そのような判決が出されたとしても、賃貸人が、賃貸物件の中に入って強制的に荷物を出すことはできません。「強制執行」を通じて適法に退去してもらう必要があります。仮に勝手に行ってしまった場合、不法行為責任や不法侵入に問われ、損害賠償命令などをもらってしまうと、実質的な損害が大きく増えてしまいます。強制執行の手続きは自分ですることもできますが、強制執行対象財産を把握している必要があるため、弁護士に委任するのがよいでしょう。
賃料未納など賃借人とのトラブル
口頭による督促でも、書面による督促でも、法律的な効果は変わりません。ただし、口頭ではなく書面ですることによって、賃借人に対するより強いプレッシャーを与えることができます。最適な方法は、督促状を内容証明郵便で出すことです。これを「督促手続」、あるいは、「支払督促」といいますが、賃貸人が本気であることを賃借人によりわからせることができるため、普通郵便による督促よりも、心理的なプレッシャーを大きく与えることができます。
素早い対応をとるべきです。それが、心理的なプレッシャーを与え、再発防止につながります。行うべき対応としては、賃借人に直接電話する、訪問する、手紙を送る、連帯保証人に連絡する等、様々なものが考えられますが、直接対峙するのが心理的に難しいのであれば、メモ書きをポストに入れておく等の方法でも構いません。督促をするというのはあまり気持ちの良いものではなく、しづらいですが、家賃滞納の初期段階では、冒頭に「行き違いがあれば申し訳ありませんが・・」と一言そえればいい出しやすくもなり、感情的なトラブルにも発展しにくくなります。
家賃滞納を防ぐ事前の対策としては、入居審査の明確な基準を定める、入居者と申込時から接しておく、支払日当日に入金確認できる仕組みを作るというような方法が考えられます。これらの対策をとることで、家賃滞納のおそれのある人物の入居を免れますし、万が一滞納することがあったとしても、家賃滞納が長期化するリスクを最小限にすることができます。
法律上、請求することが可能です。
ただし、家賃支払いが1回遅れた段階においては、ただちに連帯保証人に未払い家賃を請求するという手段ではなく、連帯保証人に入居者に連絡を取ってもらい、連帯保証人を通じて入居者の家賃の支払いを促してもらうなど、連帯保証人に協力を求める姿勢で臨むことも有用です。
まずは入居者との話し合いの時間をもちましょう。
話し合いをしても家賃の支払いをしてくれない場合、または話し合いが難しい場合には、内容証明郵便で督促しましょう。
高くなることはありません。
Authense法律事務所では、明け渡しの断行までを定額制(55万円(税込))で対応しています。ですので、期間が長くなるから弁護士費用が高くなるということはありません。
まったく問題ありません。
少しでも早い対応、早い準備が将来における損失拡大を軽減することにつながります。入居者が家賃支払いを1回怠った段階であっても気軽にご相談ください。