コラム

交通事故の後遺症が後遺障害と認定されない場合の対処法とは?

交通事故による後遺症が「後遺障害」だと認められない場合、どうしたらよいのでしょうか?
事故後に残った症状が後遺障害と認定されれば、加害者に請求できる損害賠償の金額は大きく変わってきますが、認定されない「非該当」もありえます。
この「非該当」を覆すためにどのような方法があるのかを解説します。

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Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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後遺症と後遺障害の違い

事故などでケガをしたり、病気にかかったりしたときは、病院で治療を行います。
しかし、治療を続けても、ケガをした部位の痛みや傷痕、身体機能の障害などが残ってしまう場合があります。
このような残存する症状を、一般的に「後遺症」と呼ぶことは多くの方がご存じだと思います。
では、「後遺症」と「後遺障害」はどのように違うのでしょうか?

症状固定

交通事故における治療の過程で、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定の時期は、治療にあたった医師の判断によります。

後遺障害等級の認定申請

後遺障害は、症状固定によって自動的に決まるものではありません。
後遺障害等級の認定を受けるために、申請を行う必要があります。

この後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法」に定められており、症状の程度が最も重い1級から、最も軽い14級まで分かれています。
後遺障害の認定主体である損害保険料率算出機構よっていずれかの等級が認定されることで、はじめて後遺障害と認められることになります。
すなわち、交通事故を原因とする後遺症の中でも、後遺障害等級に該当すると認定されたものだけが「後遺障害」なのです。

「後遺障害」と認定されることの重要性

「後遺障害」と認定されることの重要性

後遺障害等級の認定を受けることで、被害者が加害者に請求できる損害賠償の金額は大きく変わります。

後遺障害慰謝料

「慰謝料」とは、被害者が加害者に請求できる損害賠償のひとつで、ケガの治療費や車の修理費といった「財産的損害」とは別に、事故に遭ってケガをした辛さや悲しみといった「精神的損害」をお金に換算して賠償してもらうというものです。
この慰謝料には、以下の3種類があります。

  • ・入通院慰謝料…交通事故でケガを負い、入院または通院しなければならなくなったという精神的損害に対する慰謝料
  • ・死亡慰謝料…交通事故の被害者が死亡したことによる精神的損害に対する被害者本人及び被害者の遺族に生じる慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料…交通事故により後遺障害が残ったという精神的損害に対する慰謝料

この3つのうち、後遺障害慰謝料は後遺障害が残った場合にのみ加害者に請求できる慰謝料で、1級~14級の等級によって金額が変わってきます。
あくまでも「後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料」なので、もし何らかの後遺症が残っていても、それが「後遺障害〇級」と認定されていなければ後遺障害慰謝料を請求することはできません。

後遺障害逸失利益

交通事故による後遺障害のために以前と同じように働けなくなった場合、事故に遭わなければ本来得られたはずの収入を「後遺障害逸失利益」といいます。

この後遺障害逸失利益も、後遺障害等級の認定を受けた場合だけに加害者に請求できるお金です。

以上のとおり、事故による痛みなどの自覚症状が残っていても、1級~14級の後遺障害等級に該当しない「非該当」だと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することはできません。
交通事故の被害者にとって、「後遺障害等級が認定されるかどうか」は非常に重要なことだと言えるのです。

後遺障害等級の認定を受けるための注意点

治療を続けても治らない後遺症に悩まされる事故被害者にとって、後遺障害だと認定してもらえないのは避けたい事態です。
では、後遺障害等級が認定されない「非該当」を避けるために、何に気をつければよいのでしょうか?

他覚的所見

後遺障害等級の認定においては、被害者本人が申告する自覚症状だけではなく、その症状を裏付ける医学的な証拠が重要になります。
レントゲン・CT・MRIといった画像検査や、徒手筋力検査・筋萎縮検査などの神経学的検査など、医師によって行われるこれらの検査の結果によって、症状の存在を医学的に証明できるのです。
このように、客観的に症状の存在を裏付けるものを「他覚的所見」といいます。

交通事故によるむち打ちの場合は、画像検査による他覚的所見がない場合であっても後遺障害等級14級に該当することがありますが、その場合であっても、後遺障害等級認定の申請においては、画像検査以外の他覚的所見は非常に重要なものです。
事故後は必ず整形外科などの病院を受診し、医師による適切な検査・診察を受け、他覚的所見を集めるようにしましょう。
また、事故後に感じている自覚症状を余すことなく医師に説明し、事故直後から症状固定時までの一貫した自覚症状を、診断書に記載してもらいましょう。自覚症状が一貫しているという点も、自覚症状の存在を裏付ける重要な事情となり得ます。

適切な内容の後遺障害診断書

後遺障害等級認定の申請手続きに必要な書類のひとつが「後遺障害診断書」です。
症状固定の後、等級認定を受けるために必要な内容を医師が記入するものです。

しかし、全ての医師が交通事故の後遺障害診断書を書くことに慣れているわけではありません。
医師に後遺障害診断書を作成してもらっても、認定を受けるうえで必要な情報が記載されていなかったり、記載が不十分だったりすることにより、後遺障害等級が認定されなかったり、適切な等級よりも低く認定されてしまったりする可能性があります。
このため、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際には、交通事故案件の処理に精通した弁護士の助言を求めることも選択肢のひとつとなります。

被害者請求で後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害等級認定の申請をするには、2種類の手続き方法があります。

事前認定

手続きを被害者自身で行うのではく、加害者側の保険会社にやってもらうのが「事前認定」です。
必要書類の用意も相手方の保険会社がやってくれるので、被害者にとって手間が省けます。
しかし、加害者側の保険会社がメインで動くため、被害者にとって有利な書類を積極的に収集し提出してくれるとは限らず、また、被害者側にとっては手続きに透明性があるとはいえません。

被害者請求

その名の通り、被害者自ら後遺障害認定の申請手続きをするのが「被害者請求」です。
手続きに必要なさまざまな書類を自分で揃えなければならず、非常に手間がかかるものの、申請内容を自分で把握できるというのは大きなメリットです。
後遺障害等級の認定を受けるうえでは、専門知識に基づいて選定した適切な資料を提出するために、「弁護士に依頼したうえで被害者請求の手続きを取る」という方法が最適といえるでしょう。

非該当になってしまったらどうする?

非該当になってしまったらどうする?

ここまで説明してきた内容に注意して後遺障害等級の認定申請手続きを進めても、後遺障害と認められない「非該当」という結果になってしまうことはあり得ます。
しかし、「一度非該当とされたらもう諦めるしかないのか?」というとそうではありません。

異議申立て

「後遺障害に該当しない」という審査結果に対し、異議申立書によって再度の審査をしてもらうのが「異議申立て」です。
この異議申立てには回数制限がないため、申立て自体は何度でも可能です。
ただし、非該当の判断を覆すためには、新たな検査結果や医師の意見書など、残存する症状の存在や、症状と事故との関連性を示す新しい証拠が必要となります。

紛争処理申請

異議申立ての結果にも納得できない場合は、再度異議申立てするという手段もありますが、他の選択肢として「紛争処理申請」という手続きがあります。
紛争処理申請では、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して審査を求めます。
異議申立てとは異なり、この紛争処理申請は1つの交通事故の1人の被害者につき1回だけしかできないため、申請にあたっては入念な準備が必要となります。

訴訟提起

非該当に納得できない場合の手段として、裁判を起こすという選択肢もあります。
しかし当然ながら、等級認定申請の際と同じ資料だけでは、残存する症状が後遺障害に相当すると裁判所に認めてもらうのは困難です。
訴訟を提起するのであれば、交通事故案件の処理に精通した弁護士に依頼し、証拠となる十分な資料を揃えたうえで、後遺障害の存在や事故との因果関係を主張していく必要があるでしょう。

まとめ

後遺障害等級の認定申請において、一度「非該当」と判断されたからといってすぐに諦めてはなりません。
とはいえ、その判断を覆すためには専門知識や多大な労力が必要ですし、被害者請求権や加害者に対する損害賠償請求権の行使には時効があるという点にも注意が必要です。
交通事故の後遺症に苦しまれている被害者の方が後遺障害の認定を受けるうえでは、弁護士が力になれる場合があります。
後遺障害等級の認定申請で非該当となった方や、等級が認められるか不安な方は、ぜひお気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

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