後遺障害の認定結果に不服、異議申し立てを検討
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 後遺障害等級:14級 9号
- 過失割合:10:0
相談までの経緯・背景
Aさんは首都高速を走行中、渋滞のため一時停止していたところ、後方から走ってきた車に追突されました。
この事故によりAさんは、頚椎捻挫、右肩捻挫、腰部捻挫、右第1・2指橈骨神経障害の重症を負いました。その後、外傷性頭部症候群とも診断され、後遺障害等級14級9号に認定されました。
症状固定後、後遺障害等級の認定結果の通知が届きましたが、Aさんは痺れを伴う症状のほか、腫れの症状もあるため、認定結果が妥当かどうか、また今後の示談交渉も含め疑問が多くありました。腫れを伴う症状は、場合によっては12級の後遺症障害に認定されます。12級13号の要件は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあります。Aさんは自分の症状が法的にどのように当てはまるのかなどについて専門的なアドバイスを必要としていました。
解決までの流れ
後遺障害等級について提携先のヨネツボ行政書士法人と検討を行いました。もし、等級に不服がある場合、後遺障害等級について、異議申し立てを損害保険算出機構に申請することが可能です。
AさんがMRIを受けていなかったため、弁護士はAさんに早急にMRIの受診するよう促し、結果を見てから異議申し立てをするかの判断をくだすことにしました。
示談について弁護士は、休業損害などの、逸失利益と後遺障害慰謝料の交渉を保険会社と行いました。
結果・解決ポイント
後遺障害等級については、治療経過から症状が将来的に回復する可能性があるため、異議申し立ての申請はしませんでした。しかし、弁護士は交渉の末、後遺障害慰謝料、逸失利益など合計360万円の解決をまとめました。Aさんは異議申し立てを検討したうえでの示談に成功したことに大変満足し、当法律事務所としても納得いく結果を導き出すための手伝いができたことを喜んでいます。
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