公正証書とは、当事者間で合意した事項を公証人に説明して、公証人がその内容を文書に作成し、当事者及び公証人が署名押印し、公文書として作成されるものです。
離婚に際して生じる給付契約に関し公証人が作成する公正証書を、離婚給付等契約公正証書といいます。夫と妻の双方が離婚に合意し、養育費、慰謝料・財産分与等について、公正証書を作成し、強制執行認諾条項を盛り込んでおけば、金銭の支払いについては、裁判手続きを行わずに強制執行することができます。
また、別居中の夫婦については、婚姻費用の支払いについても、公正証書を作成することができます。
離婚の種類とは
可能です。
ただし、調停を行った場合、調停委員の中には、話し合いによる解決をことさら重視して、法的に導かれる結論とは異なる結論に導こうとする方がいます。このような場合、法的知識が十分にあれば、より自分の意向に沿った形での提案・解決をすることができます。
したがって、ご自身での対応が不安な方は、調停手続から弁護士に依頼されることをお勧めします。なお、審判手続、訴訟手続の場合、法的な主張・立証の巧拙によって、結論が左右される場合も少なくありませんので、弁護士に依頼された方が良いでしょう。
離婚が有効に成立するためには、当事者間に離婚についての意思の合致が必要です。また、離婚意思は、離婚届書の作成時及び受理時に存在していなければなりません。したがって、離婚届を夫が勝手に作成・提出した場合には、当事者間に離婚についての意思の合致がありませんので、そのような届出による離婚は無効となります。
ただし、いったん役所によって離婚届が受理されてしまうと、その離婚を覆すためには、離婚無効の調停、訴訟等をする必要があります。そこで、夫により勝手に離婚届が提出されそうな場合には、「離婚届けの不受理申出書」を役所に提出することにより、離婚届の受理を防ぐ方法があります。
離婚後は、当事者が相手方の住民票を正当な理由なく取得することはできませんので、住民票を変更すれば、住所等を知られる可能性は低くなります。
離婚調停を申し立てられた相手方には、裁判所から書類が届きます。
書類の内容は
・調停期日通知書(呼出状)
・夫婦関係調整調停申立書の写し
・照会書(答弁書・回答書)
などがあります。
調停期日通知書(呼出状)
【みほん】調停期日通知書(相手方)
http://www.courts.go.jp/niigata/vcms_lf/90.kijitutuuti_aite.pdf
夫婦関係調整調停申立書の写し
申立書の中には、申立人の主張が記載されています。例えば、申立人が相手方の浮気や不倫(不貞行為)を理由に離婚を望んでいるのに対し、相手方は離婚したくないと考えている場合、浮気・不倫(不貞行為)があった日時、場所、期間などが記載されています。
調停委員は、第1回目の調停期日が開かれる前に、申立書を見て、申立人の主張内容を確認してから調停期日に臨みます。そして、申立人の主張に対し、相手方がどのような主張をするのか聞くことになります。
このように第1回目の離婚調停で、相手方は、申立人の主張に対する自分の意見を主張する必要があります。
そのため、離婚調停を申し立てられた場合は、申立書に記載されている申立人の主張を正確に読み取り、それに対して自分が何を言いたいのかを整理しておかなくてはなりません。
調停では、申立人と相手方の両者が、それぞれの意見・希望を出し合い、できる限り両者の希望に沿った内容での合意を成立させることが目標とされます。
ただし、合意内容が本当に両者の希望に沿っているのかどうかは、両当事者が正確に主張しなければ、調停委員には判断できません。自分の意見を正確に漏れなく主張しないままでいると、最終的に、自分の希望に沿わない形での調停が成立してしまう可能性があります。
そのため、申立人の主張に対する自分の意見を正確に調停委員に伝えることができるよう、事前に十分に整理しておくこと(可能であればメモなど書面を準備して整理しておくこと)が重要になります。
照会書(答弁書・回答書)
照会書(答弁書・回答書)については、回答を期限までに提出する必要があります。
その後、調停期日に裁判所へ行き、調停に出席するのですが、弁護士に依頼することをお考えであれば、照会書(答弁書・回答書)を裁判所に提出する前に、是非ご相談されることをおすすめします。
なぜなら、調停は「書類を書く」ところから始まっているからです。
法律の専門家である弁護士は、しっかりと戦略を立てて調停に臨みます。申立人に弁護士がついている場合はなおさらです。
お一人ではご不安やご心配に思われる方は、ご相談だけでもされるとよいと思います。
離婚調停(夫婦関係調整調停)を無断で欠席し続けると、調停は不成立として終了します。この場合、申立人は離婚の裁判(離婚裁判・離婚訴訟)を提起できるようになります。
どうしても都合がつかず、調停期日に出席できない場合は、裁判所に連絡をします。
※第1回離婚調停期日については、相手方の都合を考慮せず期日を決めていますので、正当な理由があれば、日程の変更や出席の許容など対応してもらえます。
離婚調停が行われる場所は、全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所です。全国どこの裁判所でも調停の申立てができるわけではなく、調停の申立てをできる裁判所は決まっています。これを、管轄といいますが、離婚調停の場合は原則として、離婚調停の相手方住所地がそれぞれの裁判所の管轄となります。
ただし、相手方と同意できるのであれば、管轄の異なる裁判所に申立てをすることも可能です。
離婚調停が行われるのは、家庭裁判所の営業日であり、それは通常の役所と同じです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日が家庭裁判所の営業日であり、この営業日に離婚調停が行われます。
裁判所によって異なりますが、東京家庭裁判所では、午前8時30分から午後12時まで、午後1時から午後5時まで、申立てを受け付けています。
また、これも裁判所によって異なりますが、夜間受付を設けている裁判所もあります。たとえば、東京家庭裁判所では、月、水、金曜日に限り、午後5時から午後7時30分まで申立てを受け付けています。
離婚調停の期間は申立てから3〜6か月、調停期日は2〜4回で成立となることが多いですが、申立人、相手方のどちらも譲らないなどがあると、5回以上という場合もあります。
特に、親権や面会交流などの子どもに関する内容が繊細なものは、家庭裁判所調査官による調査があるため、次回期日まで1ヶ月半〜2ヶ月かかることもあります。
また、調停委員会(調停委員・裁判官)、弁護士、申立人(相手方)の日程調整がつかないなどの理由で、次回の調停期日までの時間があいてしまうことがあります。
そして、調停の成立が見込めないようであれば、不成立となることもあります。
離婚調停を含む婚姻関係事件では、全体の約70%が6か月以内、3~4回の調停回数で終了していることがわかります。
もっとも、申立人や相手方、調停委員や裁判官など関係人の日程調整の都合、争点の数・資料準備の速度、離婚について争いがある場合などで異なりますので、これらはあくまでも目安としてお考えください。
家庭裁判所ごとに離婚調停を行っている曜日が決まっています。また、担当裁判官によっても担当する曜日が決まっています。したがって、家庭裁判所の営業日であっても、離婚調停をいつでも入れてもらえるわけではない点に注意が必要です。
離婚調停の期日が決まったら、あとは調停期日に裁判所に行くだけで良いと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。調停期日に向けて準備をしなければいけません。
・自分の思いやこれまでの出来事を書き出す
調停においては、調停委員から夫婦生活についてのことや、今後の希望など様々なことを聞かれることになります。調停委員に自分の思いをしっかり伝えるために大事なことは、自分の思いを事前にしっかりまとめておくことです。また、これまでの経緯についても、時系列でまとめておくと良いでしょう
当日、調停委員の方からいろいろな話を聞かれても、自分の思いを整理できていないと、うまく伝えられず、結果的に自分が望んでいないような調停案を提示されるということになってしまうこともあるでしょう。
そこで、おすすめしたいのが、自分の思いを書き出してみることです。これまでの夫婦生活や、離婚をしたいと思うように至った経緯、お子様のこと、夫婦の財産をどうするかなど、できる限り書き出してみることで、自分の思いを整理して調停委員に伝えられるでしょう。
また、この際、自分の思いだけでなく、具体的な出来事を、日時、場所などを具体的に特定した上で書き出しておくことも有益です。たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚をしたいと思ったときに、配偶者の不貞行為がいつ、どの時点であったのかという点を書き出すということです。調停委員に具体的にはいつなのかなど詳細を聞かれたときに困らないよう、しっかりと準備をすることをおすすめします。
・遅刻NG!裁判所までの行き方を調べておく
裁判所が駅から離れた地域も多くあります。そこで、当日調停期日に遅れないよう、裁判所までのルートを電車やバスの時間を含めて調べておくことも必要になるかと思います。車で向かわれる方もいらっしゃるかと思いますが、裁判所にも駐車場がある裁判所とない裁判所があるので、駐車場があるかないか、また、あったとしても、駐車場が満車になっている場合もあることから、付近に民間のコインパーキングなどがないかしっかり確認しておく必要があります。
・お子様の預け先を確保する
お子様がいらっしゃる方は、お子様の預け先を確保しておく必要があります。裁判所には託児所などお子様をお預かりできるスペースがありません。したがって、事前に当日お子様を預けることのできる場所を確保する必要があります。
なお、調停室には基本的にご本人様のみしか入れませんが(控室は付添の方も入れます)、小さなお子様であれば、同席を拒否されることは基本的にないものと思われます。もっとも、調停では、落ち着いて話をするために、お子様をお預けして臨まれる方がほとんどです。
・待ち時間の過ごし方を考えておく
調停は、相手方と申立人が交互に調停室に入り行われるものですので、相手方が調停委員と話をしている時間は、控室で待機することになります。控室で待機する時間は、合計で数時間に及ぶこともあるため、時間を潰すためのものをお持ちいただくのが良いかと思います。
特別なものを用意する必要はありませんが、高級な時計やアクセサリー、香水などは控えるほうがようでしょう。
「身だしなみチェックリスト」を参考に、当日は早めに起きて身だしなみを確認しましょう。
・主張を正確に伝える
調停で失敗しないためには、自分の主張を正確に調停委員に伝えることが必要になります。調停委員も、当事者の心の中まで知ることはできませんので、意向を正確に伝えられないと、自分の希望に沿わない内容の調停が成立してしまうことも考えられます。
・証拠
例えば、不貞行為(浮気・不倫)を理由に調停を申し立てたところ、相手方から不貞行為(浮気・不倫)はしていないと反論されてしまうことがあります。
このようなとき、自分の主張が事実であることを裏付ける証拠が必要となります。
証拠があれば、自分の主張が事実であると調停委員に分かってもらえるでしょうし、相手方もそれ以上は争わなくなることも考えられます。
調停では、相手方が自分の主張を争ってくる例は多数あり得ます。
どのような証拠が重要なのか、どのような証拠があれば調停委員と相手方を納得させることができるのかは、判断が難しいこともあります。
しかし、それが重要な証拠であることに気づかず、提出することができたのにその機会を逃してしまった結果、不本意な結果になってしまうことだけは避けなければなりません。調停を申立てる前からしっかりと準備をし、その後の手続きの中で、どのタイミングでどの証拠を提出する(もしくは開示する)のかを考えておく必要があります。
調停は訴訟と違い、証拠を提出して、その証拠をもとに裁判所が心証を抱き、何らかの判断が下るという手続きではないため、案件によっては、訴訟になるか見通しをたてたり、その見通しにしたがって、調停段階でどこまで情報を開示するか判断したり、難しい選択をしなければなりません。
・一人で戦わない離婚調停
感情的対立が激しい離婚調停においては、冷静かつ論理的に訴えることは難しいかもしれません。なぜなら、主張するだけではなく、主張が正しいことを証明するための理由や事実(証拠)をしっかりと調停委員に伝えなければならないからです。
調停で自分の言いたいことを言えるか不安に感じている方、相手方との争いが激しくなってしまっている方は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されてみるのも良いでしょう。
言葉で伝わる内容は全体の35%、残りの65%は話し方や表情などで伝わると言われています。
・言葉づかい
敬語が上手に使いこなせなくても、自分ができるだけ、ていねいな言葉づかいを心がけましょう。
・姿勢・表情
調停委員に「この人は調停を通じて相手と話し合う気持ちがあるんだ」と心を寄せてもらえるように、背筋を伸ばして、まっすぐ相手の目を見て話しましょう。
・声のトーン・スピード
深呼吸をして、落ち着いて、ゆっくりと話し始めましょう。
「あれも話そう、これも話そう」とすると、つい高音早口になってしまうものです。語尾をはっきりと、「。(読点)」を意識しながら、話すと良いでしょう。
離婚調停を有利に進めることができます。
・手続の準備の時間や精神的負担を最小限にすることができます。
・法的観点から冷静に分析し、論理的かつ戦略的に主張することができます。
・主張すべきタイミングを見極めて、主張すべきことを明確に主張することができます。
・望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます。
・調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができます。
調停が成立した際に作成される「調停調書」は、裁判による判決と同じ法的効力を持ちます。望まない条件の重大さに気づかずに受け入れてしまうことは避けなくてはなりません。
一方、デメリットとしては、弁護士費用がかかる、弁護士との相性が悪いとスムーズに調停手続が進まないなどがあげられます。
しかし、離婚調停での合意が難しいと想定される場合には、調停不成立後に速やかにかつスムーズに離婚裁判(離婚訴訟)を提起できるよう、離婚調停時から弁護士に委任しておくことをおすすめします。
・離婚問題に関する経験
弁護士として、法律の知識と論理的思考力は当然です。その上で、どれだけ調停や裁判(訴訟)の経験を積んできたかが弁護士を選ぶ指標の一つでしょう。
・不安を信頼に変える対応力
不安があると時間は長く感じるものです。どのくらい待てばいいのかわからないと、さらに時間は長く感じ、不安は不信に変わります。
信頼の上に成り立つ「委任」契約においては、ご依頼者様の不安に心を寄せ、疑問にわかりやすく丁寧にお答えできるだけでない、迅速な対応力も重要です。
弁護士バッジを付けているからといって、ご依頼者様にとって最良の弁護士とは限りません。「この弁護士、そもそも社会人として大丈夫かな?」などと感じるようでしたら、委任するかどうか持ち帰って、よく検討された方がよろしいでしょう。
離婚の公正証書とは、「離婚給付等契約公正証書」といいます。公正証書は、法務大臣に任命された公証人(裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家)が作成する「公文書」です。
公正証書には、証明力と執行力があります。公証役場で20年間保管され、改ざんなどの心配もなく、交付された正本・謄本が紛失した場合には、再交付も可能です。
特に、養育費の支払いなど、長期的に相手方から金銭給付を受ける場合は、将来の不履行に備え、強制執行が可能な状態の公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。
離婚協議書の作成は当事者同士で作成する場合、特別な費用はかかりません。
離婚協議書は、当事者たちで作成することができます。夫婦で話し合って合意した離婚条件を書面にしたものを2部作成し、署名・捺印します。完成した離婚協議書は各自一部ずつ保管します。
離婚協議書は、内容に不備があった場合、一部または全部が無効になる可能性がありますので、作成する際には十分注意が必要です。
また、公正証書とは違い、証明力や執行力がないため、慰謝料や養育費など金銭債務の支払いが滞った場合、すぐに強制執行手続きをとることができません。
時間がかからない、費用がおさえられるというメリットもありますが、デメリットもあることを理解して、ご自身にとっての最善策をお選びいただくとよいでしょう。
婚姻により氏を変えたけれども、離婚を機に氏を元に戻したい。
使い慣れた氏なので、このまま婚姻中の氏を使いたい。
離婚後の戸籍はどうなるの?このような点にお悩みの方も多いのではないかと思います。
◆婚姻前の氏に戻すために必要な手続
法律上、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ることになります。したがって、婚姻によって改められた氏は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ることになります。つまり、婚姻前の氏に戻すために特別な手続は必要ありません。
◆婚姻中の氏を離婚後も使い続けるために必要な手続
離婚後も婚姻中の氏を使い続けるためには、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出することにより、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。
なお、「離婚の際に称していた氏を称する届出」は、婚姻中の氏を使い続けたい本人だけの署名押印で足ります。また、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいということについては、何らの理由も必要ありません。届出だけでよいのです。
つまり、離婚の相手方が婚姻中の自分の氏を使い続けるような場合であっても、それを阻止することはできないということです。
◆離婚の日から3か月を経過してしまった場合
では、婚姻中の氏を使いたかったのだけれども、先ほどの届出を3か月以内に提出していなかった場合にはどうすればよいでしょうか?
この場合には、家庭裁判所で、「氏の変更の許可の家事審判」の申立てをして、氏の変更の許可を得なければなりません。
しかし、この審判は、長年戸籍上の氏と異なる氏を使用してきた場合であるとか、珍奇な姓を変更したいなどという場合などに適用される制度であり、やむを得ない理由がないと簡単には許可されません。
したがって、婚姻中の氏を使い続けたい場合には、離婚から3か月以内に先ほどの届出を提出することをくれぐれも忘れないようにして下さい。
◆離婚後の戸籍
婚姻により氏を変えなかった場合は、婚姻前の戸籍に戻ることができないので、新しい戸籍が作成されることになります。
婚姻により氏を変えた場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をしているか否かによって入る戸籍が異なります。
上記「届出」をしている場合には、原則として新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります
上記「届出」をしていない場合には、婚姻前の戸籍に戻るか、単独の新戸籍を作ることになります。
審判離婚とは、調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合においても、家庭裁判所が相当と認めた場合に、一切の事情をみて、離婚の申立ての趣旨に反しない限度で離婚に関する判断をすることができます。
審判離婚は、裁判離婚に比べ、申立ての方式や申立手数料の点で簡易な手続きです。また、審判の手続が一般には公開されませんので、夫婦の秘密を守ったまま離婚することができます。
◆審判離婚が利用される場合
調停離婚が成立するためには、当事者が合意しなければなりません。ただ、調停を行った結果、夫婦間にわずかな意見のずれがあるだけで、離婚は認めた方がよいといった場合もあります。このような場合に、審判離婚が利用されることとなります。
審判離婚が利用されるのは、具体的に以下のような場合です。
・調停の合意は成立していないが、調停の話合いを経た結果、離婚を認めた方がよいとえる場合
・夫婦間において、離婚をすること自体には争いがないが、財産の分与や子の親権などをめぐってわずかな意見の対立があることによって、調停が成立しない場合
・夫婦の一方が、単なる嫌がらせ目的で調停期日に出頭せず、結果として、離婚や財産分与に関する意見がまとまらない場合
このような場合に、せっかく申し立てられた調停を不成立としてしまったのでは、調停離婚の意義が薄れてしまいます。 そこで、裁判所が職権で、離婚を認める審判をすることができるとされています。
◆審判離婚の効力
審判がなされた場合、当事者から異議が出されなければ、その審判は確定判決と同じ効力をもつこととなります。一方で、審判が出された後、2週間以内に当事者から異議が申し立てられてしまうと、理由を問わず審判の効力は失われてしまいます。このように、審判の効力は当事者の異議で簡単に失われてしまうものであって、審判の効力は強くないので、実務上、審判離婚はあまり利用されていません。そのため、調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立となった場合、裁判を利用して、裁判所に離婚を求めることが多いといえます。