判断の難しい事故、過失割合で争い
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 過失割合:10:0
相談までの経緯・背景
Aさんは会社の車で信号のないトの字型交差点で、4車線道路を直進していました。そこへ、タクシーが反対側車線を突っ切って、斜め後方から道路に合流しようとしたところ、Aさんの右後方に接触しました。
過失割合について争いが生じました。Aさんは相手側からの過失割合が相手側対Aさんが3対7であるとの提示に納得がいかない、過失割合は10対0だと考えていました。
しかしながら、接触が後方であるものの右後方であることや、Aさんによる方向確認があったのか、また、トの字道路の性質上、一方が優先道路であるなど、事故状況からは判断しにくい事実が多くありました。また、タクシーにはドライブレコーダーが搭載されており、事実証明は不利な状況にありました。
解決までの流れ
弁護士法23条2項により、弁護士は一般人または企業に情報の開示を求めることができます。情報の開示を受けた機関は守秘義務の存在などの正当な理由がない限り、請求に応じなければなりません。
弁護士は、警察署を対象に情報の開示を求め、物件事故報告書を得ました。
また、話し合いでの解決が不可能であったため、裁判で過失割合を争うことになりました。
相手側はAさんが、前方確認の義務を怠ったことを主張し、Aさんは自分の走っていた道が優先道路であったことを主張しました。
結果・解決ポイント
相手側が、過失割合が相手側が10割であることを認め、解決金として40万円を支払うことで示談が成立しました。
担当弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら