続税の申告期限が迫っているなどの理由がある場合は、遺産の分け方が決まってからだと協議書の作成が間に合わないかもしれません。
このような場合は、遺産の分け方が決まる前に協議書の作成に着手しておき、分け方が決まったら協議書を完成させるようにしましょう。

相続開始から協議書作成までの流れ

被相続人が死亡

被相続人が亡くなったら、親族等が市区町村に死亡届を提出します。
死亡届が受理されたら、1週間から10日程度で、戸籍謄本と住民票に「死亡」の記載が反映されます。
この「死亡」の記載が反映された住民票を「除票」といいます。
遺産分割協議書を使って相続手続きを進めていく場合には、相続登記や預貯金の解約手続きにおいて被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と除票が必要となります。
これらの書類を取得しておくとよいでしょう。

遺産の特定

遺産分割協議を行う前に、相続財産を調査し、遺産の特定を行いましょう。
主な相続財産の調査方法は、以下のとおりです。

不動産

被相続人宛てで届く納税通知書を確認しましょう。(毎年4月~7月頃届くことが多いです。)
納税通知書に記載されている不動産の全部事項証明書(法務局で取得)又は登記情報(インターネットで取得)を取得しましょう。
共有や非課税の不動産を調査するためには、名寄帳を取得するとよいでしょう。
名寄帳は、土地や建物などの固定資産の一覧表のことで、各市区町村や都税事務所にて作成されています。
名寄帳は、各市区町村の固定資産税課や都税事務所・各市税事務所にて取得が可能です。
事前にどこで取得するかを調べてから申請をするようにしましょう。(一般的に、市町村にある不動産については市町村役場資産税課、区にある不動産については都税事務所に申請します。)

預貯金・上場株式

被相続人が所有している口座、上場株式については、銀行や証券会社に照会をして、被相続人の財産がないかを調査するようにしましょう。
最近は、各銀行、証券会社に相続手続の窓口がある場合も多いので、問い合わせをして、必要な書類を確認してから、被相続人の財産の有無・残高照会を行いましょう。

非上場株式、現物

非上場株式については、当該会社に問い合わせをして、被相続人が保有する株式数を確認するようにしましょう。
金や宝石などの現物については、保証書等を確認するようにしましょう。

相続財産の調査については、必要な書類が多いため、手続をとる時間が無かったり面倒という場合は、専門家に任せることも検討するとよいでしょう。 

相続人調査

遺産分割協議を行う前に、相続人が誰かを調査するようにしましょう。

相続人の調査をするには、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本の収集が必要となります。
死亡時の戸籍謄本から戸籍をさかのぼって取得するようにしましょう。

被相続人にお子様、ご両親がなく、兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、被相続人の両親の出生~死亡の戸籍謄本も必要となります。
被相続人の両親の戸籍は、古くて戸籍の記載も読み取りづらいものもあります。
このような場合は、専門家に戸籍の収集を依頼するようにしましょう。

相続人が確定したら、相続人の現在の戸籍も取得しましょう。

戸籍の収集については、慣れない方からすると非常に面倒で大変ですので、専門家に任せることも検討されるとよいでしょう。

遺産分割協議の実施

遺産分割協議は、相続人全員で誰がどの相続財産を取得するか等を話し合うことになります。

相続人/相続財産の確認

相続人全員で、相続人が誰か、相続財産は何かを確認するようにしましょう。

相続財産の取得者の決定

誰がどの相続財産を取得するか等を決定しましょう。
現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がありますので、どの分割方法を選択するかも含めて検討するとよいでしょう。

  • 現物分割:不動産の形状や性質を変更することなく、現物のまま分割する方法
  • 代償分割:相続人の1人または数人が不動産のまま取得し、その不動産を取得した相続人が他の相続人に対し債務を負担する方法
  • 換価分割:不動産を換金し、その換金した金銭を相続人で分ける方法
  • 共有分割:不動産を相続人で共有する方法にて相続する方法

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成いたします。
分け方を協議書に反映ができたら、相続人全員で署名・捺印を行います。
捺印は、実印(市区町村の役所に登録した印鑑)で行い、印鑑登録証明書も添付するようにしましょう。

相続人全員が、集まる機会が無いという場合は、郵送で順番に署名・捺印を行っていきますので、遺産分割協議書の完成までに時間がかかることもあります。
遺産分割協議書の作成については、時間に余裕をもって、行うようにしましょう。

協議書に作成期限はある?

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遺産分割協議書の作成期限は特にありません。
しかし、相続税には申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)がありますので、当該期限までに作成を試みることが多いでしょう。

また、不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記をしない場合には5万円以下の過料の対象になりますので、この点には注意して協議書を作成する必要があります。
(参照:法務省HP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」 )

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遺産分割協議書作成のために必要書類

遺産分割協議書の作成やその後の手続き等のため以下の資料を揃えておくとよいでしょう。

  • 被相続人の生~死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続財産が分かる書類(残高証明書、不動産の全部事項証明書や登記情報等)

遺産分割協議書作成のポイント

割印、契印

遺産分割協議書には、『契印(けいいん)』といって、ページをまたぐ場合のページの間、製本している場合は製本テープの上に各相続人が押印をします。
契印をすることで、勝手にページを追加・抜き取りをすることを防止できます。
契印イラスト図

他にも「割印(わりいん)」といって、同じ内容の遺産分割協議書を複数枚作成するときに協議書の内容が同じであることを示すため、協議書をずらして重ね、またがるように押印をします。
割印をすると、勝手に協議書を改ざんされたり、複製されたりすることを防止できます。
割印イラスト図

「契印」「割印」が無い=遺産分割協議書が無効 とはならないですが、以上のリスクの防止ができますので、可能な限り、「契印」、「割印」の捺印をされることをお勧めします。

用紙サイズ

遺産分割協議書の用紙には、規定はありませんが、一般的には、A3サイズ又はA4サイズの用紙を用いることが多いです。
両面印刷でも問題はありません。

表紙

遺産分割協議書は、表紙はつけてもつけなくてもかまいません。
相続財産が多く、記載内容が数ページにわたる場合は、表紙をつけることもあります。
表紙をつけない場合は、1ページ目の上部に「遺産分割協議書」と記載するとよいでしょう。

保管方法

遺産分割協議書作成後の保管方法等にルールはありませんが、相続財産の分け方を記した大事な書類になりますので、金庫等に保管されることをお勧めします。
保管期間についてもルールはありませんが、特段破棄する理由もないと思いますから、後から他の相続人に遺産について指摘されても答えられるよう、保管を継続しておいた方がよいでしょう。
相続税申告書がある場合は、「相次相続の特例」もありますので、相続税申告書と一緒に10年間保管しておくとよいでしょう。

※相次相続控除‥10年以内に2回の相続が発生した場合、1次相続時に納付した相続税の一定金額を2次相続時に控除ができる特例

遺産分割協議書の文例

素材_不動産_書類
主な財産についての遺産分割協議書の文例をご紹介いたします。

不動産

1 相続人Aは、以下の土地を取得する。

  • 土地
    • 所  在
    •  

    • 地  番
    • 地  目
    • 地  積
  • 建物
    • 所  在
    • 家屋番号
    • 種  類
    • 構  造
    • 床面積

ポイント

土地、建物ともに、全部事項証明書(又は登記情報)の記載のとおりに、所在や地番、家屋番号等を記載するようにしましょう。
記載を誤ると、相続登記が申請できない場合がありますので、必ず複数人でチェックし、できれば弁護士や司法書士等の専門家に確認してもらうようにしましょう。

預貯金

  1. 相続人A及び相続人Bは、以下の預貯金について、2分の1ずつ取得する。
    • ◎◎銀行◎◎支店 普通預金 口座番号◎◎◎◎
  2. 以下の有価証券については、相続人Cが取得する。
    • ◎◎証券会社 ◎◎支店 口座番号◎◎◎◎
      □□株式会社 ‥株

ポイント

預貯金については、銀行名、支店名、預金種別、口座番号を記載するようにしましょう。
端数について、「なお、端数が出る場合は、相続人Aが相続する。」など記載しておいてもよいでしょう。
有価証券については、証券会社名、取扱支店、口座番号、会社名、株式数を記載するようにしましょう。
記載方法が分からない場合は、専門家に確認してもらうようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方

誰がどの財産を取得するかが決まったら、上述の文例を見ながら、遺産分割協議書の文言を作成するようにしましょう。

相続財産が多い場合は、末尾に「財産目録」として、財産を羅列して記載することも可能です。

財産目録の例

  1. 土地
  2. 建物
  3. 預貯金
  4. 有価証券

相続財産の記載を誤ると、相続手続きがスムーズにできない場合もありますので、できる限り専門家に確認してもらい、進めるようにしましょう。

遺産分割協議書に記載すべきこと

遺産分割協議書を作成するとき、最低限以下の内容は必ず記載しましょう。

  • 被相続人の氏名・出生年月日・死亡年月日・本籍
  • 財産の表示
  • 誰がどの財産を取得するのか
  • 相続人の氏名、作成日付
  • 署名押印(実印)

遺産分割協議書の書き方の手順

タイトルを書く

まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書きましょう。

遺産分割の方法を1つ1つ書く

話し合いによって決まった遺産分割の方法を書き込んでいきましょう。
例えば、「相続人甲野花子は次の不動産を取得する。」などの部分です。

日付を入れる

協議の内容を全て書き込んだら、遺産分割協議書の作成日付を入れましょう。

署名押印する

遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印しましょう。厳密には記名でもよいのですが、信用性を高めるため「自署」を推奨します。
また不動産の名義変更等の際に実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となるので、押印時には必ず実印を使用しましょう。

各自1通ずつ取得する

遺産分割協議書は、相続人の人数分作成して各自が1通ずつ取得するのが一般的です。

用意する紙やパソコンの利用について

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成できます。手書きの場合、ボールペンや筆ペン等、どのような筆記具を使っても問題ありません。ただし、消えてしまうと困るので、鉛筆やシャープペンは避けましょう。
紙についても特に決まりはないので、パソコンならA4又はA3サイズの用紙、手書きならしっかりした便せん等の用紙を使うのがよいでしょう。

【事例別】こんなときどうする?

一部分割したい

例えば、遺産が多いため、先に遺産のうち預貯金のみ分割を進めたいという場合は、「遺産の一部分割」を行うことになります。
遺産の一部分割の場合も、遺産分割協議書を作成する必要があります。

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後から遺産が新たに発見された

遺産分割協議書の中に、遺産分割協議書に記載の無い財産についての扱い(「特定の相続人」が相続する/法定相続分どおり取得する/法定相続人で協議の上、取得者を決定する等)の記載があれば、当該記載にしたがって、手続きを進めます。
記載が無い場合は、記載のない財産又は新たに発見された遺産について、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

相続人に未成年、認知症の方がいる

相続人の中に、「未成年者」がいる場合は、未成年者の代わりに親権者が遺産分割協議に参加して、署名・捺印を行います。

未成年者と当該未成年者の親権者が、同時に相続人となる場合は、利益が相反してしまいますので、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。
未成年者の代理として、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された特別代理人が当該未成年者の代わりに遺産分割協議に参加して、署名・捺印を行います。

相続人の中に、「認知症」で判断能力が低下している人がいる場合は、その人に対して「成年後見人」等の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
当該成年後見人が、判断能力が低下した人の代わりに遺産分割協議に参加して、署名・捺印を行います。

遺産に不動産が含まれる

遺産の中に不動産が含まれる場合は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの分割方法のうち、適した分割方法を選択する必要があります。
遺産分割協議書の中にも、どの分割方法を選択したかが分かるような記載内容とするとよいでしょう。

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必要書類の提出先

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遺産分割協議書は、以下のような場面で必要になります。

  • 遺産の中の不動産の名義変更
  • 遺産の中の預貯金の解約・払戻し
  • 遺産の中の有価証券の換価・口座移管
  • 相続税申告(の添付資料)
  • その他、遺産の名義変更

不動産の名義変更

遺産に不動産が含まれている場合、相続人への名義変更が必要です。法定相続分通りではなく、遺産分割により不動産の移転登記を行うには、法務局に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。

預貯金の名義変更、預金払戻し

遺産に預金が含まれていれば、銀行預金の払戻し又は名義変更が必要です。
そのためには、金融機関に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。
金融機関所定の書類に相続人全員が署名押印すれば、遺産分割協議書が不要な金融機関もあります。金融機関により対応が異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

株式の名義変更

株式を相続したら、株式の名義変更や相続人名義の証券口座への移管が必要です。
そのため、証券会社に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。
証券会社所定の書類に相続人全員が署名押印すれば、遺産分割協議書が不要な証券会社もあります。
証券会社により対応が異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、非上場株式の場合、株式発行会社へ遺産分割協議書を提示する必要があります。

相続税の申告

相続税の申告の際には、どのような方法で遺産分割をしたのか税務署に対して報告する必要があります。
そのための資料として遺産分割協議書を用意しなければなりません。

このように、遺産分割協議書は相続手続きの各場面で必要です。正しく作成して滞りなく相続手続きを進めましょう。

遺産分割協議書が完成した後に行うこと

遺産分割協議書が完成したら、速やかに相続手続き(名義変更など)を行いましょう。
 
金融機関等は、遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書の取得日に期限を設けている場合もあります(相続手続き申請日の3カ月や6カ月以内など)ので、協議書作成後はすぐに相続手続きをとるようにしましょう。

遺産分割協議書を公正証書にする場合

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遺産分割協議書は、公正証書で作成することもできます。
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、原本は公証役場に20年間保管されます。
そのため、紛失の心配もありません。
代償金等の支払いについては、強制執行認諾文言(例えば、「債務者が債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する」など)を付けることで、代償金が支払われない場合に、訴訟をしなくても強制執行手続きをとることができるようになります。
ですので、相続人間でトラブルが発生しそうな場合や、代償金の支払いを確実にしたい場合は、遺産分割協議書を公正証書にすることもお勧めです。

まとめ

遺産分割協議書の作成は、相続発生後、相続人の確認や財産の調査を行った後に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
相続発生後は、葬儀や公的手続きの対応も必要となりますので、なかなか戸籍や財産調査ができない場合は、専門家に早めに相談をして、資料の収集や協議書の作成を依頼するとよいでしょう。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(千葉県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。企業法務を中心に活動。離婚・相続問題、刑事事件、交通事故被害などの一般民事案件の実績も数多く有し、インターネット上の誹謗中傷問題にも積極的に取り組んでいる。
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