リーガルエッセイ
公開 2022.05.09

お客としてハプニングバーに行ったら犯罪になるのか?

お客としてハプニングバーに行ったら犯罪になるのか?
記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、刑事分野の責任者として指導にあたる。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
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ハプニングバーに行ったら犯罪?

先日、都内のハプニングバーの経営者が逮捕されたと報じられました。
逮捕事実は、公然わいせつほう助罪と報じられています。
報道によると、経営者が逮捕事実を認めているわけではないとのことなので、真相は不明で、今後の捜査により明らかになることだと思います。
ですので、ここでは一般的なお話にとどめたいと思います。

そもそも、ハプニングバーという言葉自体初めて聞いたというかたもいらっしゃるかもしれません。
おそらく一義的な定義があるわけではないと思うのですが、飲食できる普通のバーの営業形態をとりつつ、客が、そこでの性的なハプニングを期待して来店するお店のことを指すと認識しています。
風俗店のように、店側が性的サービスを提供するというのではなく、そこに来店する客の間に性的ハプニングが発生することが想定されているというお店ということ。

実は、私は、この報道を読む前から、ハプニングバーという言葉を知っていました。
なぜかというと、弁護士という仕事をしていることもあり、よく、知人男性らから、「ハプニングバーに行ったら捕まるの?」と質問されることがあるからです。
過去に5、6人から質問されたことがあります。
ほとんどのかたが「俺が行くわけじゃないよ。一般論ね、一般論」と言うので、おそらく皆さん一般論で関心があるのだと思うようにはしています。
今回も一般論でお話しします。

犯罪になるかどうかは、そのお店のルール、実際に行われていることによって異なります。

仮に、そのお店で、来店した客たちが服を脱いで性行為をする場となっていたとしても、犯罪になるかどうかは状況により異なります。

たとえば、お店に個室があって、その個室に客が入って勝手に性行為をしてしまったとしたら、客のその行為が犯罪になることはありません(もちろん、客のいずれかの意思に反していないことが前提)。

でも、その個室に小窓がついていたり、その個室の壁がガラス張りになっていたり、マジックミラーごしに室内が見える状態になっていたりし、それを認識した上で、個室内で性交等していたら、そのような行為は、公然わいせつ罪にあたり得ます。
そして、そのような場所を提供していたお店の経営者は、公然わいせつほう助罪に当たり得ます。

このような話を踏まえると、ただお店に行っただけで犯罪になるとは考えにくいかなとは思います。

ただ、仮に、行ったお店で、自分以外のほかの客が違法行為をしていた場合、そこに警察に踏み込まれたら、おそらく、来店していた客として、何をしていたか、その場で何を見聞きしたかなどということを詳しく聴取されることになるだろうなとは思います。

今後の捜査に注目します。

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