※電話でのご相談もお受けいたします。
※損害賠償請求・後遺障害の等級認定手続き・示談・訴訟に関する事項をお伝えさせていただきます。
※ご相談の内容によっては、有料相談となる場合もございます。
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弁護士特約が付いている方
受けるべき経済的利益が 125万円以下の場合 |
110,000円(税込)
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---|---|
受けるべき経済的利益が 300万円以下の場合 |
受けるべき経済的利益の8.8%(税込)
|
受けるべき経済的利益が 3,000万円以下の場合 |
受けるべき経済的利益の5.5%(税込)
+99,000円(税込) |
受けるべき経済的利益が 3億円以下の場合 |
受けるべき経済的利益の3.3%(税込)
+759,000円(税込) |
受けるべき経済的利益が 3億円を超える場合 |
受けるべき経済的利益の2.2%(税込)
+4,059,000円(税込) |
得られた経済的利益が 300万円以下の場合 |
得られた経済的利益の17.6%(税込)
|
---|---|
得られた経済的利益が 3,000万円以下の場合 |
得られた経済的利益の11%(税込)
+198,000円(税込) |
得られた経済的利益が 3億円以下の場合 |
得られた経済的利益の6.6%(税込)
+1,518,000円(税込) |
得られた経済的利益が 3億円を超える場合 |
得られた経済的利益の4.4%(税込)
+8,118,000円(税込) |
※上記、最大300万円まで保険会社より支払われます。
弁護士費用特約とは、自分の加入している保険会社が弁護士にかかる費用を出してくれるという特約です。すなわち、交通事故で被害を受け、示談交渉や訴訟でかかった弁護士費用を保険会社が支払ってくれるということです。弁護士費用特約のポイントは以下のようになっています。
交通事故の被害者として事故に巻き込まれた場合、自分が任意保険に入っていたとしても、自分に全く過失がない完全な被害者のケースでは、その任意保険会社に示談交渉をしてもらえないこともあります(約款や商品の内容によります)。
また、一般的に、加害者が明らかに100%悪い場合、特に紛争にならず解決することがほとんどです。しかし、相手側が全面的に悪いにもかかわらず自らの責任を認めなかったりして、適正な損害賠償を受けられない場合もあります。そのような場合は、弁護士に依頼する必要があります。その費用を支払ってくれるというのが弁護士費用特約です。
一般的な弁護士費用特約は、「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟に要する費用を、300万円を限度に支払う」という特約であり、損害賠償を請求する訴訟費用や示談交渉をお願いする弁護士費用などを補償してくれるというわけです。
交通事故被害に遭ってしまったら、弁護士費用特約がついているかどうか、ご自身の保険についても調べておきましょう。この特約が付いていれば、弁護士費用を心配することなく適正な損害賠償の請求を専門家に任せることができますね。
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