交通事故に受けたケガの治療等により休業し、収入が減少した場合の休業損害について詳しくご紹介します。
有職者
交通事故による死亡により、本来得られるべき利益(収入等)が得られなかった場合の損害算出方法をご紹介いたします。
- 給与所得者事故前の収入を基準として、受傷によって休業したことによる現実の収入減が、休業損害として認められます。また、実際に収入減がなくても、有給休暇を使用した場合も、休業損害として認められます。なお、休業中に昇給・昇格のあった後はその収入を基礎として算出します。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も、休業損害として認められます。
- 事業所得者現実の収入減があった場合に休業損害が認められます。なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(従業員給料や家賃等)の支出は、事業の維持・存続のためにやむをえないものに限り、損害として認められます。
- 会社役員会社役員の報酬のうち、労務提供の対価部分の収入減は休業損害として認められます。これに対し、利益配当の実質をもつ部分は休業損害として認められ難いといえます。
家事従事者
賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とみなして、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます。
パートタイマー等の兼業主婦に関しては、実際の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。
無職者
- 失業者労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、賃金センサス等をもとに基礎収入を算出して休業損害が認められますが、一般的には、平均賃金を下回った金額になることが通常です。
- 学生、生徒等原則として休業損害は認められませんが、収入があれば認められます。
また、就職遅れによる損害も休業損害として認められます。