治療の注意事項

加害者の任意保険だけを頼りに、治療を行うのはとても危険です。健康保険や労災など、治療費を軽減するための制度をできるかぎり利用し、必要な治療を継続できる環境を整えることが大切です。

適正な補償に向けた準備は、すでにはじまっています。
治療の観点と補償の観点では、必要な検査等が異なるケースもあります。 適正な補償を実現のためには、治療初期から、弁護士等と連携しながら治療をすすめることをお勧めします。
医師には治療の見通しを、弁護士には補償の見通しを、早めに確認しておくことが望ましいでしょう。

交通事故被害で請求できる損害「治療関係の費用」について

治療費

  1. 治療費必要かつ相当な実費全額が損害として認められます。必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。
    過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額なケースをいいます。
    交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を利用することができます。

    なお、この場合には、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を作成してもらえないことがあるので、事前に病院と相談されることをお勧めします。

  2. 鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示があるケースなどは、損害として認められる傾向にあります。
  3. 温泉治療費等医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが、その場合でも額が制限されてしまうことが通常です。
  4. 入院中の特別室使用料医師の指示や特別の事情(症状が危篤、空室がなかった等)があれば損害として認められます。
  5. 症状固定後の治療費一般に否定的に解される場合が多いといえますが、その支出が相当なときは損害として認められる場合があります。 リハビリテーションの費用は症状の内容、程度によります。

付添費用

  1. 入院付添費医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。

    ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割~3割の範囲で増額を考慮することがあります。

  2. 通院付添費症状または幼児等必要と認められる場合には、1日につき3300円が被害者本人の損害として認められます。ただ、事情に応じて増額を考慮することがあります。
  3. 症状固定までの自宅付添費症状が重度の場合などには、事案に応じて、相当額が損害として認められることがあります。

入院雑費

1日につき1500円が損害として認められる傾向にあります。
通院交通費・宿泊費等
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金が損害として認められます。 自家用車を利用した場合は実費相当額です。
なお、看護のための近親者の交通費も、被害者本人の損害として認められます。

装具・器具等購入費

購入の必要があれば損害として認められます。
義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間で交換の必要があるものは、将来の費用も、原則として全額損害と認められます。
上記のほか、以下のようなものも、購入の必要があれば、損害として認められます。

眼鏡
コンタクトレンズ
車椅子(手動。電動・入浴用)
盲導犬費用
電動ベッド
介護支援ベッド
エアマットリース代
コルセット
サポーター
折り畳み式スロープ
歩行訓練機
歯・口腔清掃用具
吸引機
障害者用はし
脊髄刺激装置

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