子どもの将来のために、養育費と財産分与はしっかりと。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 婚姻期間:3年以上
- 子ども:1人
ご相談までの経緯・背景
Aさんの夫Bは、結婚当初からいろんな理由をつけては、離婚話を持ち出してきます。第1子出産間近の時期に離婚を求められたこともありました。
Aさんは、1歳になったばかりの子どもを連れて、夫と別居を始めました。離婚には応じることは決めていましたが、子どものことを思うと、将来の養育費などの点で不安がありました。
解決までの流れ
Aさんは、自分の意見をきちんと伝えつつ、離婚を穏便に進めることができないかご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、1歳になったばかりの子どもの将来のためにも、養育費と財産分与の交渉を有利に進めたいと思っています。しかし、夫Bの性格を考えると、Aさんの要望にすんなり応じてくれそうもありません。
弁護士は、夫Bに離婚協議書の内容を送付し、先にAさんの要望を伝えて交渉することとし、Aさんの意向を酌んだ条件をまとめました。
交渉の際、夫Bが難色を示したのは養育費についての条項でした。
養育費は、家庭裁判所が出している算定表を参考に決められることが多いですが、双方が納得すればその額を自由に決定することができます。
Aさんは、子どもが習い事や進学先を決めるとき、本人の希望をできる限り叶えられるように、不自由な思いをしないようにという思いがあり、算定表よりも多少増額した金額を請求しました。
弁護士は、Aさんの思いを夫Bに伝え、養育費の算定表についても子どもが15歳になると算定額が上がることなどを提示し、現時点での養育費の算定表を上回るからと言って金額の妥当性が欠けるわけではないと説得しました。
結果・解決ポイント
交渉の結果、Bは養育費についても納得し、これらの内容で公正証書を作成し、双方納得した上で、離婚することができました。
離婚の際に、養育費などの合意内容を公正証書として残すメリットとしては、その確実性にあります。
後日、内容に争いが生じたとしても、両者の合意がない限りその変更には調停の申し立てが必要となり、原則として公正証書に書かれた通りの金額の請求ができるのです。
離婚にともなう金銭の支払いを約束することは多々あるかと思いますが、その際には公正証書の形で合意をすることをおすすめします。
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