不動産法務の基本知識・用語集
た行

不動産法務に関する基本知識・用語を紹介します。

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建物明渡請求訴訟 (たてものあけわたしせいきゅうそしょう)

家賃の滞納や賃貸契約書の条項に違反した場合に、賃貸人(貸主)と賃借人(借主)の信頼関係が破壊されたことを理由として、賃貸人が賃貸契約書の契約解除を行ったあと、対象の物件から立退き(明渡し)を請求する訴訟のことをいいます。
勝訴判決を得た後に、明渡しの強制執行を行うことができます。
つまり、契約時の取り決めが守られなかった場合に貸主が賃貸借契約を解除をして、入居者を物件から追い出すための訴訟手続きのことをいいます。

建物図面 (たてものずめん)

通称「建図」といいます。一棟ないし数棟の建物又は区分建物(フロア)の位置・形状などを示す図面のことをいいます。当該物件を管轄する法務局で取得することができます。
物件の家屋番号や地番を特定するために使用します。

提訴 (ていそ)

裁判を起こすことをいいます。提訴をするためには、裁判所に訴状を提出します。
裁判所は、当事者から訴状の提出があると、相手方にそれを送達します。相手方に訴状が無事に送達されると、訴訟係属となります。

登記印紙 (とうきいんし)

登記事項証明書や建物図面・公図などを法務局で取得する際に用いる印紙の一種のことをいいます。

特定記録郵便 (とくていきろくゆうびん)

相手に到達したことを追跡できる郵便のことをいいます。書留郵便とは異なり、相手が不在でもポストに投函してくれます。

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