滞納家賃を回収する督促方法

口頭で督促する方法と書面で督促する方法の違い

ず、前提として、口頭で督促する方法であっても、書面で督促する方法であっても、法律的な効果は変わりません。ただし、口頭ではなく書面で督促することによって、賃貸人が本気であることを賃借人に分からせることができ、賃借人に対するより強い心理的プレッシャーを与えることができます。

そういった意味では、口頭で督促するよりも、書面で督促した方が良いと言えます。

普通郵便で督促する方法と内容証明郵便で督促する方法の違い

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、だれが、だれに、どのような内容の手紙を送ったか」を証明してくれる郵便のことです。配達証明付きの場合は、「いつ相手方に届いた」のかについても証明してくれるものです。
したがって、後日、督促の有無、内容等について争いが生じることを防ぐことができます。この点が普通郵便とは大きく異なります。

督促手続

「督促手続」とは、裁判という実質的な審理を行うことなく、また、賃借人の意見を聞くことなく、簡易迅速かつ経済的に、賃貸人に判決と同様の効力をもつ「支払督促」を取得させる手続のことをいいます。
この手続自体を「支払督促」と呼ぶ場合もあります。この手続の場合、「少額訴訟」の場合と異なり、請求できる金額に上限はなく、何度でも利用することができるのが特徴です。

督促状を内容証明郵便で出す場合、督促状の字数や行数に制限があり、また、督促状の中に郵便局のハンコも押され、その体裁は普通の郵便と異なり、独特なものとなっています。
したがって、督促状を内容証明郵便で出すことによって、賃貸人が本気であることを賃借人により分からせることができ、賃借人に与える心理的プレッシャーは普通郵便による督促の場合に比べて、より大きいと言えます。

督促状を普通郵便で送るのか、内容証明郵便で送るのかは、賃貸人が賃借人に対してどのようなスタンスで督促を行うのかによって使い分けることになりますが、遅くとも家賃滞納が発生してから1ヶ月を経過しているような場合には、督促状を内容証明郵便(配達記録付き)で送ることをお勧めします。

督促手続の流れ

まず、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して、支払督促の申立てをします。その後、支払督促が裁判所から賃借人に送られます。支払督促が賃借人に到達した日の翌日から起算して2週間以内に、賃借人から「督促異議」(簡易裁判所に対する不服申し立てのことをいいます。)が出されない場合、簡易裁判所の裁判所書記官に対し、仮執行宣言の申立てを行います。すると、簡易裁判所の裁判所書記官が仮執行宣言を発付し、今度は、仮執行宣言が付された支払督促が賃借人に送られることになります。

なお、仮執行宣言とは、判決が確定しなくても、仮に強制執行を行うことをできる旨の裁判所の宣言のことをいいます。仮執行宣言が付された支払督促が賃借人に到達した日の翌日から起算して2週間以内に、賃借人から「督促異議」が出されない場合、その支払督促は確定した判決と同様の効力をもつことになります。

督促手続のメリット・デメリット

「督促手続」は、裁判所にいくことなく、書面のやりとりで判決と同様の効力をもつ支払督促を取得できるので、裁判所で賃借人と会いたくない方や、忙しくて裁判所にいけない方でも利用できる、非常に便利な手続です。

しかし、賃借人が定められた期間内に「督促異議」を申し立てた場合、請求している金額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所の通常の訴訟手続に移行することになりますので、先ほどお話ししたような「督促手続」のメリットはなくなってしまいます。

なお、仮執行宣言が発付される前に「督促異議」の申立てがなされた場合は、その督促意義の限度で支払督促は失効し、仮執行宣言が発付された後に「督促異議」の申立てがなされた場合は、支払督促の確定が遮断します。どちらも同じように思えますが、仮執行宣言が発付された後の場合には、執行力は当然には停止しないため、「督促異議」が出されただけであれば、仮執行宣言付支払督促に基づいた強制執行を行うことが可能になるので、この点が大きく異なります。なお、「督促異議」の申立てを行う場合、とくに「督促異議」の申立ての理由を記載する必要はないので、とりあえずという気持ちで「督促異議」を申し立てることができてしまいます。

したがって、「督促手続」の場合、通常の訴訟手続に移行するケースが多いのが実情です。通常訴訟の場合には、相手方の反論次第ではありますが、何度か裁判所に足を運ばなければならない場合もあります。

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