死亡事故の慰謝料の目安
一家の支柱 | 2,800万円 |
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母親、配偶者 | 2,400万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2,000万円~2,200万円 |
死亡事故の損害賠償額
死亡事故の損害賠償額について解説します。
請求できる項目
死亡事故において事故を起こした相手に請求できる項目は、実際に支払った費用である積極損害と、事故が起こらなければ得られたはずの利益である消極損害に分けられます。積極損害と消極損害の内訳は、以下のとおりです。
・積極損害:葬儀代
・消極損害:逸失利益
・その他:死亡慰謝料
慰謝料というのは、そもそも被害者の精神的損害に対する賠償なので、被害者の遺族が慰謝料を請求するのはどうなのか意見もあります。
ただし、現状は損害賠償請求の権利は相続人に相続されたと考えられます。したがって、ご遺族の方が受けた精神的損害に対する賠償として、慰謝料を請求できるという解釈が一般的です。
葬儀代
自賠責保険では、葬儀費として認められる費用は60万円とされています。ただし、立証資料がきちんと提示できれば、100万円までは認められます。
実際に、葬儀として認められる費用と認められない費用の内訳は、以下のとおりです。
<葬儀費として認められるもの>
・通夜
・祭壇
・火葬
・墓石 など
<葬儀費として認められないもの>
・墓地の費用
・香典返し
・接待費用
・参列者の交通費 など
上で説明したように自賠責基準では限度額が100万円と定められていますが、弁護士基準では150万円が限度額として認められています。