立退きとは、賃貸借契約を解除できる法律上の原因がないので、賃借人と話し合い、必要に応じて立退料を支払って賃借人に建物から退去してもらうことをいいます。
賃貸借契約上に解除できる旨の規定があれば、立退料を払わなくても解除できそうですが、借地借家法という法律により、賃貸借契約の解除には「正当の事由」が必要とされていますので、賃貸借契約記載の方法により賃貸人から契約を解除しても、賃借人が任意に出ていかなければ、立ち退き交渉を行い、立退料を支払って合意解除する必要があります。
建て替えの前提となる立ち退きとは
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