離婚に応じない夫と離婚し、子どものために自宅を残したい。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 職業:会社員
- 子ども:未就学児の子あり
ご相談までの経緯・背景
A子さん(30代女性)は日常生活で頻繁に夫のモラハラに悩んでいました。
そんななか、夫の不倫が発覚し、離婚を決意しました。
幼い子どもと家を出て別居し、婚姻費用の調停を申し立てていましたが、夫が離婚に応じないことから離婚調停も申し立てることになりました。
A子さんご本人で調停を進めていたのですが、夫の理不尽な主張や調停委員からの心ない発言にショックを受け、精神的なストレスから病気を発症。ひとりでは解決できないと考え、当所にご依頼いただきました。
A子さんの希望は、購入した自宅を子どもの将来のために手元に残したいということでした。
しかし、夫はそれを拒否。
間に入っていた調停委員も「財産分与は1/2で分けるのが当然。あなたの主張はワガママで、裁判でも認められない」の一点張りで、こちらの話を聞いてもくれなければ、相手方にこちらの主張やその意図を伝えようともしてくれません。
複数回の調停が終わり、いよいよ次回の調停ですべてが決まってしまいそうだ、ご相談にお見えになったのはそんなタイミングでした。
解決までの流れ
すでに始まっていた離婚調停の途中から弁護士として入ったため、まずはA子さんと何度もお打ち合わせを重ねました。
夫婦の財産状況とするべきことを整理し、養育費はいくらにするのか、慰謝料はどうするのかを確認すると同時に、最大の懸案だった自宅についてどうするべきかをお伺いしました。
夫は、養育費や慰謝料については支払う意志を示していたものの、自宅に関しては「ローンが残るのが嫌だ」という理由からA子さんに渡すのではなく、自宅を売ってローン自体をなくしてしまいたい、そう考えていることがわかりました。
A子さんは「残ったローンに関しては自分で支払っても良い」と考えていたのですが、調停委員に話を聞いてもらえなかったために、その意思が夫に伝わっていないようでした。
また、自宅を譲り渡して欲しいという主張に関しても、A子さんは幼い子どもの将来のために残しておきたい一心だったのですが、「養育費や慰謝料を取り、さらには不動産までよこせというのか」との誤解もあったようです。
調停には弁護士である私も同席し、A子さんに代わって正当な権利を主張しました。
調停委員も人間ですから個性があります。
このケースでは自身の「常識」に凝り固まった方で、依頼人に対しても終始冷たい態度で接する調停委員でした。
弁護士として毅然な対応を貫き、その性格に応じたコミュニケーションをとることでA子さんの主張を夫に適切に伝わるよう働きかけました。
また、並行して夫とも連絡を取り、A子さんの想いや主張について説明し、合意を取り付けていきました。
結果・解決ポイント
自宅に関しては、A子さんが残りのローンを負担すること、残して欲しいというのはお互いの子どものためであることを伝えると、夫の態度は急激に軟化。自宅をA子さんに譲ることに同意しました。
調停委員を介してのコミュニケーションが機能しておらず、意図が伝わっていなかったことが原因でした。
また、夫側は当初、A子さんが請求していた慰謝料に対して相場と比べて不当に低い金額までしか認めようとしませんでした。そこで、慰謝料も分割で支払えること、分割して養育費との支払いと合算すればすでに支払いを開始している別居時の婚姻費用と金額が変わらないこと、このまま認めずにいれば裁判になってしまうとすれば、裁判上での相場では夫側の主張する金額は過去の裁判例に照らして認められないであろうことなどを書面と電話で伝えると、納得してくれました。その結果、当初夫が主張していた金額の約3倍の慰謝料で着地することができました。
これらの合意に至ったポイントは、
- ①最後まで抵抗していた夫でしたが、こちらから提示した条件が合理的なものであると説明を尽くしたこと
- ②当初A子さんに冷たい態度だった調停委員を、調停に同行してこちらの主張の合理性を強く説明することで、A子さんの条件について夫を説得する方向に向けさせたこと
- ③相手方に離婚原因があるため、訴訟も辞さない意思であることを強く示したこと
などが考えられます。
ご本人で離婚調停に臨むことはできます。
しかし、調停まで進むほど相手とのコミュニケーションが断絶してしまっている場合、条件を合意させるためのやり取りには多大なストレスが掛かってしまいます。
そのストレスに心が折れてしまい、正当な権利を主張することなく「これで終われるのなら」と、希望する条件とはかけ離れた結果に着してしまうことも往々にして起こります。
また、今回のように調停委員がボトルネックになってしまうこともあるでしょう。
正しく権利を主張する、無用なストレスを被らないためにも、離婚問題にお悩みの際は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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