「協議離婚」であれば、どんな理由であれ離婚は可能
日本では、当事者間の話し合いで合意に至りさえすれば、理由に関係なく離婚することができます。
しかし、当事者の話し合いで離婚の合意ができず、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚理由のいずれかに当てはまることが必要です。
裁判で離婚する場合に必要となる5つの理由
民法で定められている離婚理由(法定離婚事由)は、
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
の5つです。
では、これらの各離婚理由は具体的にどのようなものでしょうか。
離婚理由1:不貞行為
「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
性的関係が一時的か継続的か、風俗店におけるような売買春的行為か否かを問いませんが、過去の古い不貞が離婚事由に該当するかどうかには争いがあります。
また、不貞行為は、相手方が認めていない場合には、調査会社に配偶者の素行調査を依頼し、配偶者が不貞相手とホテルに入った事実や不貞相手の自宅に自由に出入りしているなどの事実の証明が必要です。
離婚理由2:悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務などを履行しないことを意味します。
ここで悪意とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、またはこれを容認する意思と考えられています。単に、同居・協力・扶助義務違反だけで「悪意の遺棄」と認定されることはほとんどありません。
裁判例では、半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為は、悪意の遺棄に該当すると判断されています。
離婚理由3:3年以上の生死不明
「3年以上の生死不明」とは、3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている事をいいます。生死不明となるに至った原因は問いませんが、単に行方不明だけでは足りず、生存の証明も死亡の証明も立たないことが必要です。
離婚理由4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」とは、配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合をいい、必ずしも成年後見の理由になるほどの精神障害ないし精神的死亡に達していることを要するものではありません。
また、精神病の回復の見込みとは、病者が家庭に復帰した場合、夫または妻としてその任に耐えられるかどうかということです。いずれも精神病医学を前提としますが、医学的判断そのものではなく、法的判断が必要となります。
離婚理由5:その他婚姻を継続し難い重大な事由
いわゆる一般条項といわれるもので、上記各事由には当たらない場合でも、個別的に判断して婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合には、離婚が認められます。
これまでの裁判例では、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、性的異常・性交拒否などの事例で裁判上の離婚が認められているケースがあります。
その他、離婚事由に該当するかどうかが問題になる事案として次のような事例があります。
- 性格の不一致
性格の不一致や価値観の相違は、多かれ少なかれどの夫婦にも見られることですから、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは原則認められません。
- 配偶者の親族との不仲
親族との不和は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に直ちには当たりません。しかし、配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合には、認められる例もあります。
離婚理由の伝え方とタイミングについて
配偶者に離婚を伝える前に、まずは離婚したい理由を整理するとともに、自分の希望する離婚条件を明確にしておきましょう。
そのうえで、実際に離婚の意思を伝える際には、一般的には以下の2点が重要となるでしょう。
- ある程度時間の余裕があるときに話を切り出す
- 感情的にならず冷静に話す
一方的に離婚理由を押し付けてしまうと円満な離婚はできません。理由をはっきりと伝え、焦らずに話し合いを進めてください。
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
離婚したいけれど離婚理由がない場合はどうするか
DVや不貞などの離婚理由があるわけではなく、「価値観が合わない」「いつの間にか嫌悪感が蓄積していた」といったことで離婚したい場合には、離婚を切り出しづらいものです。
しかし、離婚したい気持ちを抱えたまま夫婦生活を続けても幸せにはなれませんから、気持ちを上手く伝える準備をしておきましょう。
離婚に伴う慰謝料請求について
慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」です。
平たくいえば、離婚によって傷つけられた側が、傷つけた相手に対して請求する金銭を指します。
慰謝料の支払いは、離婚したからといって必ずしも生じるわけではありません。たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚では、慰謝料の支払いは生じないことが多いでしょう。
一方で、離婚理由が相手の不貞行為などである場合には、慰謝料の請求が可能となります。