不動産法務の基本知識・用語集
か行

不動産法務に関する基本知識・用語を紹介します。

か行

開錠技術者 (かいじょうぎじゅつしゃ)

明渡しにおける強制執行の「催告手続」や「断行手続」の際に立会いを行うカギ屋さんのことをいいます。
対象物件の合鍵が準備できない場合や、カギが勝手に交換されていて開けられない等の万が一の事態に備えて同行し、執行官の指示のもと、開錠業務を行います。

解除通知 (かいじょつうち)

入居者が家賃滞納などの契約違反をした時に、それを理由に建物賃貸借契約の解除を行うことを通知する書面のことをいいます。相手方が受領したことを証明できるようにするために、通常は、配達記録付の内容証明郵便を用いて行います。
建物明渡しの訴訟を行う場合に、事前に解除通知書を送付することがあります。

仮差押 (かりさしおさえ)

金銭債権を持っている人が、その債権が将来強制執行することが出来なくなることを防ぐために、債務者が勝手に財産を処分しないように、財産を一時的に仮に押さえておく手続きのことをいいます。滞納家賃の回収のために、裁判を行う場合に、裁判に先立って行うことがあります。

差押えを行う対象財産は案件によって異なりますが、主なものとしては、銀行預金、給料債権、売掛債権、不動産等が挙げられます。

仮差押の対象が不動産の場合は、仮差押えの対象となっていることが登記簿に記入され、勝手に処分・売却することは制限されます。ただ、仮差押の対象とされている物を売却する行為は法的には不可能ではありませんが、購入者は、後に対象とされている不動産が本執行を受けた時に、競売されて所有権を失うことになることもあります。

期日 (きじつ)

裁判所、当事者やその他の関係をしている人が一定の場所に集まって訴訟行為をするための決められた日時のことです。
期日は、申し立てによりまたは職権で、裁判長が指定します。民事訴訟における期日としては、口頭弁論期日、弁論準備手続期日、証拠調べ期日、判決言渡し期日、和解期日などがあります。

強制執行手続 (きょうせいしっこうてつづき)

建物明渡請求事件においていえば、明渡しを命じる判決にもとづき、法的手続きにのっとって強制的に明渡しをさせるための手続きのことをいいます。強制執行手続は、「催告」と、「断行」の2段階の手続で行われます。

結審 (けっしん)

裁判の審理が終了することをいいます。
裁判が結審すると、その後、裁判官が審理の内容を踏まえて、判決の言い渡しが行われることになります。結審した日から、判決言い渡し日までの期間は、案件の複雑さ等によって異なりますが、相手方が争っていない単純な案件の場合、1週間から2週間程度で判決の言い渡しがなされることが多いです。

公図 (こうず)

土地の実際のかたちや、隣の土地あるいは道路とどのように接しているかなどの情報を分かるようにするために、土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。確定する物件を管轄する法務局で取得することができます。
裁判を行うにあたり、対象物件の位置や地番の確認を行う場合に使用することがあります。

小為替(定額小為替) (こがわせ(ていがくこがわせ))

郵便で市町村区役場から書類を取得する際に必要な証書のことをいいます。郵便局で発行している証書で、50円~1,000円まで12種類の額面があります。小為替1枚発行するのに100円の手数料が発生します。

戸籍謄本 (こせきとうほん)

対象となる人の属する戸籍の全部を写しとった書面のことをいいます。
原告・被告のどちらかが死亡していて相続が発生している場合など、身分関係を確認する場合に使用します。

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