自己株式と同様に、会社が自己新株予約権を保有することとなる場合があります。
では、会社が自己新株予約権を取得するには、どのような方法があるのでしょうか?
また、自己新株予約権の取得は、どのようなスケジュールで進めればよいのでしょうか?
今回は、自己新株予約権の取得手続や取得へ向けたスケジュールなどについて、弁護士が詳しく解説します。
目次隠す表示する
新株予約権とは
新株予約権とは、将来その会社の株を、あらかじめ定められた一定の条件で取得することができる権利です。
たとえば、その会社の株式を1株1,000円で取得できると内容の新株予約権を有している場合、その会社の株価が上がり1株3,000円になっていたとしても、1株1,000円で購入できるということです。
これにより、新株予約権を有する者(「新株予約権者」といいます)は、その時点での株価(3,000円)と行使価格(1,000円)との差額分の利益を得ることができます。
そのため、新株予約権は役員や従業員へのインセンティブとしてしばしば活用されています。
このような目的で活用する新株予約権を「ストックオプション」といいます。
また、新株予約権は資金調達の手段として活用されることもあります。
たとえば、投資ファンドに新株予約権を交付する対価として資金の払い込みを受けることで、会社は返済不要な資金を得ることができるうえ、投資家ファンドはその会社が成長して株価が上昇したタイミングで新株予約権を行使することで、その時点での株価と行使価格との差額分の利益を得ることが可能となります。
どのような目的で新株予約権を発行するかによってさまざまな制度設計が検討できるため、新株予約権を発行する際は、弁護士などの専門家へご相談ください。
会社が自己新株予約権を取得する主な目的
自己新株予約権とは、新株予約権の発行会社が有する、自らの新株予約権です。
会社が自己新株予約権を取得する理由はさまざまですが、主要な目的の一つに登記手続きの負担軽減が挙げられます。
新株予約権は登記事項であり、新株予約権の数などを登記しなければなりません。
新株予約権を従業員などに対するストックオプションとして活用する場合、従業員が退職する際に新株予約権が消滅するという設計をすることもありますが、この場合は従業員が退職して新株予約権が消滅する都度変更登記をしなければならず、手続きの手間やコストがかかります。
特に、従業員数が多く入退社が多い場合は、負担が大きくなることでしょう。
そこで、退職時に新株予約権を消滅させるのではなく、会社が自己新株予約権として取得するとすることで、その時点では変更登記は不要となります。
その後、一定期間ごとに自己新株予約権を消却する手続きをとることで、変更登記の回数を減らすことができ、手続きやコストの負担を軽減することが可能です。
また、自己新株予約権は原則として取得にあたって財源規制などの対象とはならないことなど、自己株式とは異なる特性を有しています。
このような特性を活かし、会社の状況や達成したい目的に応じて他にもさまざまな活用法を検討する余地があります。
詳しくは、機関法務に強い弁護士へご相談ください。
会社が自己新株予約権を取得する方法
会社が自己新株予約権を取得するには、2つの方法があります。
ここでは、自己新株予約権を取得する2つの方法の概要について解説します。
新株予約権者との合意で任意に取得する方法
1つ目は、新株予約権を保有する新株予約権者との合意によって取得する方法です。
新株予約権者は、その有する新株予約権を売却することができます。
自己新株予約権の任意取得とは、会社が、新株予約権者が新株予約権を売却する相手方となる方法です。
なお、会社が自己株式を取得する場合は自己株式の取得とは異なり、制約はありません。
そのため、新株予約権者と合意ができる限り、会社は自由に自己新株予約権を取得することが可能です。
強制的に取得する方法
2つ目は、会社が強制的に新株予約権を取得する方法です。
会社が新たに新株予約権を発行する際は、その新株予約権の内容を定める必要があります。
そして、この新株予約権の内容として、一定事由(「取得事由」といいます)が生じた際に会社がその新株予約権を取得できる旨の定めを置くことができます(会社法236条1項7号)。
この定めを置く際は、新株予約権の内容として次の事項などを定めなければなりません。
- 一定の事由が生じた日にその株式会社がその新株予約権を取得する旨と、その取得事由
- その株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とするときは、その旨
- 取得事由が生じた日に新株予約権の(すべてではなく)一部を取得することとするときは、その旨と、取得する新株予約権の一部の決定の方法
- 新株予約権を取得するのと引換えにその株式会社の株式を交付するときは、その株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類と種類ごとの数)またはその算定方法
- 新株予約権を取得するのと引換えにその株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、その社債の種類と、種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
- 新株予約権を取得するのと引換えにその株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)を交付するときは、その交付する新株予約権の内容と数またはその算定方法
- 新株予約権を取得するのと引換えにその株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、その新株予約権付社債についての一定の事項と、その新株予約権付社債に付された新株予約権についての一定の事項
- 新株予約権を取得するのと引換えにその株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、その財産の内容と数もしくは額またはこれらの算定方法
発行する新株予約権の内容としてこれらの事項を定めた場合は、その一定の取得事由が生じた際に、会社が強制的に新株予約権を取得することが可能です。
この取得事由に基づいて新株予約権を取得する場合は、新株予約権者の同意は必要ありません。
このような取得条項が付いた新株予約権のことを「取得条項付新株予約権」といいます。
自己新株予約権の取得手続きとスケジュール例
自己新株予約権の取得には、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
ここでは、取得条項に基づいて会社が新株予約権利を取得する場合を前提として解説します。
日程 | 手続 |
10月10日 | 取締役会決議(取得日及び取得sる新株予約権の決定 取得する新株予約権の通知又は公告 新株予約権証券の提出に関する公告と通知 |
10月31日 | 取得日の通知又は公告 |
11月15日 | 取得日 |
なお、新株予約権の内容を発行後に変更することは難しく、発行時点から取得条項が定められていることが大前提です。
ここでは、新株予約権の内容として、次の定めがあるものとします。
- その株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする旨
- 取得事由が生じた日に新株予約権の(すべてではなく)一部を取得する旨
ただし、ここで紹介するスケジュールは一例であり、実際に必要となる手続きやスケジュールはその新株予約権の内容として会社が定めた具体的な事項や定款の規定、会社の状況などによって異なる可能性があります。
そのため、実際に自己新株予約権を取得しようとする際は、機関法務に詳しい弁護士のサポートを受けるようにしてください。
取締役会決議
はじめに、取締役会で次の事項を定めます(同273条1項、同274条1項・2項)。
- 会社が新株予約権を取得する日(その株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする旨の定めがある前提であるため)
- 取得する新株予約権(取得事由が生じた日に新株予約権の一部を取得する旨の定めがある前提であるため)
なお、取締役会非設置会社である場合は、これらの事項を株主総会の普通決議で定めることとなります。
また、新株予約権の内容として、決定機関について別段の定めをすることも可能です(同273条1項、274条2項)。
保振機構への通知
会社が振替株式を発行している場合は、次のいずれかの時期に、保振機構に対して決定した内容を通知しなければなりません。
- 取締役決議後、速やかに
- 取得事由が生じた後、直ちに
取得する新株予約権の通知または公告
取得事由が生じた日に新株予約権の一部を取得する旨の定めがある場合において、取得する新株予約権を取締役会で決定した際は、直ちにその内容を次の者に通知するか公告しなければなりません(同274条3項、4項)。
- 取得することとなった取得条項付新株予約権の新株予約権者
- 取得することとなった取得条項付新株予約権の登録新株予約権質権者
新株予約権証券提出に関する公告と通知
会社は新株予約権を発行する際に、新株予約権証券を発行する旨を定めることができます(同256条1項10号)。
この定めによって新株予約権証券を発行している場合には、取得条項に従って新株予約権を取得するにあたり、取得日までに新株予約権証券を提出しなければならない旨の公告と通知をしなければなりません(同293条1項1の2)。
この公告は取得日の1か月前までにする必要があることから、この点を考慮してスケジュールを設定する必要があります。
また、通知はその取得条項付新株予約権の新株予約権者と登録新株予約権質権者に対し、個別で行うことが必要です。
通知「または」公告ではないことには注意してください。
取得日の通知または公告
取締役会によって自己新株予約権の取得日を定めたら、取得日の2週間前までに、その取得条項付新株予約権の新株予約権者と登録新株予約権質権者に対して、取得日の通知または公告をしなければなりません(同273条2項、3項)。
こちらは、一つ上のステップとは異なり、通知か広告のいずれかでよいこととされています。
取得日
自己新株予約権の取得日は、原則としてその新株予約権の内容として定められた取得事由が生じた日です(同275条1項)。
ただし、会社が取得条項付新株予約権の内容として、取得事由が生じた日に新株予約権の一部を取得する旨を定めたときは、次のうちいずれか遅い日が取得日となります(同275条1項)。
- 取得事由が生じた日
- 上記「取得する新株予約権の通知または公告」をしてから2週間を経過した日
取得事由発生の通知または公告
新株予約権の取得事由が生じたら、会社は遅滞なく、取得徐行付新株予約権の新株予約権者と登録新株予約質権者に対して、取得事由が生じたことを通知するか、または公告をしなければなりません(同275条1項、4項)。
ただし、先ほど解説した「取得日の通知または公告」をした場合は、この通知または公告は不要となります。
これらをまとめると、次のとおりです。
- 新株予約権の内容として「その株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする旨」を定めている場合:取得日2週間前までの通知または公告
- 「1」以外の場合:取得事由発生後、遅滞なく通知または公告
新株予約権の内容によって、通知または公告が必要となるタイミングが異なるため注意が必要です。
まとめ
自己新株予約権の取得について、必要となる手続きとスケジュールを解説しました。
新株予約権は発行時にその内容を定める必要がありますが、その内容として取得条項を定めることが可能です。
この取得条項を定めた場合は、新株予約権者の同意の有無にかかわらず、あらかじめ定めた一定の取得事由が生じることで会社が新株予約権を取得することが可能となります。
新株予約権に付すことができる取得条項はさまざまであり、一定事由が生じた時点ですべての新株予約権を取得できることとすることもできる一方で、会社が別途定めた日の到来を持って取得するとすることや、すべての新株予約権ではなく一部の新株予約権を取得するとすることも可能です。
そして、取得条項付新株予約権を自己新株予約権として会社が取得する際に必要となる手続きやスケジュールは、その新株予約権の内容として定めた事項によって異なり、一律ではありません。
手続きやスケジュールの設定を誤りトラブルに発展する事態を避けるためにも、取得条項に基づいて自己新株予約権を取得しようとする際は、機関法務に詳しい弁護士へご相談ください。
また、新株予約権への取得条項は後から追加することができないため、新株予約権の発行時点から弁護士へ相談して、新株予約権の内容を十分に検討しておくとよいでしょう。
-
この記事に関するお問い合わせ Contact
掲載内容や業務に関するお問い合わせは
Contact
こちらまで -
資料請求はこちらから Request Documents
弁護士法人Authense法律事務所の
資料請求
サービス資料をダウンロードいただけます。 -
会員登録はこちらから Sign Up
会員にご登録いただくと、ここでしか読めない
新規会員登録
全ての会員記事をお読みいただけます。