写真やメールが重要な証拠となります。具体的には、相手方が不倫相手と一緒にホテルに出入りしている写真や、不貞行為があったことを伺わせる内容のメールやLINE等があると、相手方が不倫をしていた事実を立証するうえで、非常に有力な証拠となります。
慰謝料請求したい
裁判で浮気の有無を争う場合には、浮気の事実を裏付ける証拠が必要となってしまいます。そのための証拠としては不倫Q1で回答しているように、写真やメール等、肉体関係があったと推測できるものが重要な証拠となるため、ご自身でさらに証拠収集を試みてみるか、探偵の方に依頼する等して証拠を集めるよう試みてください。
配偶者からの暴行がある場合には、暴行の程度にもよりますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性があります。ただ、一般的に暴行は家庭内で行われていることが多く、裁判の場では暴行の立証が難しくなります。
そのため、配偶者から暴行を受けた場合には、怪我の写真を取っておくことや、医師の診断書を取っておくことが非常に重要なポイントになります。
DVとは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力を指します。したがって、精神的暴力、性的暴力、モラルハラスメントもDVにあたります。
避難する場所としては、最寄りの警察に援助を求めれば、警察からシェルターなどに連絡してもらえます。また、民間団体が開設しており全国どこからでも通話料無料でDVの電話相談が可能な、全国共通DVホットラインもございます。
避難する際の注意として、心の準備ができたら、見つからないように家を出て、子にも暴力が及ぶおそれがある場合には、限り子どもも一緒に避難することを検討しましょう。親族や友人にも避難先は秘密にして下さい。
性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。裁判所は、双方が努力しても夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦が完全に破綻しているのかの観点から判断します。夫が不倫をした、暴力を振るったといった理由であればわかりやすいのですが、性格の不一致は夫婦のどちらかが一方的に悪いというわけではないので、性格の不一致を理由に離婚するのは簡単とは言えません。
性の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。例えば、婚姻当初より、夫が妻に対して3年間も性関係をもとうとしない場合には、離婚が認められる可能性があります。
夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であるため、性の不一致の内容や期間によっては、これを理由に離婚をすることが可能です。
夫の親とウマがあわないというのは、夫自身の問題ではないので、それだけでは離婚原因となりにくいです。
離婚原因となるためには、夫に、夫の親のことを相談しても何もせずに放置する、あるいは、夫が親に加担するなどして、夫婦の円満な関係が失われ、夫婦関係が完全に破綻したといえる状態になることが必要です。このような状態になれば、「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたり、離婚が認められる可能性が高くなります。
別居の継続は離婚理由の一つの要素になり、長期間の別居で離婚が認められる例も少なくありません。もっとも、裁判例は、別居期間だけでなく、同居期間との対比や別居に至る原因などを総合的に考慮しており、別居の年数のみで離婚が認められるわけではありません。
平成8年2月26日に法制審議会総会にて決定された「民法の一部を改正する法律案要綱」においても、離婚原因のひとつとして「夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」が提案されており、5年というのは一応の目安になると考えられます。具体的事情にもよりますが、3年程度の別居期間でも離婚を認めている裁判例もあります。
夫婦の離婚に際しては、離婚の原因となった浮気や、離婚したこと自体により、精神的損害を被ったとして、慰謝料の請求ができる場合があります。
相手に法律上の離婚の原因がある場合、たとえば、相手が浮気をしたことが原因で離婚する場合には、相手に対して、慰謝料を請求することができます。一方、性格の不一致による離婚など、どちらか一方に法律上の離婚の原因があるとはいえないような場合には、慰謝料を請求することはできません。
なお、慰謝料を請求する権利は、離婚から3年で時効により消滅しますので、この点には注意が必要です。
相手と慰謝料を払う約束をした方法によって解決方法は分かれます。
まず、慰謝料を払う約束について、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合や、または、家庭裁判所での調停手続きの中で合意して調停調書が作成されている場合には、それらの書面にもとづいて、直ちに相手の財産から慰謝料を強制的に回収すること(強制執行)ができます。
一方、公正証書や調停調書がなく、口頭や私的な合意書面による約束である場合には、民事裁判を起こすことが考えられます。民事裁判により勝訴判決を得ることができた場合には、その判決にもとづいて、強制執行ができるようになります。
婚約は、男女の間に「将来結婚しよう」という合意があれば、成立します。婚約が成立していたのかどうかという判断が難しいケースもあります。エンゲージリングの交換や結納をした事実は、当事者間の婚姻の意思を外形的に表すものとして、婚約の成立を証する事実の1つになります。
正当な理由もなく婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できる場合があります。なお、婚約により、婚姻に向けた準備を進めることが考えられ、婚約を一方的に破棄されると、婚姻に向けた準備のためにかかった費用などの財産的な損害も生じます。このような財産的な損害についても、損害賠償の対象となる場合があります。
離婚の慰謝料が現金で支払われた場合、原則として非課税となりますので、税金はかからず確定申告は不要です(所得税法9条1項第17号)。ただし、慰謝料があまりにも高額な(社会通念上相当の金額を超える)場合、贈与としてみなされ慰謝料を受け取った側に贈与税が課税される可能性があります。
夫(または妻)の浮気や不倫などの不貞行為が発覚した場合、離婚をしなくても、夫(または妻)や、その浮気相手から受けた「精神的苦痛に対する損害賠償請求」として、慰謝料を請求することができます。
話し合いで示談(解決)となるケースもあれば、裁判になったケースもあります。
参考までに、過去の裁判例では、慰謝料は50万円~200万円程度が多くなっています。
問題なくできます。ただし、不法行為のあった時から起算して3年間を経過すると、請求できる権利が消滅してしまうので気を付けて下さい。また、婚姻時に不法行為があったことを証明できる証拠も十分に集めておく必要があります。