財産分与について話し合いが進まない。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:5年以上
- 子ども:なし
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、些細なことで怒り出す妻Bとの婚姻生活に限界を感じ、離婚を考えるようになりました。
離婚について、夫婦で一度は話し合ったものの、それ以降は話し合いが進まず、行き詰ってしまいました。
解決までの流れ
Aさんは、離婚に向けて財産分与などの手続を進めたいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、財産分与についてAさんの資産を開示するとともに、妻Bの保有資産についても開示を求めました。
一方、妻Bは、Aさんが開示した財産のほかに、Aさんが保有する複数の株式・生命保険や定期預金、自宅のマンションも共有財産として財産分与の対象であると主張してきました。
離婚の際、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産、すなわち共有財産です。
弁護士は、株式・生命保険は、Aさんが婚姻以前に取得した資産を母体とするものであり財産分与の対象とならないこと、定期預金もAさんの父親から生前贈与として受け取ったものであり、財産分与の対象とならないことを主張しました。また、自宅不動産については、売買契約時にAさんが頭金を支払っており、この頭金はAさんの特有財産から捻出したものなので、その点を財産分与に反映させるべきであることも主張しました。
結果・解決ポイント
交渉の結果、AさんがBに解決金の支払いを条件とすることで協議離婚が成立しました。
財産分与については、現状の保有資産だけではなく、将来の退職金や年金なども対象となる場合があります。そのため、弁護士などの専門家のサポートを受けられることをおすすめします。
担当弁護士
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、早稲田大学大学院法務研究科法務専攻 修了。離婚、相続問題などの一般民事事件から、刑事事件まで幅広く取り扱う。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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