建物の賃貸管理に関する各種トラブル例をご紹介いたします。トラブルに遭った場合や、トラブル回避のために、経験豊富な弁護士がお役立ちいたします。
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周辺住民に迷惑をかける借主とのトラブル
ある借主の騒音等が原因となって、周辺住民からオーナーに苦情が入ることが多くあります。借主は、契約又は目的物の性質によって定まる用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負っており、つまり、他の入居者や周辺住民の平穏な生活を妨げることのないように部屋を使用することが求められています。
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原状回復義務など明渡時のトラブル
賃貸借契約が終了し、明渡しをする場合、借主には原状回復義務があります。原状回復義務とは、借りた状態に戻すという意味ではなく、通常の経年劣化については戻す必要はありません。この原状回復の範囲が、敷金の返還としてトラブルになりやすく、その場合に、弁護士が代理人として交渉したり、民事調停や訴訟を申し立てます。
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賃貸借契約書や更新契約書を変更・アップデートしたい
契約の内容を一部修正したり、補充したりする必要が生じることがあります。例えば、代金を増減額したり、取引条件を見直すなどする場合です。