後遺障害等級認定を行う方法としては、相手方の任意保険会社による一括払を利用した場合に相手方保険会社を通して行う「事前認定」と、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者が直接行う「被害者請求」があります。
具体的な後遺障害認定手続きの流れとしては、以下のようになります。
- 後遺障害診断書の作成医師に症状固定(これ以上の治療が意味をなさなくなった状態)と診断された後、後遺障害診断書を作成してもらいます。
- 自賠責保険会社に認定請求自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定請求を行います。
「事前認定」の場合には、相手方任意保険会社が診断書等の資料を収集したうえ、認定請求を行います。「被害者請求」の場合には、被害者自身が資料収集と認定請求を行います。 - 認定機関に調査依頼自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の調査を依頼をします。
- 調査結果の報告損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して調査結果の報告がなされます。
- 後遺障害の等級認定損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して調査結果の報告がなされます。
- 事前認定の場合相手方任意保険会社に対して自賠責保険会社から調査結果が報告され、相手方任意保険会社から被害者に対して調査結果が通知されます。
- 被害者請求の場合被害者に対して自賠責保険会社から調査結果が報告されます。