公開 2023.11.14BusinessTopics

市場取引での自己株式の取得方法・手続きの流れを弁護士がわかりやすく解説

会社法

自己株式の取得とは、株式会社が自社の株式を取得することです。

上場会社が自己株式を取得する方法には、「市場取引や公開買付けで取得する方法」と「特定の株主から取得する方法」があります。

今回は、上場会社が市場取引や公開買付によって自己株式を取得する手続きやスケジュールなどについて弁護士がわかりやすく解説します。

目次
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自己株式とは

自己株式とは、株式会社が発行している株式のうち、その株式会社自身が保有する株式を指し、「金庫株」とも呼ばれます。

自己株式を取得したからといって、その株式会社の発行済株式数が自動的に減少するわけではありません。
取得した自己株式分だけ発行済株式数を減らすには、別途自己株式を消却したうえで変更登記手続きが必要です。

しかし、会社が自己株式を取得すると、自己株式の消却まではしていなくとも、市場に出回っている株式総数は減少します。
そのため、株式会社が自己株式を取得すると1株あたりの価値が上昇し、株価が上がることが多いといえます。

このように、自己株式の取得は少なからずその会社の株価に影響を及ぼします。
そのため、1994年に商法が改正されるまでの間、自己株式の取得は原則として禁止されていました。

2023年現在は自己株式の取得が可能となっているものの、取得にあたっては会社法などに手続きが定められ、引き続き厳格な調査や開示が求められています。
なぜなら、自己株式の取得を自由に認めてしまうと、株主や会社の債権者などに大きな影響が及ぶ可能性があるためです。

上場会社が自社株式を取得する方法・手続き

上場会社が自己株式を取得する方法には、次の2つがあります。

  • 特定の株主からの取得
  • 市場取引または公開買付け

特定の株主からの取得

1つ目の方法は、特定の株主から自己株式を取得する方法です。
たとえば、特定のA氏という株主が持つ自己株式などを、双方の合意によって買い取る手続きがこれにあたります。

特定の株主からの取得をするには、株主総会の決議が必要です(会社法160条1項)。
しかも、特別決議が必要とされており(会社法309条2項2号括弧書き)、当該株主は、決議に参加できません(会社法160条4項)。

しかし、この場合他の株主(種類株式発行会社の場合には、取得する株式の種類の種類株主)が、自身の持つ株式の取得も議案に含めるよう株主総会の日の5日前までに請求することが認められています(売主追加請求権といいます。同3項、会社法施行規則29条)。

そして、会社はこの請求ができることを、株主総会の原則2週間前までに株主に対して通知しなければなりません(会社法160条2項、会社法施行規則28条)。

株主のうち1人からでもこの請求がなされると、株主総会の5日前までに議案が修正されることとなります。
その結果、この段階までにすでになされた原案に賛成する旨の議決権行使書面がすべて原案に反対する内容となり、議案を成立させることが事実上困難となります。

このように、特定の株主から株式を取得するためには、厳格な手続が定められておりますが、市場価格のある株式の場合には、市場価格を超えない価格で特定の株主から取得する場合(会社法161条)、相続人その他の一般承継人から取得する場合(会社法162条)には、売主追加請求権は認められておらず、上記の議決権行使書面の問題は生じないことになります。

市場取引または公開買付け

2つ目の方法は、市場取引や公開買付(以下「市場取引等」といいます)によって自己株式を取得する方法です。

市場取引とは、株式市場で取引されている自社の株式を、会社が市場から直接買い入れる手続きです。
また公開買付とは、会社が買付期間や買付価格などを公表したうえで、不特定多数の株主から直接株式を買い付ける手続きです。

この方法や流れについては、次のスケジュール例とともに詳しく解説します。

上場会社が市場取引で自己株式を取得する際の流れ・スケジュール例

上場株式が市場取引(オークション市場での取引)によって自己株式を取得する場合の基本の流れは次のとおりです。

  • 分配可能額の調査・検討
  • 取締役会決議
  • インサイダー取引規制における重要事実の公表
  • 自己株式の買付の実施
  • 適時開示
  • 自己株券買付状況報告書の提出
  • 適時開示
  • 自己株式の消却等に関する登記
  • 株主名簿の記載

なお、取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができますが、ここではこの定款の定めがあることを前提に解説します(会社法165条2項)。

左右にスワイプできます
日程 手続 法定期間・期限
分配可能額の調査
9/1 定款授権による取締役会決議
同日 インサイダー取引規制における重要予実の公表 「定款授権による取締役会決議」後、直ちに
9/10 自己株式買付けの実施
9/12 適時開示 「自己株式買付けの実施」後、直ちに
10/14 自己株式買付けの実施 「定款授権による取締役会決議」の翌月15日まで
10/20 自己株式取得終了
10/22 適時開示 「自己株式取得終了」後、直ちに
11/14 自己株券買付状況報告書(10月分)提出 「定款授権による取締役会決議」の翌々月15日まで
取得期間満了
自己株式の消却
変更登記 
株主名簿の記載
「自己株式の消却」から2週間以内

分配可能額の調査・検討

株式会社が自由に自己株式を取得してしまうと、自己株式と引き換えに会社のお金が社外に多く流出してしまいます。
その結果、会社の運営が困難となり債権者や他の株主などを害することとなりかねません。
また、買取価格によっては、株主平等の原則に反するおそれもあります。

そのため、自己株式の取得は財源規制の対象となり、所定の分配可能額を超えて対価を交付することは制限されています(同461条1項2号)。
所定の分配可能額を超えた額を対価として自己株式自己を取得した場合、この対価の交付を受けた者(株式の譲渡人)と業務を執行した取締役などが連帯して責任を負うこととなります(同462条1項)。

また、自己株式の取得をした事業年度に係る決算書類について、取締役会の承認を受けた時点で欠損が生じていた場合、職務執行取締役がその欠損を補填する責任を負う可能性もあります(同465条1項)。

そのため、自己株式を取得する場合においては、分配可能額や会社の内部留保額などの調査とその後の株価の値動きなどを想定し、慎重に検討することが必要です。

取締役会決議

自己株式の取得は本来、株主総会の決議によって決するものです(同156条1項)。
ただし、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることが可能であり、この定めがある場合には取締役会での決議事項となります(同165条2項)。

ここでは、この定款の定めがあることを前提として解説しています。

このような定款による授権がある場合は、次の事項をあらかじめ取締役会によって定めなければなりません(同165条3項、156条1項)。

  1. 取得する株式の数(種類株式発行会社の場合には、株式の種類と種類ごとの数)
  2. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容とその総額
  3. 株式を取得することができる期間(1年を超えることはできない)

インサイダー取引規制における重要事実の公表

取締役会が上の決議をした場合には、有価証券上場規程施行規則で定めるところによって直ちにその内容を開示しなければなりません(上場規程402条1項e)。
自己株式取得に関する取締役会決議は、インサイダー取引規制での重要事実にあたるためです。

自己株式の買付の実施

次に、実際に市場において取締役会決議の範囲内での自己株式の買付を実施します。
買付にあたっては、権限を持つ取締役などが具体的な買付数などを決定し、証券会社に買付注文を出すなどして行います。

適時開示

具体的な買付を決定したら、有価証券上場規程施行規則で定めるところによって、直ちにその旨を開示(適時開示)しなければなりません(上場規程402条1項e)。

自己株券買付状況報告書の提出

自己株式を取得する取締役会決議をした際は、取締役会決議で定めた取得期間中、内閣総理大臣に対して毎月「自己株券買付状況報告書」を提出しなければなりません(金融商品取引法24条の6 1項)。

この報告書の提出期限は、翌月15日まで(例:7月1日から7月31日分の報告書の場合、8月15日まで)です。
この報告書は、実際に自己株式を買付けした月のみならず、買付を行わなかった月においても提出する必要があります。

適時開示

取締役会決議において自己株式の取得期間を長め(最長1年)に設定したものの、この定めた期間より早く自己株式の取得を終了する場合もあるでしょう。
その際は、有価証券上場規程施行規則で定めるところによって、直ちにその旨を開示しなければなりません(上場規程402条1項e)。

自己株式の消却等に関する登記

会社が取得した自己株式の取り扱いには、次の選択肢などがあります。

  • そのまま保有する
  • 消却する
  • 募集株式の募集の手続きによって処分する

ここでは、取得した自己株式を消却することを前提に解説します。

自己株式を消却すると、その分だけ会社の発行済株式数が減少します。
そのため、取締役会決議によって自己株式の消却を行ったら、その後2週間以内に変更登記を行わなければなりません(会社法915条、911条)。

併せて、証券取引所に対してその取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を提出する必要があります(上場規程305条1項)。
なぜなら、自己株式の償却によって上場している株券の数量に変更が生じることとなるためです。

ただし、その事項が適時開示に含まれている場合はこれをもって変更の申請をしたこととされるため、別途有価証券変更上場申請書を提出する必要はありません。

株主名簿の記載

会社が自己株式を取得した場合や自己株式を処分した場合には、その旨を株主名簿に記載または記録しなければなりません(会社法132条1項)。
そのため、これらの事項が発生した場合には速やかに株主名簿への記載(記録)を行ってください。

市場取引で自己株式を取得する際の注意点

上場会社である株式会社が市場取引で自己株式を取得する際には、次の点に特に注意を払ってください。

  • 相場操縦行為にあたらないよう注意する
  • 弁護士へ相談する

相場操縦行為にあたらないよう注意する

株式市場で大きな買付が入ると、これに釣られて市場価格が変動する可能性があります。
そのため、自己株式を取得する数量や価格、タイミングなどによっては、会社が意図して自社の株価を操作することができてしまいます。

株式会社が自社の株価を釣りあげる目的などから自己株式の取得に踏み切ると、これにより損失を被る人が生じたり、不正に利益を得る人が生じたりするなど、大きな問題へと発展しかねません。

そのため、金融商品取引法では、このような相場操縦行為を厳格に規制しています(金融商品取引法162条の2など)。
市場取引によって自己株式を取得する際は、相場操縦行為にあたることのないよう十分に注意を払ってください。

弁護士へ相談する

市場取引による自己株式の取得は、1つ誤れば他の株主や債権者に多大な損害を与えかねません。
そのため、分配可能額を慎重に調査するとともに、相場操縦行為とならないよう十分な注意が必要です。

手続きを誤ると、業務を執行した取締役などが法的責任を追及され、補填の責任を負う可能性があります。

このように、市場取引による自己株式の取得は、会社における取引の中でも特に慎重に行うべき行為です。
そのため、自己株式の取得を検討した段階で機関法務や金融商品取引法に詳しい弁護士へ相談しサポートを受けるようにしてください。

まとめ

上場会社が株主との合意で自己株式を取得する方法には、「市場取引や公開買付けで取得する方法」と「特定の株主から取得する方法」の2つがあります。

このうち「特定の株主から取得する方法」は、慎重な手続が必要となっています。そのため、多くのケースにおいて「市場取引や公開買付けで取得する方法」をとることとなります。

しかし、市場取引等で自己株式を取得することには注意点が少なくありません。
1つ誤ると、業務を執行した取締役などが責任を追及される可能性があります。
特に、分配可能額の調査や相場操縦行為にあたらないようにするためには、慎重な検討が必要です。

そのため、株式会社が市場取引で自己株式を取得する際には、会社法や金融商品取引法などに詳しい弁護士のサポートを受けるようにしてください。

記事監修者

Authense法律事務所
弁護士

森中 剛

(第二東京弁護士会)

一橋大学法学部法律学科卒業。元裁判官。企業法務、M&A、労働法、事業承継、倒産法(事業再生含む)等、企業に係わる幅広い分野を中心とした法律問題に取り組む。弁護士としてだけでなく、裁判官としてこれまで携わった数多くの案件実績や、中小企業のみならず、大企業や公的企業からの依頼を受けた経験と実績を活かし、企業組織の課題を解決する多面的かつ実践的なアドバイスを提供している。

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