公開 2025.03.10Legal Trend

予期せぬ法的リスクを避ける! フリーランス新法に準拠、契約見直し実務

セミナーレポート

座談会メンバー

三津谷 周平

同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修…

この記事のまとめ

こちらの記事は、2024年月12日10日に開催したセミナー「予期せぬ法的リスクを避ける!フリーランス新法に準拠、契約見直し実務」の内容を書き起こしたものです。全文を読みたい方は、「資料ダウンロードはこちら」よりフォームをご記入いただくと続きをお読みいただけます。

今回は、大阪弁護士会所属で相続問題や企業法務に精通する弁護士・三津谷周平氏が、契約条件の適正化や報酬支払のポイント、想定されるトラブルやその回避策など、フリーランス新法に準拠するために必要な契約の見直し方法を紹介します。

目次
隠す表示する

登壇者紹介

三津谷 周平 (大阪弁護士会)
大阪弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。

相続問題、企業法務を中心に取り扱う。Authense法律事務所大阪オフィス支店長としてマネジメントも行っている。
企業が抱える経営課題や中小企業の事業承継問題、IT、DXやベンチャービジネスの分野に至るまで、法的な視点にとどまらない実践的なアドバイスの提供を志向している。人々の知識のアップデートの一助となるべく、相続や人事労務管理に関するセミナー講師も数多く務めるなど、日々精力的に活動をしている。そのほか、SNSの普及により増加するインターネット上の誹謗中傷問題への法的対応に対しても大きな意欲を持つ。

セミナー概要

  1. 登壇者紹介
  2. フリーランス新法とは
  3. 新法の適用対象となる者は?
  4. 義務と禁止行為
  5. 取引の適正化について
  6. 就業環境の整備
  7. 違反行為への対応について
  8. 参考文献

資料の中身を一部公開 
「予期せぬ法的リスクを避ける! フリーランス新法に準拠、契約見直し実務」

20241210_スライド4

フリーランス新法は、今年2024年の11月1日付けで施行された法律です。
正式名称はここに記載されている「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」になります。
一般的に「フリーランス新法」などと呼ばれています。

なぜこの法律ができたのかについて、皆さんご承知かと思います。
昨今、働き方が多様化し、フリーランスが増加する状況で、事業者との間でのトラブルが多発しています。
それに対応できる体制が整っていなかった部分に対処するために、法律をきちんと整備して対応しようということで、この法律が制定されました。
「取引の適正化」と「就業環境の整備」が目的になっている法律です。
この詳しい内容については、後ほど説明いたします。

実際、施行から1か月以上が経過していますが、まだ法律の認知度が現実的にはそこまで高くないと思っています。
各社対応がしっかり進んでいるかというと、進んでいる会社もあるとは思うのですが、おそらくまだまだ進んでいない会社も一定数あると認識しています。
「来年以降やろうか」という会社や「そろそろやろう」という会社なども一定数いると思われる中で、今回ご参加いただいて知識を得て、年内もしくは来年以降に法改正に対応されるのではないかと思います。
そういった企業のお力になれればと考えています。

20241210_スライド5

フリーランスの代表的なトラブルを挙げています。
フリーランス側の意見としては、「一方的に発注が取り消された」「発注元からの報酬が支払期日までに支払われなかった」「発注元が当初、口頭で告げていた条件と違うことを言ってきた」「発注元からハラスメントを受けた」などの相談があり、こういうことに対して、これまではなかなかしっかりと対応できていなかったということになります。
では、具体的に法律の中身を見ていきます。
まず、この法律の適用対象となる者です。

続きは会員の方限定となります。
無料会員登録いただくと続きをお読みいただけます。

この記事に関するお問い合わせ Contact

掲載内容や業務に関するお問い合わせは
こちらまで

Contact

資料請求はこちらから Request Documents

弁護士法人Authense法律事務所の
サービス資料をダウンロードいただけます。

資料請求

会員登録はこちらから Sign Up

会員にご登録いただくと、ここでしか読めない
全ての会員記事をお読みいただけます。

新規会員登録