立ち退き交渉の手順と注意点

立退きはあくまで賃借人の任意の下行われるので、各賃借人に賃貸借契約の解約又は更新拒絶の文書を送ること、各賃借人と退去の条件について交渉、明渡合意書の締結をする必要があります。退去までにかかる日数としては、居住用で3か月、事業用で6か月が目安となり、かかる費用は、居住用では転居先の初期費用及び引っ越し費用の実費、事業用では事業形態により異なりますが、数十か月分から100か月分といわれています。
交渉により相手方が退去してくれない場合だけでなく、明渡合意書を取得しても退去されない場合には、無理やり追い出すことはできず、別途訴訟を提起する必要があります。
また、立退き交渉を行うことができるのは、当事者である賃貸人又は賃貸人が依頼した弁護士のみです。管理会社や不動産業者その他立退き代行など称する業者を利用すると、非弁行為に該当するおそれがあり、知らぬ間に犯罪に巻き込まれていたといった事態が発生するかの世があるので、注意するべきです。
ただ、賃貸人自身で退去交渉することは負担が大きいため、弁護士に依頼するのがよいのではないでしょうか。

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