不動産オーナー様の相続税の節税対策や、遺言書作成などの相続対策、そして、相続された後の相続税の申告や遺産分割協議は、弁護士にご相談ください。
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相続対策
オーナー様のお悩みとして「どうやって次世代に承継させていけばよいだろう」ということがよく見受けられます。不動産は現金などの金融資産と違って、分けにくく、または、分けられないという性質があり、相続した不動産の取り扱いでトラブルになりやすいです。
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遺言書の作成
遺言書は、被相続人が法律の定めと異なる相続の配分を希望するときに作成するものです。遺言書を残していないと、相続財産の帰属についてトラブルになるだけでなく、当該不動産は相続人による共有となるため、不動産の維持管理に支障が生じたり、資金確保の必要が生じても売却が困難になるなどの問題が生じてしまいます
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遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きです。オーナー様の不動産を相続するとき、家賃や地代の取り扱いが遺産分割協議前後で異なります。特に協議前は法定相続分に従ってすべての相続人に家賃や地代を受け取る権利があるので注意が必要です。
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相続税の申告
相続税とは、財産を相続した人にかかる税金です。亡くなった人が持っていた財産から、非課税のもの、債務や葬式費用等を差し引いたものに対して相続税はかかります。相続する不動産が被相続人において居住用であったのか、賃貸経営を目的としていたのかという使用目的のよって相続税額は異なり、土地建物とも賃貸経営をしている場合のほうが相続税評価額が低くなるケースがあります。