コラム
公開 2020.10.19 更新 2022.03.14

家族信託による財産管理。その基本的な仕組みとメリット・デメリット

信頼できる家族に財産を託し、その管理・処分を任せるための仕組みが、テレビなどで紹介されることも多い「家族信託」です。
認知症への備えや相続対策として、家族で財産管理の方法を決めておけるのが家族信託のメリットですが、「デメリットはあるのか?」「相続税対策にはなるのか?」等の疑問もあるのではないでしょうか。
家族信託のメリット・デメリットをしっかり理解しておきましょう。

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家族信託とは?

「信託」とは、「ある人(委託者)が持っている金銭や土地といった財産を、信頼できる人(受託者)に移転し、信託契約で取り決めた信託目的に沿って、委託者の指定する人(受益者)のために運用・管理してもらう」という仕組みです。
委託者は、文字通り受託者を「信じて」財産を「託す」わけです。

信託というと、信託銀行や信託会社をイメージする方も多いかもしれません。
信託銀行などが受託者となる信託は営利目的の「商事信託」であり、受託者は信託報酬を受け取ることになります。

この商事信託に対し、非営利で行われる信託が「民事信託」です。
営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人であっても受託者になることができます。
そして、この民事信託の中でも、家族を受託者にする信託が「家族信託」と呼ばれているのです。

家族信託による財産管理の具体例

家族信託においても、財産を託す「委託者」、財産の管理・処分を託される「受託者」、信託財産から生じた利益を得る「受益者」が登場します。
では、具体的にはどのようなケースが考えられるのでしょうか。
代表的なパターンをご紹介します。

元気なうちに認知症対策をしておきたい場合

家族信託による認知症対策の例として、高齢の父親を委託者兼受益者に、その子供を受託者にするケースが考えられます。

認知症によって判断能力が著しく低下した場合、法律上、その者には法律行為を行う能力がないものとされ、自身の財産を管理したり処分したりすることができなくなってしまいます。たとえば、認知能力が劣った後に、介護費用を捻出するために自分の不動産を売却しようとしても、法律上、売却することができません。
また、実の子供であっても、預金の名義人ではない以上、認知症となった親の預貯金を引き出すことができないため、「認知症で介護が必要となった父親のための介護費用を、子供が父親名義の貯金から捻出する」ということも困難となります。
このように、事前に何の対策もしていない場合、親が認知症で介護が必要になり、多額の介護費用の捻出を迫られた場合、子が親のために子自身の財産から、親の介護費用を捻出しなくてはならなくなることが想定されます。
この事前対策として考えられるのが、父親と子供の間で信託契約を結ぶ家族信託です。

委託者である父親が認知症になる前に信託契約を結んでおけば、その後に父親の判断能力が低下しても、受託者である子供が、信託契約の目的の範囲内で財産を管理・処分することができます。
なお、このケースにおける父親は、財産を託す「委託者」であると同時に利益を得る「受益者」でもありますので、「委託者兼受益者」といいます。

家族信託で二次相続対策をしておきたい場合

「自分の財産を誰が相続するか、元気なうちに遺産相続について決めておきたい」と考えたときに、最初に思い浮かぶのはやはり遺言を作成することでしょう。
しかし、例えば「自分が死んだら土地は長男に相続させる。しかし、長男には子供がいないので、長男が死亡した際は子供のいる次男に、そして最終的には孫である次男の子供に土地を相続させたい」という場合、遺言によってそこまであらかじめ決めることはできません。
遺言によって決めることができるのは、直接の相続である「一次相続」だけであり、以降の世代で発生する「二次相続」から先の相続はコントロールできないのです。

これに対し、家族信託であれば、最終的に相続させたい人に財産が渡るようにすることが可能です。
先に紹介した認知症対策のケースと同様、父親を委託者兼受益者とし、受託者を長男とします。
そして、父親が死亡した後の第二受益者を長男、第三受益者を次男、第四受益者を孫(次男の子供)とするよう信託契約を設計しておけば、数世代先を見越した相続が可能となるのです。

このような信託は「受益者連続型信託」と呼ばれます。
なお、信託法第91条により、信託がされたときから30年が経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められず、その受益権の取得者が死亡した時点で信託が終了すると定められている点に注意しましょう。

家族信託の対象となる財産

家族信託ができる財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
信託ができる財産の種類には、特に制限があるわけではありません。
財産的価値があるものであれば、原則として、信託契約に定めることにより信託財産とすることができます(「農地」は、信託をするためには農地法上の許可や届出が必要となり、家族信託の対象とすることが困難であるなど、財産的価値のあるものでも、一部、家族信託の対象とするのが困難な財産があります)。

その中でも、特に家族信託の信託財産となることが圧倒的に多いのが、現金と不動産です。
それぞれについて、信託財産とする上での注意点を確認してみましょう。

現金を信託財産とする際の注意点

銀行等に預け入れている預貯金は、厳密には現金ではなく「預貯金債権」という「銀行に対する債権」です。
たとえ家族信託によって認知症対策や相続対策をする場合であっても、高齢の委託者名義の預貯金口座に預け入れたままでは、認知症や死亡による口座凍結で預貯金を引き出せなくなってしまうリスクが残ってしまいます。
そのため、家族信託の信託契約を結ぶ場合は、あらかじめ金融機関と協議のうえ、委託者の口座から受託者の管理する信託専用口座を開設し、同口座に、取り決めた金額を送金することとしておくことが望ましいでしょう。

不動産を信託財産とする際の注意点

信託財産の所有権は、信託契約によって受託者に移転します。
このため、不動産を信託財産とした場合には、委託者から受託者への信託による所有権の移転登記が必要となります。

加えて、賃貸アパートなどの収益不動産が信託財産となった場合には、他にも注意すべき点があります。

信託された財産から利益を得るのはあくまで受益者ですので、家賃収入は受益者のものです。
このことから、先にご紹介した認知症対策のようなパターンにおいては、家賃収入を受け取るのは委託者兼受益者である父親ということになります。

とはいえ、家賃収入が高齢の父親名義の預貯金口座にそのまま送金されては、財産管理としての家族信託の効果は発揮できません。
認知症や死亡による財産凍結のリスクが残るためです。
この場合は、先にご説明した「現金を信託財産とする際の注意点」と同様、家賃の送金先となる口座を、受託者の管理する信託専用口座に変更することを検討すべきでしょう。

家族信託のメリット

ここまでご説明してきたとおり、家族信託は自由な設計ができることにより、柔軟な財産管理が可能となることが大きなメリットであるといえます。
具体的に、他の方法による財産管理と比較してみましょう。

家族信託と遺言の比較

家族信託は生前の財産管理が可能

遺言の効力が発生するのは、遺言者(遺言書を作成した人)が死亡したときです。
遺言者が生存している間はその効力が生じませんので、認知症になって判断能力が失われてしまった場合の財産管理には、遺言では何ら対応できません。

一方、家族信託であれば、契約をした時からその効力を発生させることができます。
元気なうちに財産管理の方法を定めておくことで、認知症を含む病気や障害による判断能力の喪失にも対応することが可能となります。

家族信託は二次相続対策が可能

先にご説明したとおり、遺言による相続はでは二次相続以降の財産の受取人を指定することができません。
遺言による相続はあくまで「被相続人が、死亡後に自分の財産を誰に相続させるか」を定めるものであり、「その財産を相続した相続人が、既に自身のものとなった財産を誰に相続させるか」
まではコントロールできないのです。
しかし、家族信託であれば、次代以降の相続を見越した財産管理が可能になります。

家族信託と成年後見の比較

成年後見制度とは

成年後見では、認知症などで判断能力が低下した人のために、後見人が財産を管理します。
後見人によって保護される人を被後見人といいます。
被後見人となる本人が元気なうちに後見人を依頼しておく「任意後見制度」と、既に判断能力が不十分となった場合に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」があります。

家族信託は元気なうちから死亡後まで財産管理が可能

成年後見は、あくまでも判断能力が不十分な人を保護・支援するための制度ですので、後見人が財産管理を行うのは、被後見人の判断能力が低下して後見人が就任した時から被後見人が死亡するまでの期間に限定されます。
これに対し、家族信託による財産管理であれば、委託者の判断能力が健在であるうちからその効力を発揮し、委託者の死亡後の財産相続まで管理することもできます。

家族信託のデメリット

柔軟な使い方ができる家族信託ですが、もちろん万能なものではなく、デメリットも存在します。

節税の効果があるわけではない

「相続対策ができる」というイメージが広まったことにより、信託それ自体が相続税などの節税手段となるかのような誤解も生じているようです。

もちろん、家族信託が節税につながるケースはあります。
家族信託による財産管理の中で、あくまでも信託目的に沿って受益者の利益のために不動産の組み換えなどを行った場合に、結果として相続税評価額が下がれば、相続税の額にも影響を及ぼします。
しかし、「信託契約」=「相続税対策」という類のものではないことに注意してください。

損益通算ができない

委託者が複数の収益不動産を所有している場合、収益が赤字の不動産があったとしても、損益通算によって他の不動産の黒字分から差し引くことができます。
しかし、収益不動産の一部を信託財産とした場合は、信託していない不動産との損益通算ができなくなります。
信託契約の設計によっては、不動産を信託財産としなかった場合よりもむしろ税負担が増えてしまう可能性があるのです。

遺留分を侵害するおそれがある

家族信託による財産承継において問題となりうるのが、遺留分の侵害です。
遺言などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権の行使により、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
信託の受益権がこの遺留分侵害額請求の対象となるかどうかは明確ではありませんが、遺留分を侵害するものであるという考えも十分成り立つため、そのリスクを織り込んだ信託契約を設計しなければなりません。

まとめ

以上のとおり、家族信託を用いることによって、他の方法では不可能な柔軟な財産管理を実現できる可能性があります。
中でも、もしもの時の財産凍結を回避できることは大きなメリットといえるでしょう。

しかし、先々のリスクを考慮した家族信託の構築には、法律や税務に関する様々な専門知識が不可欠です。
信託契約の設計とあわせて、場合によっては任意後見の検討や遺言書の作成を並行して行うべきケースもあり、より良い財産管理のためには専門家の助力を得ることが近道となります。
家族信託をお考えの方は、不安を解消するためにもぜひ一度オーセンスの弁護士までご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
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