居直った夫の浮気相手、誠意ある謝罪と慰謝料を請求したい。
- ご相談者
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 婚姻期間:20年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、ふとしたきっかけで夫が浮気していることを知りました。夫を問いただすと、浮気していたことを認めたものの、すでに関係は終わっていると告白しました。
Aさんは、浮気相手Bとの接触を試みましたが、すでに関係が終わっていることや、夫の反省した様子を見て思いとどまりました。
しかし、AさんはBさんとの結婚生活が上手くいっていると思っていただけに、ショックは大きく、精神疾患を発症し療養を余儀なくされました。
解決までの流れ
Aさんは、夫の浮気相手Bに責任をとってほしいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、浮気相手Bに、裁判外で慰謝料を請求することにしました。
しかし、浮気相手Bは代理人を通し、慰謝料額を争った挙句、Aさんの夫に何度も電話をかけ、慰謝料を肩代わりするよう連絡してくるなど、執拗な嫌がらせを繰り返しました。
そこで弁護士は、浮気相手Bを訴えることにしました。
裁判でも、浮気相手Bは慰謝料額を争い、そもそも自分はAさんの夫から関係を強要されたのだと主張しました。また、Aさんの夫も共同で不貞行為(不倫・浮気)に及んだのだからと、Aさんの夫も裁判に参加させたのです。
弁護士は、この浮気相手Bの主張に対し、不貞行為(不倫・浮気)は合意の上であったことを立証しました。
結果・解決ポイント
最終的に、裁判所が慰謝料80万円での和解を提示し、浮気相手Bは、Aさんの夫に対し、求償しないことを条件に和解が成立しました。
このように、相手方が慰謝料の支払いや請求額に応じない場合、裁判となることは珍しいことではありません。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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