まずは、医師に後遺障害診断書を書いてもらえない理由を聞いてみてください。
それによって、対処法が異なることがあります。
例えば、医師から、まだ回復の余地があることを理由に診断書作成を拒否された場合には、医師の医学的判断が尊重されるべきであるといえます。しかしながら、後遺障害申請は、交通事故事件をどう進めていくかという観点で重要なことですので、弁護士の意見を聞きながら、対処法を検討していくべきでしょう。
症状固定
後遺障害診断書を作成できるのは、医師のみです。医師に後遺障害診断書を書いてもらう際に注意するべきポイントは、その医師による診察や治療を受けることです。
一度も診察を受けていない医師に、後遺障害診断書だけ書いてほしいと依頼しても対応してもらえない可能性が高いので、注意してください。
また、後遺障害診断書作成をお願いする際に、認定に必要な検査を受けておく必要もあります。
認定を受ける症状や期待する等級によっては、レントゲンやMRI、CTに加え、神経学的な検査が必要な場合もあるため、早めに検査を受けておきましょう。
「症状固定」とは、治癒ではなく症状が残存した症状をいい、一般的には「後遺症」とも呼ばれています。
その「後遺症」が自賠責保険の「後遺障害等級」として該当するかどうか、該当するとしたら何等級に該当するかをまず明らかにする必要があるため、症状固定後の手続きとして、①任意保険会社が行う「事前認定」手続きと、②自賠責保険に直接認定を求める「被害者請求」手続きの2つがあります。
まず、保険会社から治療の経過を聞かれた際に「治療を続けているが、全くよくならない」という趣旨の発言は避けてください。なぜなら、治療をしても症状が変わらないのであれば、まさに現状が症状固定の時期である可能性が高いと判断されるかもしれないからです。
治療によってよくなっている部位や怪我があったら、そのことを伝えておきましょう。
症状固定とされた日が早すぎると「継続した通院が無い」とされ、後遺障害等級への認定が認められない可能性があります。保険会社などから、症状固定の打診がなされてもすぐに応じることはせず、弁護士に一度相談することが大切です。
適正な後遺障害慰謝料を受け取るためにも、症状固定の日を見誤らないことが重要です。
症状固定に至ったということは、原則として、それ以上は治らないということを意味します。
したがって、残った症状は後遺障害の問題として取り扱われることになるので、後遺障害として等級の認定を受ければ、その等級に応じて損害賠償金が支払われます。
治療後においても休業補償が必要かつ相当と認められる場合でない限りは、休業補償等の費用は症状固定の診断を受けた時点で打ち切りになります。
治療を続けたいという意思があるにもかかわらず、相手方の保険会社から治療費を打ち切られてしまったときには、以下の3つの対処法があります。
加害者の自賠責保険(又は任意の保険会社)に請求する(2)健康保険の利用(3)労災保険の利用です。
(1)について説明します。加害者側の保険会社が治療費の支払いに応じてくれないときには、加害者が加入している自賠責保険(又は任意の保険会社)に対して、治療費などの支払いを請求することになります。この場合は、まず弁護士に一度相談してみてください。
次に(2)についてです。交通事故によるケガの治療でも、健康保険を使うことができます。
加害者相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったときには、被害者自身が治療費を立て替えて、のちに交渉することになります。ここで注意していただきたいのは、健康保険を使うときに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があることです。
最後に、(3)についてです。仕事中や通勤途中での事故によってケガをしてしまったときには、健康保険は使ええないので、代わりに、労災保険を検討してみてください。
この場合は雇用形態に関係なく、労災保険が適用されるので、まずは勤務先に相談をしましょう。
受傷した部位によって、治療内容や症状経過が異なるため、 それに応じて症状固定の時期も異なることがあります。例えば、整形外科と脳神経外科に通院されている場合では、それぞれの受傷した部位に応じて症状が固定したかどうかが判断されます。
事故から約6ヶ月程度が経過した時点が目安とされています。もっとも、これはあくまでも「目安」でしかなく、怪我の内容や程度によっては、症状固定まで1年以上が必要になる場合もあります。
いずれにせよ、治療やリハビリを継続しつつ、医師と相談して症状固定のタイミングを見極めることが肝心です。
「症状固定」とは、一般的な治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。
怪我の治療を始めてから症状が固定するまでは、治療費や休業損害を相手方の保険会社から受け取ることができますが、症状が固定するとこれらの支払いは打ち切られることになります。
そして、症状固定になった時点で残ってしまった後遺障害については、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」として相手方保険会社に賠償請求を行うことになります。
このように症状固定の前後で、相手方の保険会社に請求できる損害が変わってきます。