交通事故でケガをしたら、加害者に対し、治療費や慰謝料などの損害賠償を支払ってもらうことができます。 しかし、治療のために病院ではなく接骨院や整骨院に通う場合は、相手方に治療費などを請求するうえで気を付けなければならないポイントがあります。 接骨院などで治療を受ける場合の注意点をおさえておきましょう。
目次
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交通事故のケガはどこで治療する?
「交通事故でケガをし、治療のために通院する」という場合、病院に通うことをイメージする方が多いと思います。
実際、交通事故に遭った場合には、外見から分からないケガをしていないかを調べるために、レントゲンやMRIといった画像検査を早期に受けることが重要です。
このことから、事故後のケガの治療では、最初は必ず整形外科などの病院を受診すべきといえます。
その一方で、接骨院や整骨院の看板に「交通事故」の文字があるのを見かけたことがある人も多いのではないかと思います。
交通事故でのケガによる痛みの緩和などを目的として、接骨院・整骨院に通うケースもあるのです。
では、そもそも「接骨院」「整骨院」とはどのようなものをいうのでしょうか?
整形外科を含め、交通事故の治療で選択肢となることが多い施設について、まずは整理してみましょう。
「整形外科」と「接骨院」「整骨院」
医療行為を行う「整形外科」
整形外科は、病院の診療科の一つです。
医師による各種検査や症状の診断、薬の処方や診断書の作成など、さまざまな医療行為を行うことができます。
自費診療ではない保険診療であれば、健康保険や国民健康保険といった医療保険の利用が可能です。
医療類似行為を行う「接骨院」「整骨院」
接骨院や整骨院は、柔道整復師が柔道整復を行う施術所です。
「接骨院」、「整骨院」、「柔道整復院」、「ほねつぎ」など、様々な呼び名がありますが、検査や外科的な手術といった医療行為は行えず、国家資格である柔道整復師が、医療類似行為である「施術」を行います。
この施術によって打撲や捻挫などの回復を図ることが特徴であり、一部の施術は保険の利用が可能です。
その他、整体院やカイロプラクティック
接骨院・整骨院と混同しやすいものとして、「整体院」や「カイロプラクティック」、あるいはリラクゼーションマッサージ店などが挙げられます。
これらは開業に国家資格を必要としない民間療法であり、保険は利用できません。
交通事故の治療費や慰謝料が請求できる「通院」とは?
交通事故の被害に遭った場合、発生した損害を加害者に賠償してもらうことができます。
このお金を「損害賠償」といい、ケガの治療のために支出した治療費や、通院が必要となったという精神的な損害を賠償する入通院慰謝料などを支払ってもらえます。
入通院慰謝料の金額は、通院した回数や期間によって変わってきます。
事故によって生じたケガなどの治療のために適切な頻度で病院に通うことは、治療費や慰謝料を請求するうえでの「通院」として認められます。
しかし、ここで問題になるのが、「治療のための通院」に接骨院などが含まれるのか?という点です。
痛みの緩和などを目的として、交通事故後に接骨院などに通うケースはあります。
ただし、その分の治療費や入通院慰謝料を加害者に支払ってもらうのであれば、「適切な治療を受けたことで症状が回復する効果があった」ということを、加害者側の保険会社に認めてもらわなければいけません。
そのためには、医師からの指示に基づいて接骨院などに通院することが重要です。
医師の指示があったわけでもないのに接骨院などで施術を受けると、その治療効果や治療の合理性を証明することが難しい可能性があるのです。
では、交通事故のケガによる症状を緩和するために接骨院などに通う場合、どのような点に注意すればいいのでしょうか?
接骨院・整骨院に通ううえでの注意点
事故後の初診は必ず病院へ
交通事故に遭ったあとは、最初は接骨院などではなく、必ず整形外科などの病院を受診しましょう。
レントゲンやMRIなどといった画像検査のほか、様々な検査や診察によって医学的な診断を行い、診断書を作成することができるのは医師だけです。
また、事故直後の状態だけでなく、その後の治療によってどのように症状が改善したかという経過も病院のカルテに記録され、治療の経過を示す証拠となります。
医師に接骨院・整骨院での治療を相談する
むち打ちなどによる痛みやしびれが続く場合には、接骨院などでの施術が効果的なことがあります。
しかし、先に説明したとおり、接骨院などに通うことが治療のために必要だったと認められるには、医師の許可を得ておくことが重要です。
接骨院などでの施術を受けたい場合は、自己判断ではなく必ず事前に医師に相談しましょう。
また、交渉の相手方である加害者側の任意保険会社にも、医師の了承のもと接骨院などで施術を受ける旨を伝えておきましょう。
病院にも定期的に通院する
検査や診察によって、事故後の症状の程度や回復の度合いを診断し、治療の必要性を判断するのは病院の医師です。
接骨院に通うことが了承されたからといって、病院に行かず接骨院ばかりに通っていると、相手方の保険会社から、接骨院などで施術を受け続ける必要性を疑われる可能性もあります。
必ず病院でも定期的に診察を受けましょう。
交通事故で弁護士に依頼した方がいい理由
ここまで解説してきたポイントにさえ注意すれば、接骨院などに通院した分も、治療費や慰謝料を加害者に請求できるとお考えかもしれません。
しかし、それだけでは適切な金額の損害賠償を支払ってもらえるとは限りません。
実は、交通事故の損害賠償請求では、弁護士に依頼することで加害者から支払われる金額が大きく変わる可能性があるのです。
そのなかでも、代表的なものが慰謝料です。
慰謝料の金額を算出するには、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があります。
そのうち、金額が最も高額となるのが弁護士基準ですが、この弁護士基準で算定した金額の慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
【弁護士基準による慰謝料の金額について詳しくはこちら】
長期間の治療が必要となるようなケースであれば、弁護士に依頼することで、より適切な金額の賠償を受けられる可能性があります。
弁護士に依頼することでどの程度の費用が掛かるのかも含め、交通事故に関する法律相談を無料で受けている法律事務所で一度相談してみるのがよいでしょう。
まとめ
適切な金額の治療費や入通院慰謝料を受け取るためには、交通事故によるケガの症状を医師から診断してもらい、その治療に必要な入通院を行ったと認められることが前提となります。
そのため、病院を受診せずに接骨院や整骨院にばかり通っていると、本来請求できたはずの金額が支払ってもらえない可能性があります。
適切な金額の損害賠償を受け取るためにも、事故の加害者への賠償請求で不安な点がおありの方は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
・交通事故後、なるべく早い時期に、その対応について弁護士に相談することで、いつ何をすべきなのかのアドバイスを受けることが可能となり、適切な賠償金を得られる契機となります。
・また、事故直後の対応次第で、交通事故の加害者から適切に損害賠償を受けられなくなってしまうことがあるのか?など、疑問やお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
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